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40歳~65歳未満の介護保険料徴収パターンをご説明!賞与ではどうなる?

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40歳~65歳未満の介護保険料徴収パターンをご説明!賞与ではどうなる?
40歳以上になると月々の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも「介護保険料」が徴収されます。

「介護保険料」の徴収が始まる40歳に達する方や、転職を考えている方などは賞与から「介護保険料」が徴収されるか気になるところです。

そこで今回は賞与から徴収される、「介護保険料」の徴収パターンについて解説していきます。

介護保険料の徴収が始まるのは、誕生日からではないって本当?

介護保険料の徴収が始まるのは、誕生日からではないって本当?
具体的な徴収パターンの解説に入る前に、「介護保険料」の徴収にあたり確認しておかなければならないことがあります。

「介護保険料」の徴収が始まるのは、「満40歳に達した日」と定められています。

私たちの常識からすると、「満40歳に達した日」とは40歳になった誕生日であると考えますが、「介護保険料」の徴収が始まる「満40歳に達した日」とは、「誕生日の前日」になります。

このことは「年齢計算に関する法律」にて、定められています。

例えば1970年1月10日が誕生日の方は、40歳になる2010年1月10日ではなく、2010年1月9日が「介護保険料」の徴収が開始される日付になります。

賞与から徴収される「介護保険料」についても、この「介護保険料」の徴収が始まる年月日が適応されます。

これから「介護保険料」の徴収が始まる方は、いつから「介護保険料」の徴収が開始されるかを前もって、確認しておきましょう。

第2号被保険者の徴収パターン

第2号被保険者の徴収パターン
それでは賞与から徴収される、「介護保険料」の徴収パターンについて、事例を挙げて解説していきます。

見出しには「第2号被保険者」の徴収パターンとありますが、40歳以上65歳未満の方を「第2号被保険者」と呼称します。

65歳以上の方は「第1号被保険者」になり、年金からの徴収もしくは口座振替で納める「普通徴収」になります。

その① 医療保険の資格を取得した月・喪失した月

はじめに医療保険の資格を取得、喪失した月に発生した賞与について、「介護保険料」の徴収タイミングを解説していきます。

医療保険の資格を取得、喪失した日というのは、会社員であれば勤め先に入社した日、退職した日の翌日です。

医療保険の資格を取得、喪失した月の「介護保険料」について、気を付けなければならないのが、喪失した月です。

医療保険の資格を喪失した月に賞与が発生した場合、その賞与からは「介護保険料」が徴収されません。

なぜかというと「介護保険料」の徴収対象となるのが、資格喪失日の前月までに支払われた賞与となっているためです。

例外的に月の末日で退職をした場合、資格喪失日が翌月の1日になりますので、退職月に発生した賞与は、「介護保険料」の徴収対象となりますので注意が必要です。

【医療保険の資格を取得した月、喪失した月】

【医療保険の資格を取得した月、喪失した月】

賞与支払い日が①~⑤のうち、賞与支払い日②、③の場合、賞与から「介護保険料」が徴収されます。

その② 40歳になった月

前項目でも紹介したように「誕生日の前日」が属する月から、賞与に関して「介護保険料」の徴収対象となります。

例えば1970年4月1日生まれの方は、「介護保険料」の徴収が始まるのが2010年3月31日(40歳の誕生日前日)からとなり、2010年3月に賞与が発生した場合には「介護保険料」の徴収対象となります。

