介護保険

介護保険料の支払いは年齢に上限はあるの?100歳でも支払うの?

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身体が不自由になったときや認知症になったときに介護サービスを受けることができる介護保険制度ですが、皆さんはどのような手続きで加入するかご存知でしょうか?

実は介護保険には種類があり、それによって手続きの仕方が違ってきます。今回は、その違いについて掘り下げて説明していきたいと思います。

介護保険の種類


介護保険のサービス対象者となる方を被保険者と呼びますが、これには2種類があります。

第1号被保険者と、第2号被保険者と呼ばれる2つに分けられているのです。では、この2つの違いは何でしょうか。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、満65歳以上の方を指します。

どのような病気や怪我等による障害に関わらず、介護が必要となった際に必要な介護サービスを利用することができます。

それまで知的・身体・精神の各障害で障害者総合支援法の介護サービスを受けてきた方も65歳になった時点でお住いの市町村から連絡が来て、介護保険のサービス利用に切り替わるケースが殆どです。

注意しなければならないのは、介護サービスを利用しているしていないにも関わらず徴収されているという点と、65歳以上であれば自動的に被保険者となるため、条件に当てはまれば年齢の上限なく徴収されているという点です。

保険料の支払い方法には、以下の2種類があります。

特別徴収

国民年金・厚生年金等の老齢年金や遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給する方は、支給される年金から介護保険料が天引きされた状態で支給されます。これを特別徴収といいます。

普通徴収

主に下記の方々は、普通徴収の対象者となります。

普通徴収とは、市役所等から送られてくる納付書によって振り込みで支払う方法です。

なお、市町村によっては普通徴収でも口座振替の手続きをすることで自動的に支払いができる場合が多いです。

  • 老齢福祉年金及び恩給を受給している方(金額問わず)
  • 支給年金額が年18万円未満の方
  • 年度途中に65歳になった方
  • 転入してきた方
  • 年金受給権を担保にしている方
  • 居住に関する現況確認がとれない方

第2号被保険者

第2号被保険者とは、満40歳以上64歳以下の方で各種公的医療保険に加入している方が該当します。

40歳になると、医療保険料に介護保険料が加算されて給料から天引きされるようになります。

ほぼどの会社でも、該当年齢になった初めての給料日の時に一言説明される程度でしょう。

念のため40歳になった初回の給与の際は給与明細を注意して見てみてくださいね。

新たに「介護保険料」の項目が追加されているはずです。

介護保険の加入について

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それでは、次に介護保険に加入する際にはどのような手続きがあるのか見ていきましょう。

第1号被保険者

第1号被保険者への加入手続きは、基本的にありません。

65歳になると自動的に介護保険証が郵送で送られてきます。

ただし「要介護認定」という欄が空欄になっています。

第2号被保険者

これに対し、第2号被保険者の場合は、医療保険に加入していて40歳以上であることが条件になっていますが、40歳になっても介護保険証は送られてきません。

実際に介護サービスが必要となった時に下記の条件をみたすことで初めて介護保険証が郵送されてきます。

介護保険加入の届出について

介護保険を利用して使えるサービスとは

第1号被保険者

実際に介護が必要となった際は、市役所等へ「要介護認定申請書」を提出します。

これは地域包括支援センターの職員やケアマネジャー等が代理で作成提出することもできます。

その際に、一旦空欄の介護保険証を申請書と一緒に提出します。

その後、要介護認定が確定すると空欄のところに要介護度が記載された状態の介護保険証が送られてくる仕組みになっています。

第2号被保険者

第2号被保険者が介護サービスを受けるための条件として、特定疾病という厚生労働省が定めた16の病気の診断を受けた場合のみ利用できるというものがあります。

この病気にかかってしまって要介護状態となった際に、「要介護認定申請書」を提出し、受給資格を確認し、要介護認定が確定したところで初めて介護保険証が届くことになるのです。

まとめ

まとめ
介護保険制度に関する仕組みについて、ご理解いただけたでしょうか。

介護保険料の支払いは、40歳になったときから死亡するまで続きます。

基本的には、介護保険制度に加入するための手続き(民間の生命保険などのような手続き)は必要ありません。

40歳以上の方については公的医療保険に加入していることが特別な条件としては規定されていますが、正規雇用で働いている方はもちろん、非正規雇用で働いている方でも大抵は国民健康保険に加入していると思われるので、ほぼすべての方が対象といっても差し支えないと思います。

また、第1号被保険者と第2号被保険者との大きな違いは、「対象年齢になったときに自動的に介護保険証が届くかどうか」「実際に要介護状態となったときに原因が問われるかどうか」という2点であることが分かって頂けたと思います。

ただ、加入についての手続きは基本的に不要ですが、介護サービスを実際に利用する際や住所変更、住所は変わらないが居住地以外にある介護サービス事業所を利用する際などについては手続きが必要となりますので、注意して下さいね。

わからないことがあるときは、気軽に市役所の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに相談してみると、丁寧に説明してくれます。身構えずに気軽に相談してみて下さいね。

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