介護保険

協会けんぽの介護保険料率は?年齢別に徴収方法もご紹介!

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第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合

この記事では協会けんぽの介護保険料率はどうなっているのか、また、介護保険料の年齢別の徴収方法についても解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、被保険者に該当することになります。

介護保険の被保険者には介護保険料の支払い義務が生じますので、介護保険料を納めなくてはいけなくなります。

支払うことになる介護保険料ですが、その算出には介護保険料率というものが使われているのですが、協会けんぽに加入している第二号被保険者の方の介護保険料率はどのようになっているのでしょうか?

ここでは協会けんぽの介護保険料率はどうなっているのか、また、介護保険料の年齢別の徴収方法についても解説していきますので、協会けんぽに加入している第二号被保険者の方や介護保険料の徴収方法について知りたいという方などは是非この記事をご覧ください。

協会けんぽと介護保険制度の関係

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介護保険とは、介護を行っている家族の介護による負担を軽減し、介護を必要としている方を社会全体で支援していくことを目的として2000年に創設されました。

介護保険は市町村及び特別区が保険者として運営しているのですが、その財源は税金(市町村12.5%、都道府県12.5%、国25%)と介護保険料(第一号被保険者22%、第二号被保険者28%)となっており、割合としては40歳~64歳までの第二号被保険者が支払っている介護保険料が一番多いことになります。

協会けんぽとは2008年に政府管掌健康保険制度から移管し、健康保険の適用事業所である中小企業の従業員と従業員の扶養家族が加入している医療保険です。

協会けんぽに加入している第二号被保険者の方は組合に支払うことになる医療保険料に介護保険料分の金額を上乗せして支払うことになっており、社会保険診療報酬支払基金に納付された後に保険者(市区町村)に交付されることになっています。

協会けんぽの他にも組合健保、共済組合、国民健康保険なども同様の流れで介護保険料を納付することになっており、この介護保険料が介護保険制度を運営する上で重要な財源となっています。

介護保険料の算出方法


介護保険の被保険者に該当すると介護保険料を支払わなくてはならなくなりますが、皆さんが一番気になるのが介護保険料をどのくらい支払わなければならないのかということでしょう。

この記事で解説している協会けんぽの介護保険料ですが、給与や賞与に介護保険料率を掛けることによって算出することが可能になっており、給与にかかる介護保険料は「給与の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率」で、賞与にかかる介護保険料は「賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率」で算出することが可能になっています。

その① 標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、給与などの報酬を区切りのいい幅で区切って決められるものです。

標準報酬月額には残業代や通勤代も含まれ、58,000円~139万円まで50等級に分類されます。

固定給が大きく増減したというケースを除くと、年1回の定時決定によって決まった標準報酬月額がその後1年の間、介護保険料の計算に利用されることになります。

また、標準賞与額とは3ヶ月を超える期間ごとに支払われる報酬から、1,000円未満の金額を切り捨てたもののことをいいます。

その② 介護保険料率とは

介護保険料の計算において使用される介護保険料率は加入している保険組合によって異なってきますが、協会けんぽの場合は1.57%となっています。

このため、協会けんぽの方は「(標準報酬月額+標準賞与額)×1.57%」の計算式を利用すると介護保険料を算出することができます。

ただ、この計算式を用いて算出した金額をそのまま支払うというわけではなく、会社と被保険者で折半して支払うことになりますので、支払うことになる介護保険料は計算結果の半分ということになります。

年齢別の徴収方法

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介護保険の被保険者となると介護保険料を支払う義務が生じることになりますが、介護保険料の徴収方法は年齢によって異なってくることになります。ここでは年齢別に介護保険料の徴収方法について解説していきます。

その① 39歳以下の場合

介護保険に加入することができるのは40歳以上の方となっており、39歳以下の方は介護保険に加入することができません。

このため、39歳以下の方は介護保険料を支払う必要はなく、加入している健康保険の組合には一般保険料(医療保険料)のみを納付することになり、これは給与からの天引きによって徴収されます。

その② 40~64歳の場合

40歳~64歳までの方は介護保険の第二号被保険者となりますので、介護保険料を支払わなければなりません。

先程も申しあげたように第二号被保険者の方の介護保険料は加入している健康保険に支払う医療保険料に介護保険領分の金額が上乗せされるかたちで納付することになります。

この場合も39歳以下の方と同様に給与からの天引きとなっており、わざわざ介護保険料を支払いにいく必要などはありません。

その③ 65歳以上の場合

65歳以上の方は介護保険の第一号被保険者となりますので、40歳~64歳までの方と同様に介護保険料を支払う必要がありますが、支払い方法が受給している年金額によって異なってくることになり、「特別徴収」と「普通徴収」のいずれかで徴収されることになります。

特別徴収とは、第一号被保険者の方に対する介護保険料の基本的な徴収方法となっており、年金(老齢年金、遺族年金、障害年金、退職年金など)を受給している方で受給額が年額18万円以上である方が対象となる徴収方法です。

年金を受給している方に年金を支給する前に年金から介護保険料分の金額を天引きするという徴収方法で、介護保険料の未納や滞納を防ぐことが可能になっています。

ただ、現在は65歳を超えても働き続けているという方が多いですが、そのような方も例外なく年金からの天引きとなっており、給与からの天引きされるのは医療保険料のみとなります。

普通徴収とは、第一号被保険者の方の中で年金の受給額が年間で18万円に満たない方が対象となる徴収方法です。

この徴収方法の対象となる方の介護保険料は年金から天引きされず、保険者から郵送されてくる納付書や口座振替サービスなどを利用して自ら介護保険料を納めることになります。

その④ 任意継続被保険者とは

健康保険では事業所に使用されている方が被保険者となりますが、例外としてその事業所を辞めても引き続き個人で加入することができる「任意継続被保険者制度」というものがあります。

この任意継続被保険者に該当する第二号被保険者の方も通常の第二号被保険者の方と同様に医療保険料に介護保険料を上乗せして保険組合に納付する必要があります。

まとめ

まとめ
ここまで協会けんぽの介護保険料率はどうなっているのか、また、介護保険料の年齢別の徴収方法についても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

第二号被保険者の方は加入している保険組合に納める医療保険料に介護保険料分の金額を上乗せすることによって介護保険料を支払うことになります。

解説してきたように、協会けんぽに加入している第二号被保険者の方が支払うことになる介護保険料は「(標準報酬月額+標準賞与額)×1.57%÷2」で算出することが可能になっており、支払うことになる介護保険料は介護保険制度を運営していく上で重要な財源となります。

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