1日生まれの方は40歳になる前月から、「介護保険料」の徴収対象となるという点を覚えておいた方がよいでしょう。

【40歳になった月】
【40歳になった月】

賞与支払い日が①~⑤のうち、賞与支払い日②~⑤の場合、賞与から「介護保険料」が徴収されます。

その③ 65歳になった月

65歳になった月も「誕生日の前日」が属する月までが、賞与から「介護保険料」が徴収される期間になります。

例えば1970年4月1日生まれの方は、賞与から「介護保険料」の徴収が終了するのが、2035年3月31日(65歳の誕生日前日)までとなります。

誕生月である2035年4月に賞与が発生した場合には、「介護保険料」の徴収対象となりません。

1日生まれの方は、賞与に関して「介護保険料」が徴収対象となるのが1か月早まる分、対象外となるのも1か月早いということです。

【65歳になった月】

【65歳になった月】

賞与支払い日が①~⑤のうち、賞与支払い日①の場合にのみ、賞与から「介護保険料」が徴収されます。

その④ 40歳になった月に資格取得

40歳になった月に、医療保険の資格取得を行った場合は、「誕生日の前日」が属する月の賞与から、「介護保険料」の徴収対象となります。

【40歳になった月に資格取得】

【40歳になった月に資格取得】

賞与支払い日が①~③のうち、賞与支払い日①~③の場合、賞与から「介護保険料」が徴収されます。

その⑤ 65歳になった月に資格取得

65歳になった月に、医療保険の資格を取得した場合ですが、65歳に到達する「誕生日の前日」が属する月に発生した賞与に関しては、「介護保険料」の徴収対象外となります。

なぜかというと、65歳に到達する「誕生日の前日」が属する月以降は「第1号被保険者」となり、年金からの徴収または口座振替の「普通徴収」になるためです。

【65歳になった月に資格取得】

【65歳になった月に資格取得】

賞与支払い日が①~③のうち、いずれの場合も賞与から「介護保険料」が徴収されない。

その⑥ 40歳になった月に資格喪失

「徴収パターン その①」で紹介した、資格喪失日の前月まで支払われた賞与が「介護保険料」の徴収対象になるという、決まりを思い出していただければ、理解しやすいでしょう。

まず40歳に到達する「誕生日の前日」が属する月に発した賞与は、「介護保険料」の徴収外となります。

また40歳に到達する前はそもそも「介護保険料」が徴収されませんので、40歳に到達する誕生日の前月以前に発生した賞与は「介護保険料」の徴収対象外となります。

【40歳になった月に資格喪失】
【40歳になった月に資格喪失】

賞与支払い日が①~④のうち、いずれの場合も賞与から「介護保険料」が徴収されない。

※賞与支払い日①に関しては、「介護保険料」が徴収されない39歳である。

その⑦ 65歳になった月に資格喪失

65歳になった月に医療保険の資格喪失した場合には、65歳に到達する「誕生日の前日」が属する月以前に発生した賞与が、「介護保険料」の徴収対象となります。

医療保険の資格喪失に関する賞与の対象について理解していれば、65歳になった月に医療保険の資格喪失した場合に関してはわかりやすいでしょう。

【65歳になった月に資格取得】

【65歳になった月に資格取得】

賞与支払い日が①~④のうち、①の賞与支払い日の場合に賞与から「介護保険料」が徴収されます。

まとめ

まとめ
医療保険の資格取得と賞与に関して、「介護保険料」の徴収対象になるかを解説してきました。

発生した賞与が「介護保険料」の徴収対象になるか、いくつか決まりがあることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

賞与に関して40歳~65歳未満の介護保険料徴収パターンについてまとめると

  • 賞与が「介護保険料」の徴収対象になるのは、40歳になる誕生日の前日から65歳になる誕生日の前日までである。
  • 65歳の誕生日以降は、年金からの徴収または口座振替による「普通徴収」となる。
  • 医療保険の資格喪失日の前月までに支払われた賞与が、「介護保険料」の徴収対象となる。

ということがあります。

いくつかの決まりが関係しているため、賞与から「介護保険料」が徴収対象になるかどうかわかりにくくなっています。

賞与から「介護保険料」が徴収されるかどうかを短時間で理解しようとすると、混乱しますので時間があるときに少しずつ、「介護保険料」の徴収パターンについて理解を深めるようにしたいものです。

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