介護保険サービスのひとつに「訪問リハビリテーション(以下 訪問リハビリ)」という事業があります。 今回は訪問リハビリについて説明します。
訪問リハビリとはなに?
介護保険でのリハビリは、老人保健施設や病院、診療所などで行われる「通所リハビリテーション」と、自宅で行われる「訪問リハビリテーション」があります。
訪問リハビリとは、要介護高齢者の自宅に理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などのリハビリの専門職が訪問してリハビリテーションを行うサービスです。
訪問リハビリは主治医が必要と認めた場合にサービスを受けることができます。
訪問リハビリテーションの目的は、日常生活の自立と家庭内および社会参加の向上です。
実際に生活する自宅内で行われるため、病院などに通って行われるリハビリテーションよりも、より生活に即したリハビリテーションが行えます。
自宅での生活動線や近隣の生活までを視野に環境を整え、利用者の自立した生活に向けてのアプローチをしていくこととなります。
介護保険で訪問リハビリを利用できる場合
介護保険の訪問リハビリを使うための条件を説明します。
利用する人が第1号被保険者
介護保険制度は、65歳以上の第1号被保険者であれば、要介護認定を受けたのちに各サービスを利用することができます。
ただ、訪問リハビリにおいては、要介護認定を受けた第1号被保険者であることと合わせて、主治医がリハビリが必要であると判断した場合にサービスを受けることができます。
訪問リハビリの利用頻度は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいた日数となりますが、1回20分・週6回まで(1回40分であれば週3回まで)と限度時間・回数が設けられています。
利用する人が介護保険の特定疾病にかかっている
介護保険制度では40歳から64歳までの人を第2号被保険者として介護保険料を徴収しています。
第2号被保険者は介護保険が定める16種の「特定疾病」にかかっていることで介護保険サービスを利用することができます。
[16種類の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険ではなく医療保険で訪問リハビリを利用する場合
介護保険にも医療保険にもある訪問リハビリですが、保険制度上、医療保険より介護保険が優先されるという約束があります。
そのため、介護保険の要件を満たしている場合には、一定の条件がなければ医療保険の訪問リハビリを利用することができない原則があります。
医療保険の訪問リハビリの利用条件を説明します。
介護保険の対象者ではない場合には医療保険での利用
医療保険の訪問リハビリは病院や診療所などで算定されているものと、訪問看護によるリハビリテーションがあります。
要介護被保険者等の方は、基本「医療保険と介護保険の原則」により、介護保険を利用することになります。
一方、介護保険を利用していない方は医療保険でのリハビリになります。
医療保険を利用した、訪問看護(リハビリ)や訪問リハビリは、特別指示があった場合や、厚生労働大臣が定める疾患等の場合に限ります。
特別な指示とは「患者の急性増悪時等」とされています。「急性増悪時」の指標はバーセル指数またはFIMが5点以上悪化した場合をいいます。
バーセル指数やFIMとは日常生活動作における障害者や高齢者の機能的評価を点数化したものであり、客観的な判断ができるものです。
利用できる回数としては、週6単位が限度ですが、例外として①末期の悪性腫瘍の患者は算定制限なし。
②退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリを行う場合は週12単位まで算定できる、とされています。
厚生労働大臣が定める疾病にかかっている人
特定の疾病にかかっている人は、介護保険利用者であっても医療保険の訪問リハビリが受けられます。
しかし、ここでいう訪問リハビリは、訪問看護によるリハビリテーションをさします。
【厚生労働大臣が定める疾病】
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
訪問リハビリの負担額はいくら?
介護保険制度は1~3割の自己負担(所得による)で利用することができます。
介護保険制度の訪問リハビリの基本単位数は290単位/20分です(1単位は約10円)
このほか、事業所によって加算などに違いがありますので、詳しくは事業所の担当者にお問い合わせください。
医療保険の場合、3割負担で約900円/20分です。こちらも病院等によって加算が変わりますのでご注意ください。
まとめ
介護保険を利用している場合には、医療よりも介護の訪問リハが優先されます。
医療の訪問リハを利用するには条件があることもわかりました。
介護保険を使っていない場合においても、医療保険の訪問リハは利用に条件があるため、なかなか使いにくい制度なのかもしれません。