この記事では介護保険における特定疾病と脳性麻痺について解説しています。
介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となります。
ただ、基本的に介護保険サービスを利用することが可能になっているのは第一号被保険者のみであり、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができません。
では、その特定疾病に脳性麻痺は含まれているのでしょうか?ここでは介護保険における特定疾病と脳性麻痺について解説していきますので、脳性麻痺の方が家族にいて介護保険を利用したいと思っている方などは是非この記事を参考にしてみてください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、介護保険の被保険者に該当することになるため、介護保険料の支払う必要が出てきます。
この被保険者は年齢によって2種類に区別されており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となります。
介護保険料を支払っているのだからどちらの被保険者も介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではありません。
第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができますが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができないのです。
つまり、特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要になっても介護保険サービスは使えないということです。
では、この特定疾病とは何なのかということになりますが、厚生労働省のホームページによると、
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
とされており、この特定疾病には以下の16種類の病気が該当することになっています。
[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
脳性麻痺とはどんな病気か
脳性麻痺とは、妊娠中から出産までの間に起こった何らかの出来事によって脳障害が生じるものの中で、運動機能が麻痺することによって身体が不自由になってしまう後遺症のことをいいます。
症状は運動機能障害ですが、手足が過剰に動いてしまう「アテトーゼ型」、手足がこわばり硬くなってしまう「痙直型」、バランスを保つことが困難になる「失調型」など運動機能障害の出方も様々です。
脳性麻痺の治療方法としては「理学療法」「作業療法」「言語聴覚療法」が中心となっており、このような治療法を通じて運動機能を促し、日常生活を送る上で困難を感じることが少なくなるようにしていきます。
また、脳性麻痺によって引き起こされる諸症状似合わせて「神経ブロック療法」「ボツリヌス治療」「バクロフェン持続髄注療法」などが用いられることもあります。
脳性麻痺は特定疾病にならない
40歳~64歳までの第二号被保険者は、介護が必要な状態であったとしても16種類の特定疾病のいずれかに該当しない場合は介護保険サービスを利用することはできなくなっています。脳性麻痺はこの特定疾病には該当しないため、介護保険サービスの利用はできないことになります。
特定疾病と認められる認知症は
特定疾病と認められる認知症は「初老期における認知症」となっていますが、これに該当するのはアルツハイマー病、前頭側頭型認知症(ピック病等)、血管性認知症、レビー小体病、クロイツフェルトヤコブ病などがあり、若年性認知症と呼ばれるものです。
65歳以上であれば介護保険を利用できる
解説してきたように40歳~64歳までの第二号被保険者の方は脳性麻痺になったとしても介護保険サービスを利用することはできませんが、65歳以上であれば介護が必要になった原因がどのようなものであっても構わないので脳性麻痺である場合であっても介護保険サービスを利用することができます。
ただ、第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用した場合の自己負担が所得にかかわらず一律で1割負担であるのに対して、第一号被保険者の方は所得に応じて1~3割の自己負担が必要になってきますので、ご自身の自己負担割合を確認しておきましょう。
介護保険サービスの利用までの流れ
介護保険サービスは申し込めばすぐに利用することができるというものではなく、利用するためにはお住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行い、要介護度の認定を受けた上でケアプランを作成する必要があります。
ここでは、介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。
地域包括支援センターに相談
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、要介護認定の申請を初めて行う方の中には「まず何から始めればいいのか分からない」という方も多いかと思います。
そのような方は是非とも地域包括支援センターを利用するようにしてください。
地域包括支援センターは該当地域に居住している高齢者や、その高齢者の介護を行っている方が利用することができる施設で、要介護認定を始めとする高齢者に関する様々な相談に無料で対応してくれます。
要介護認定を受ける
地域包括支援センターにて相談を行い、お住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行うと介護認定調査が始まります。
介護認定調査とは申請を行った方がどの程度の介護を必要としているのかを確認するために行われるもので、この結果などを基にして審査判定(一次判定・二次判定)を行い、要介護度を決定します。
要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」のいずれかとなり、原則として申請を行ってから30日以内に通知されることになっています。
また、非該当と認定された場合には介護保険サービスを利用することはできませんので注意してください。
ケアマネージャーとケアプランの相談
要介護認定を受けたら、次にケアプランの作成に入ります。
介護保険サービスを利用するためにはケアプランが必要になってきますので、担当のケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成していきます。
ケアプランが完成したらサービスの提供を行っている事業者との契約を行い、ここでようやく介護保険サービスを利用することが可能になります。
まとめ
ここまで介護保険における特定疾病と脳性麻痺について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、40歳~64歳までの方は第二号被保険者の方は特定疾病でなければ介護保険サービスを利用することができませんので、特定疾病に含まれない脳性麻痺であっても第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用できません。
このような制度のあり方に、介護保険料を支払っているのに不公平だと感じる方もいるかもしれません。
ただ、介護保険料を支払っていないと介護保険サービスを利用することができる年齢になった際に本来のサービスを受けられなくなる可能性も出てきますので、介護保険料はしっかりと支払うようにしましょう。