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介護保険が適用される特定疾病について!脳出血の場合

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生活保護受給者の介護保険の利用の流れ
原則65歳以上で利用可能になる、「介護保険」ですが「介護保険の特定疾病」に該当すれば、40歳以上65歳未満の方でも「介護保険」を利用できるようになります。

今回は「介護保険の特定疾病」の中でも「脳出血」にスポットを当てて、介護保険サービスの利用まで流れを解説していきます。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

まとめ

「介護保険の特定疾病」とは、厚生労働省により「心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾患」、また「加齢と共に生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと、認められる疾病」と定義づけられています。

難しい表現で「介護保険の特定疾病」が定義づけられていますが、大まかにいうと「加齢が原因となり引き起こされる疾病」が、「介護保険の特定疾病」に該当する疾病の条件ということです。

冒頭でも紹介したように「介護保険の特定疾病」に該当すれば、原則65歳以上で利用できる「介護保険」を40歳以上65歳未満の方でも利用できます。

具体的な「介護保険の特定疾病」は、次の表の通りです。

[16種類の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
なお65歳以上の方と同様に、「介護保険の特定疾病」に該当する40歳以上65歳未満の方も、要介護または要支援認定を受けなければ、「介護保険」を利用できない点には注意が必要です。

脳出血とはどんな病気か

生活保護受給者の介護保険料は

「脳出血」は脳の血管が破れて、脳の中で出血が発生してしまう疾病です。

脳内に流れ出した血液の塊が脳細胞を圧迫し、結果的に脳細胞を壊してしまうこともあります。

主な症状として、突然の頭痛や運動麻痺、言語の障害などが見受けられます。

これらの症状ですが一時的な場合から、一生の障害が残ってしまう場合まで、症状の程度は人により大きく異なります。

「脳出血」の主な原因ですが、「高血圧」が挙げられます。

「高血圧」の症状がみられると血管への圧力が高まり、血管がもろくなってしまいます。

脳内には細い血管が張り巡らされていますので、それらの血管がもろくなると破れやすくなり、「脳出血」のリスクが高まります。

「脳出血」の原因は「高血圧」以外に、先天的(生まれつき)に脳内の血管がもろい「脳動静脈奇形」や、加齢により発生する「異常タンパク」が脳内の血管に溜まることが挙げられます。

特定疾病となる脳出血の診断基準

病院付き添いサービスは介護保険を利用できる?

「脳出血」は「介護保険の特定疾病」における、「13、脳血管疾患」に該当します。

しかし「脳出血」が「介護保険の特定疾病」に該当するからといって、「脳出血」の診断が下されたすべての人が、「介護保険」を利用できるかと言うとそうではありません。

ここで「介護保険の特定疾病」の定義について思い出していただきたいのですが、「加齢が原因となり引き起こされた疾病」でなければ「介護保険の特定疾病」には該当しません。

交通事故などの外傷により、「脳出血」という診断が下りた場合には、「介護保険の特定疾病」に該当しない可能性があるのです。

また年齢も「介護保険の特定疾病」に該当するか関係があり、39歳以下の方も症状に関わりなく、「介護保険の特定疾病」に該当しません。

なぜかというと「介護保険の特定疾病」に該当し、「介護保険」を利用できるようになるのは、40歳以上と定められているからです。

介護保険サービスの利用までの流れ

65歳以上の生活保護受給者の介護保険の利用は?

医療機関を受診したときに利用することになる「医療保険」とは異なり、「介護保険」は「要介護、要支援認定の申請」など、利用に際し事前に行わなければならない手続きが存在します。

次に介護保険サービスの利用までの流れを、1つずつ紹介していきます。

地域包括支援センターへに相談

「地域包括支援センター」は、高齢者の暮らしをサポートする目的で運営されている施設です。

また「地域包括支援センター」は、介護保険サービスについて相談も受け付けています。

まずは「地域包括支援センター」へ介護保険サービスの利用について、疑問点や不安なことを相談するとよいでしょう。

「地域包括支援センター」の所在地は、インターネットで検索を行うと見つけることができます。

もし「地域包括支援センター」の所在地がわからないときは、市区町村の役場内にある「介護保険」を担当している窓口へおもむくとよいでしょう。

「地域包括支援センター」にしろ、市区町村の窓口にしろ、介護保険サービスを利用する方が住んでいる市区町村で、相談窓口を探すことをおすすめします。

詳しくは次の項目で紹介しますが、「要介護、要支援認定の申請」を行うのが、介護保険サービスを利用する方が住んでいる市区町村と定められているためです。

介護保険サービスを利用する方が住んでいる市区町村内の相談窓口へおもむけば、その後の手続きがスムーズに行えます。

要介護、要支援認定を受ける

介護保険サービスの利用するには、要介護もしくは要支援認定を受けなければなりません。

先ほど紹介したように「要介護、要支援認定の申請」は、介護保険サービスを利用する方が住んでいる市区町村の役場へ行う必要があります。

「要介護、要支援認定の申請」には、「介護保険被保険者証」や申請書などの書類が必要になりますので、市区町村の役場へおもむく前に、必要書類について確認しておくことを強くおすすめします。

