早老症(そうろうしょう)という病気が介護保険制度の特定疾病に定められています。
今回はこの早老症と介護保険制度についてご説明いたします。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
介護保険制度は65歳以上の高齢者のことを第1号被保険者とよび、様々な介護サービスを受けることができる制度です。
介護サービスは1~3割の自己負担で支払い、残りを40歳以上の人が支払う介護保険料と税金で賄っています。
そして40歳から64歳までの人のことを第2号被保険者といいます。
この第2号被保険者は通常であれば介護保険のサービスを実際に使うことができません。
しかし、介護保険制度が定める特定疾病と診断を受ければ、介護保険サービスを利用することができます。
【介護保険制度の特定疾病】
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【特定疾病の選定基準の考え方】
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
老化が早く進む早老症とはどんな病気か
早老症(そうろうしょう)とは、"早期老化症"とも呼ばれる、老化の徴候が実際の年齢よりも早く、全身にわたってみられる疾患の総称です。
実年齢よりも老化が進む症状が見られるため"早老症"と呼ばれますが、実際には約10の疾患が含まれています。
その中にはハッチンソン・ギルフォード症候群やウェルナー症候群などが含まれていますが、疾患や患者本人の状況により、老化の症状が進む早さには違いがあります。
【早老症に分類される疾患】
- ウェルナー症候群
- ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群
- コケイン症候群
- ブルーム症候群
- 色素性乾皮症
- ワーナー症候群
- ダウン症候群
(★介護保険の早老症は1~3に該当するものを言います)
特にウェルナー症候群は、全世界での報告数のうち6割が日本人であり、日本人に多い早老症といわれています。
しかし、他の早老症に関しては、日本人の報告例が非常に少ないことから、日本での実態は不明です。
早老症は現在、国の指定難病になっています。
【代表的な見た目の変化】
- 白髪、脱毛、禿頭
- 尖った鼻(鳥のような顔つき)
- 小顎(上顎よりも下顎が小さくなる)
- 音声の異常(高調性の嗄声(させい):高音域の声を出そうとすると声がかすれてしまうこと)
- 四肢(両手・両足)末梢の皮膚の萎縮、硬化(シワシワになる)
- アキレス腱など、軟部組織の石灰化
【老化が進むにつれてみられる症状】
- 若年性の白内障
- 四肢末梢の難治性皮膚潰瘍
- インスリン抵抗性の強い糖尿病
- 早発性の動脈硬化
- 脂質異常症
- 間葉系悪性腫瘍(かんようけいあくせいしゅよう)
早老症は遺伝性の疾患であり、これらに対しての根治療法(完全に治す方法)は、まだ見つかっていません。
治療は、対症療法(疾患の原因を正すのではなく、主な症状を軽減するための治療)が主体となります。
日本では、ウェルナー症候群の患者数が多いことから、治療法のガイドラインが作成されていますが、他の早老症に分類される疾患では、まだ治療法が確立されていない疾患もあります。
特定疾病となる早老症の診断基準
早老症の診断は、疾患によって異なりますが、共通している診断項目としては、早老症特有の症状が出現しているかどうか、という点です。
日本でも患者数が多いウェルナー症候群では、10歳から40歳までの間で、特有の症状が出現しているかどうかも、診断の上でのポイントとされます。
また、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群では、乳児期に成長の遅れが見られるか、なども診断のポイントとなります。
症状が出始める年齢、特有の症状がどれくらいみられるか、原因とされる遺伝子の変異があるかどうかなど、総合的な判断により診断が確定します。
【ウェルナー症候群に関する診断基準】
確実例:
(1)のすべてと(2)の2つ以上
(2)の2つと(3)
疑い例:
(1)の2つと(2)の2つ以上
(1)主徴候
- 早老性外貌(白髪、禿頭など)
- 白内障
- 皮膚の萎縮、硬化または潰瘍形成
(2)その他の徴候と所見
- 原発性性腺機能低下
- 低身長及び低体重
- 音声の異常
- 骨の変形などの異常
- 糖同化障害
- 早期に現れる動脈硬化
- 尿中ヒアルロン酸増加
- 血族結婚
介護保険サービスの利用までの流れ
特定疾病と認められた場合、介護保険サービスを利用するためには要介護度認定を受ける必要があります。
地域包括支援センターに相談
要介護認定の申請は市区町村の窓口で申請を受け付けています。
個人で申請を行うこともできますし、お住いの地域を担当している地域包括支援センターで代行してもらうこともできます。
申請には主治医の意見書などの書類を合わせて提出します。
要介護認定を受ける
要介護認定の申請を行うと、市区町村の認定調査が行われます。
認定調査は担当者が直接本人と面会し、現在の生活の状況についての聞き取り調査を行います。
この調査は全国一律の基準で診断され、主治医の意見書と合わせて一次判定が行われます。
その後、一次判定の結果を基に、医師や有識者による要介護度判定審査会により要介護度が決まります。
要介護度は8段階あり、介護の必要な度合いが低い順に、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5にわかれています。
認定された介護度によって受けられる介護サービスの条件が定められています。
ケアマネージャーとケアプランの相談
要介護度が認定されたら、ケアマネージャー(居宅介護支援専門員)に必要な介護サービスを組み立ててもらいます。
これをケアプラン(居宅介護計画)といい、ケアマネージャーが利用者やその家族の意向に合わせて、必要なサービスを組み合わせていきます。
特定疾病の利用者であれば、医療保険サービスなどの介護保険外のサービスとの調整も必要となってきますから、生活に対する意向などをしっかりと伝えておきましょう。
利用できる介護保険サービス
介護保険サービスは、自宅を中心に受けるサービスと、施設に入所して受けるサービスに大分別されます。
【居宅サービス】
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
【訪問サービス】
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
【地域密着型サービス】
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【短期入所サービス】
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
【施設サービス】
- 指定介護老人施設(特養)
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
【そのほか】
- 特定施設入居者生活介護
- 特定福祉用具販売
- 福祉用具貸与
気になる介護保険の負担割合は?
介護保険サービスを利用した場合の利用料(利用者負担)はかかった費用に対して1割(一定以上の所得者は2割又は3割)です。1万円分のサービスを利用した場合の負担は千円となります。
また、介護度ごとに定められたサービス量を超えた場合には全額自己負担として10割分を支払うことになります。
介護保険サービス以外にかかる費用としては、サービス事業によって食費やおむつ代などの日常生活費などがかかることがあります。
まとめ
いくつかの研究により、日本のウェルナー症候群の患者数は約2,000名、病気になる確率はおよそ5~6万人に一人と推定されています。
医療技術の発達により、早老症患者の平均寿命も延びており、60歳台の患者も増えているそうです。