この記事では介護保険の現状について、また、今後は介護保険料の支払い年齢が今よりも引き下げられるのかということなどについて解説しています。
現在の日本では介護保険の被保険者となるのは40以上の方となっており、被保険者に該当する方には介護保険料を支払う義務が生じることになります。
介護保険の被保険者が支払っている介護保険料は介護保険制度を運営していく上で非常に重要な財源となっているのです。
しかし、現在の日本は「超」が付くほどの少子高齢化社会であり、介護が必要な高齢者が年々増加していることなどから介護給付費が膨らみ続けており、現在の財源では介護保険制度を今後維持していくことが困難になってきています。
そのため、介護保険料の支払いを40歳未満の方にも義務化することなどが現在検討されており、様々な議論が行われています。
ここでは介護保険の現状について、また、今後は介護保険料の支払い年齢が今よりも引き下げられるのかということなどについて解説していきますので、介護保険の現状について知りたいという方や介護保険料の支払い年齢の引き下げの議論に興味があるという方などは是非この記事をご覧になってください。
社会保障費の財源
日本における社会保障制度には「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「公衆衛生及び医療」という4つの分野があります。
この中の「社会福祉」「公的扶助」「公衆衛生及び医療」について税金を財源として国民に提供されていますが、社会保険のみ税金と被保険者が支払う保険料を財源としており、この社会保険には年金制度、介護保険、医療保険などが該当します。
また、社会保障によって国から支給される社会保障給付費ですが、90年代の初頭までは8割程度を保険料収入によってまかなうことが可能になっていました。
しかし、ものすごいスピードで高齢化が進行しているため年金、介護、医療などに対してかかってくる費用が急激に伸び始めたこと、障害者支援や生活保護受給者の増加などによって、現在では保険料による収入と社会保障給付による支出の差が一気に開いてしまっています。
このため、現在の日本は社会保障費の財源が非常に切迫しているということになります。
ただ、切迫しているのは社会保障費の財源だけではありません。
国の予算そのものが支出が収入を上回っている状態となっており、公債を発行して国民からの借入で何とかしのいでいる状態となっています。
介護保険制度の財源の現状
介護保険制度は、介護が必要な高齢者とその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという目的の下、2000年に創設されました。
市町村及び特別区(東京23区)が保険者となって制度の運営を行っており、税金(市町村12.5%、都道府県12.5%、国25%)と介護保険料(第一号被保険者23%、第二号被保険者27%)となっています。
介護保険料についてですが、第一号被保険者の方が納めることになる介護保険料は、市町村によって決められている基準額に被保険者本人の経済状況に応じた保険料率をかけた額となります。
第二号被保険者の方が納めることになる介護保険料は、会社員や公務員の場合は給与・賞与に「保険料率」を掛けた額を、国民健康保険に加入している方は保険者が決定した被保険者本人の所得に応じた額を支払うことになっています。
この介護保険料ですが、年々支払額が増加しており、第一号被保険者の方の場合は2017年度の介護保険料の額は介護保険がスタートした2000年度の約1.9倍となっており、第二号被保険者の方の場合は2000年度の約2.8倍となっています。
では、なぜ介護保険料の支払金額が増加しているのかと疑問に思われる方もいるでしょう。
介護保険料の支払金額が増加している最大の原因となっているのが、介護保険における介護給付費の増加です。介護保険がスタートした2000年には3.6兆円程度だった介護給付費が2017年には10.8兆円となるなど凄まじいスピードで増加しているのです。
少子高齢化が叫ばれる現在の日本では今後もこの傾向が続くとみられており、団塊の世代が後期高齢者となる2025年には介護にかかる費用はさらに膨らむことが予想されています。
このように介護保険の財源は年々厳しくなってきており、少子高齢化が加速していく日本では今後とも介護保険料の高額化は止まらないだろうと考えられています。
介護保険がスタートした2000年には「1:3.9」だった高齢者(65歳以上)と現役世代(15歳~64歳)の人口比率が2016年には「1:2.2」、2025年には「1:1.9」、2065年には「1:1.3」となる見込みとなっており、この比率が下がれば下がるほど現役世代1人が負担する介護保険料はどんどん増えていきます。
厚生労働省による試算によると、第一号被保険者の方の介護保険料は2025年には8,165円になるとされており、第二号被保険者の方も8,000円を上回るであろうと推測されています。
このままいくと現役世代が高齢者を支える負担に耐えきれなくなるという時期が来るのも時間の問題となっています。
第2号被保険者の年齢引き下げの可能性について
先程の項目でも解説してきたように、少子高齢化の急激な進行によって介護が必要な高齢者が増加しており、年々介護保険の財源は厳しくなっています。
これにより介護保険がスタートした2000年と比べても介護保険料が高額になっていますが、それでも介護保険の財源がピンチなことには代わりがありません。
このため、厚生労働省は介護保険制度の改定に関する議論を行っている社会保障審議会(厚生労働省の諮問機関)部会において、介護保険料を負担する対象年齢を現在の「40歳以上」から引き下げることについての検討を行う方針であることを示しました。
介護保険は40歳以上の方を強制的に加入させる形でスタートしており、40歳~64歳までの方が第二号被保険者、65歳以上の方が第一号被保険者として介護保険料を納めています。
ここで厚生労働省が提案したのは、第二号被保険者となる年齢を40歳未満に拡大するというもので、厚生労働省はどの年齢まで下げるということに関しては明言していませんが、審議会において出された意見書の中には「20歳以上」を第二号被保険者とするというものもありました。
この審議会では、介護保険料の負担対象年齢の引き下げに関する議論については「若い世代への負担のしわ寄せだ」という反対意見が多数でました。
ただ、このままの状態では介護保険の運営は立ちいかなくなってしまうのは目に見えているため、近い将来どんどん介護保険料の負担対象年齢が引き下げられていく可能性は大いにあります。
まとめ
ここまで介護保険の現状について、また、今後は介護保険料の支払い年齢が今よりも引き下げられるのかということなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、現在の介護保険制度では40歳以上の方が被保険者となり、介護保険料を支払っています。
被保険者が支払っている介護保険料は税金と共に介護保険を運営していく上で欠かすことのできない財源となっています。
ただ、少子高齢化が加速している日本では、介護を必要とする高齢者の増加に伴って支出が増え続けているため、財源がピンチな状態が長く続いています。
社会保障審議会において反対意見が出た介護保険料の負担対象年齢の引き下げですが、将来的には介護保険制度そのものを維持するために、どんどん引き下げられることになるのではないかとみられています。