市区町村の役場への申請は、介護保険サービスを利用する本人が不在であっても問題はありません。

「要介護、要支援認定の申請」が完了したら、市区町村の担当者が、介護保険サービスを利用する方の様子伺いを行う「認定調査」が行われます。

その後、「要介護、要支援認定の申請」を行ってから、30日以内に郵送にて認定結果が送られてきます。

ケアマネージャーとケアプランの相談

要介護もしくは要支援認定が下りたら、ケアマネージャーとの契約に移ります。

要介護認定が下り場合には「居宅介護支援事業所」、要支援認定が下りた場合には「地域包括支援センター」に所属するケアマネージャーとの契約になります。

もし介護保険サービスの利用について「地域包括支援センター」へ相談医おもむいているのであれば、「居宅介護支援事業所」を紹介してくれることがあります。

利用を希望する「居宅介護支援事業所」がないのであれば、「地域包括支援センター」で紹介してもらうのも選択肢の1つです。

ケアマネージャーとの契約後には、介護保険サービスの利用に必要になるケアプランの作成を行います。

原則ケアプランに記載されているサービス以外の、介護保険サービスを利用することができません。

ケアマネージャーに気を使ってしまい、介護保険サービスに際しての要望を伝えにくいという方がいらっしゃるでしょうでしょうが、介護保険サービスを利用する本人や家族をはじめとした周りの方が満足するためにも、要望等は可能な限りケアマネージャーに伝えるようにしましょう。

ケアプランの作成が完了したら、介護保険サービスを提供している事業所と契約を行い、介護保険サービスの利用開始になります。

利用できる介護保険サービス

第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合

利用できる介護保険サービスですが、まずは自宅にホームヘルパーが訪れる訪問系サービスが挙げられます。

「訪問介護」や「訪問入浴」などがそれにあたり、看護師などの医療従事者が自宅に訪れる「訪問看護」という介護保険サービスもあります。

訪問系サービス以外に自宅ではなく、施設へ日帰りでおもむき、介護保険サービスを受ける「通所介護(デイサービス)」や、施設にある器機を使用したリハビリを行える「通所リハビリテーション」などもあります。

また冠婚葬祭などの急な用事で数日間、家を空けないときに利用される、「短期入所生活介護(ショートステイ)」や、手すりの設置や段差の解消などを行う「住宅改修」など、介護保険サービスは多岐にわたります。

どの介護保険サービスを利用したらよいかわからない方は、ケアマネージャーに介護を行うにあたり、困っていることや要望を伝えると、介護が必要である本人や家族の状況に適した、介護保険サービスを紹介されることがあります。

利用できる介護サービスについてわからないことがあったら、担当ケアマネージャーに相談するとよいでしょう。

気になる介護保険の負担割合は?

要支援・要介護の1ヶ月の自己負担額【1割負担】

介護保険の負担割合は収入によって変化し、1割から3割負担となります。

負担割合がどの程度になるかは、「介護保険被保険者証」に記載されていますので、確認するとよいでしょう。

介護保険の負担対象になるのは、食費や居住費などの実費負担額を除いた利用料金になります。

食費に関しては食べた分、居住費に関しては利用した日数分、利用料金が発生しますので注意が必要です。

介護保険サービスの利用の前に、1月当たりに掛かる利用料金のシミュレーションが、介護保険サービスを提供している事業所やケアマネージャーから提示されることがあります。

具体的な料金が気になる方は、担当ケアマネージャーや介護サービス事業所に、利用料金について問い合わせてみるとよいでしょう。

まとめ

まとめ

「介護保険の特定疾病」の中でも「脳出血」に焦点を当て、介護保険サービスの利用について解説してきました。

一概に「脳出血」という診断が下されたからといって、「介護保険の特定疾病」に該当しないということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

「介護保険の特定疾病」の「脳出血」についてまとめると

  • 「脳出血」は「介護保険の特定疾病」の「脳血管疾患」に該当する
  • 「介護保険の特定疾病」が加齢を原因とした疾病であるため、交通事故などの外傷により「脳出血」という診断が下りた場合には、「介護保険の特定疾病」に該当しない可能性がある
  • 介護保険サービスの利用に際し、不明なことがあったら「地域包括支援センター」などの窓口へ相談へおもむき、要介護もしくは要支援認定が下りたら、ケアマネージャーとの契約をし、ケアプランの作成を行わなければならない

ということがあります。

「介護保険の特定疾病」や介護保険サービスなど、「脳出血」の診断が下りたのちに介護保険サービスを利用するには、専門知識が必要となる場面が多く存在します。

疑問に思ったことや、不安なことは病院や市区町村の窓口、担当ケアマネージャーへできるだけ相談を行い、満足のいく介護保険サービスを利用できるようにしましょう。

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