この記事では介護保険における特定疾病と脳炎について解説しています。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者という2種類に分けられています。
このうち基本的に介護保険サービスを利用することが可能になっているのは第一号被保険者の方のみであり、第二号被保険者が介護保険サービスを利用するためには介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければならず、特定疾病以外が原因で合う場合は介護保険サービスを利用することができ真なくなっています。
では、その特定疾病に脳炎は含まれているのでしょうか?
ここでは介護保険における特定疾病と脳炎について解説していきますので、脳炎である第二号被保険者の方が家族にいるので介護保険を利用したいと思っている方は是非この記事をご覧になってください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
日本では40歳になると介護保険に自動的に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険者となります。
この被保険者ですが、年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者に、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となりますが、この2つの被保険者には大きな違いがあります。
第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっているのですが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められないと介護保険サービスを利用することができないことになっているのです。
ここで疑問となるのが特定疾病とは何なのかということですが、厚生労働省の特定疾病の選択基準の考え方によると
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
と定義されており、以下に記載する16種類の病気がこれに該当することになっています。
[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
脳炎とはどんな病気か
脳炎とは脳に炎症が起こる病気で、脳がウイルスに直接感染することによって引き起こされたり、ウイルス・ワクチン・その他の物質が炎症を誘発することによって引き起こされることもある病気です。
脳炎自体の症状としては、発熱・頭痛・けいれん発作・麻痺・痺れ・眠気・錯乱などがあります。
脳炎の原因としてあげられるのは大きく分けて感染症・自己免疫によるものの2通りであり、感染症の場合には原因となるウイルスは数百種類に上っており、自己免疫によるものの場合は患者の体内で生産された自己抗体が発症の原因となります。
治療方法としては、ウイルス性のものには抗ウイルス療法が用いられ、原因となっているウイルスにピンポイントに作用する治療が行われます。
自己免疫によるものの場合にはステロイド投与が一般的ですが、効かない場合には免疫抑制剤、大量免疫グロブリン静注、血漿交換などが行われることがあります。
脳炎は特定疾病にならない
40歳~64歳までの第二号被保険者は、介護が必要になった原因が特定疾病でなければ介護保険サービスを利用することができません。
脳炎はこの特定疾病には該当しないため、第二号被保険者の方は介護保険サービスの利用はできないことになります。
特定疾病と認められる認知症は
上記で解説したように特定疾病と認められるのは「初老期における認知症」となっており、つまり若年性認知症と呼ばれるものがこれにあたります。
原因となる疾患には前頭側頭型認知症(代表的なものはピック病)、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病、クロイツフェルトヤコブ病などが該当します。
65歳以上であれば介護保険を利用できる
40歳~64歳までの方は第二号被保険者の方は脳炎になったとしても介護保険サービスを利用することはできませんが、65歳以上の第一号被保険者の方であれば問題なく利用することができます。
介護保険サービスを利用した際には費用の一部を自己負担として支払うことになりますが、第二号被保険者の方は所得にかかわらず一律で1割負担なのですが、第一号被保険者の方は所得に応じて1~3割の自己負担となりますので、自身の自己負担割合はどの程度なのかということを確認しておくようにしましょう。
介護保険サービスの利用までの流れ
介護保険サービスは、利用したくなったからといって申し込めばすぐに利用することができるというものではありません。
利用するためにはお住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行い、要介護度の認定を受けた後にケアプランを作成する必要があります。
ここでは、介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。
地域包括支援センターに相談
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、介護保険について詳しくないという方の中には「何から始めればいいの?」という方も多いかと思います。
そのような方は地域包括支援センターにて相談するようにしましょう。
地域包括支援センターは該当地域に済んでいる高齢者やその介護を行っている方が利用することができる施設で、高齢者に関する様々な相談に対応してくれます。
要介護認定に関する相談にも対応してくれる上、全ての相談に無料で対応してくれるので気軽に相談を行うことができます。
要介護認定を受ける
お住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行うと介護認定調査が始まります。
介護認定調査が終了すると審査判定を経て要介護度が決定されます。最終的に決定される要介護度は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」のいずれかであり、非該当の場合は介護保険サービスを利用することができません。
また、認定結果の通知は原則として申請を行ってから30日以内に申請者の元に届きます。
ケアマネージャーとケアプランの相談
介護保険サービスを利用するためにはケアプランを作成する必要がありますので、要介護認定の結果が届いたら担当のケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成していくことになります。
ケアプランの完成後にサービスを提供している事業者と契約を結ぶことでようやく介護保険サービスの利用が可能になります。
まとめ
ここまで介護保険における特定疾病と脳炎について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように40歳~64歳までの方は第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病でない場合は介護保険サービスを利用することができません。
この記事で取り上げてきた脳炎は特定疾病には該当しないため、介護保険サービスを利用することはできなくなっています。
ただ、65歳以上の方であれば問題なく利用することができますので、利用する際には地域包括支援センターにて相談を行い、所定の手続きを行うようにしてください。