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介護保険の住宅改修のギモン!料金が絡む大切な『リセット』について!

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この記事では介護保険を利用した住宅改修おける費用のリセットについて解説しています。

介護保険には、住宅改修という住居を高齢者が住みやすい環境に整備するための費用の一部を負担してくれるという介護保険サービスがあります。

この住宅改修ですが、際限なく費用を支給してくれるわけではなく20万円という上限額が定められており、その上限額を超えた分の費用に付いては全額自己負担ということになります。

ただ、この支給限度額は一定の条件を満たすことでリセットすることができるようになっており、サイド介護保険の給付を受けることが可能になります。

ここでは介護保険を利用した住宅改修おける費用のリセットについて解説していきますので、住宅改修の支給上限額を使い果たしたというような方は是非この記事をご覧ください。

住宅改修の基礎知識


介護保険の住宅改修は、要介護認定において「要支援1・2」又は「要介護1~5」と判定された方が対象となります。

住宅改修を行うことができるのは住所地に指定している自宅のみであり、一時的に身を寄せている親族や子供の家では対象となりません。

さらに、住宅改修を行う際にはお住まいの市町村の担当窓口において事前申請が必要になってくるため、担当のケアマネージャーとよく相談する必要があります。

また、介護保険を利用した住宅改修はどのようなリフォームでも行うことができるわけではなく、以下に記載する工事しか介護保険の給付対象にはなりません。

[住宅改修の対象となる工事]
① 手すりの取り付け(玄関・廊下・階段・浴室・トイレなどに設置するもので、取り付けに工事を伴うもの)
② 段差や傾斜の解消(玄関・廊下・浴室・トイレなどの室間の段差や傾斜の解消)
③ 滑り防止・移動の円滑化を目的とした床材の変更(車いすでは移動しにくい畳や滑りやすい床を固い床材やフローリングなどに変更)
④ 開き戸から引き戸への変更や扉の撤去(アコーディオンカーテンへの取り替えやドアノブの変更・戸車の設置なども対象)
⑤ 和式便器から洋式便器への変更(和式から洋式への変更のみ対応)
⑥ その他①~⑤の工事に付帯して必要となる工事

住宅改修費支給額について

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介護保険を利用することができる住宅改修では、住宅改修費の利用限度額は20万円となっており、介護保険利用の場合は自己負担1割の場合であれば住宅改修費の支給限度額は18万円となります(2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円)

この20万円ですが、一度に使い切る必要はなく、数回に分けて使用することが可能になっています。

例を挙げますと、自己負担割合が1割の方が介護保険を利用した住宅改修を行い、その費用が10万円だったとします。

この場合は、利用者は10万円の1割である1万円を自己負担し、残りの9万円が介護保険から住宅改修費として支給されることになり、残りの10万円は今後住宅改修が必要になった際に利用することができます。

ただ、住宅改修の費用が30万円だった場合は、支給限度額である18万円が介護保険から支給されることになり、残りの12万円については自己負担となります。

住宅改修費支給額上限のリセットとは?

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住宅改修費の利用限度額は20万円となっており、介護保険利用の場合は自己負担1割の場合であれば住宅改修費の支給限度額は18万円となります。

しかし、この20万円は一生涯に一度の支給となっており、基本的に利用上限額の20万円を使い切ってしまうと再度支給されることはなく、それ以降に行う住宅改修に関しては全て自己負担ということになります。

ただ、一定の条件を満たしていれば上限額がリセットされ、再度20万円の給付を受けることが可能になっており、これを住宅改修費支給額上限のリセットといいます。

リセットされるケース

まとめ
先程の項目で一定の条件を満たしていれば住宅改修の上限額がリセットされると解説しましたが、その条件が「住居を転居した」「要介護度が3段階以上重くなった」であり、このうちのいずれかを満たしていれば上限額がリセットされます。

ここではそれぞれの条件について解説していきます。

その① 住居を転居した時

引っ越しを行い、住所地として指定している住居が変更された場合には支給限度額がリセットされ、再度20万円の給付を受けることが可能になります。

住所地として指定している住居とは介護保険被保険者証上の住所が基準となりますので、転居した後に住所変更の手続きを行っていない場合や、住所変更の手続きが必要のない別荘などでは、このリセットを適用することができませんので注意してください。

この「住居を転居した時」という条件ですが、制度上は引っ越しを行いさえすれば何回でも利用することができるようになっています。

ただ、住宅Aで住宅改修を行った上で住宅Bに転居した後に、再び同じ住宅Aに戻ってきた際には、一度その家に対して介護保険による助成を行っているという理由から限度額のリセットは行われませんので注意が必要です。

その② 3段階以上重くなった時

要介護度が3段階以上重くなったという時にも上限額のリセットを行うことが可能になっていますが、こちらの条件は少しわかりにくくなっています。

要介護認定において判定される要介護度には「要支援1・2、要介護1~5」の7段階があります。

しかし、住宅改修費のリセットにおいて「要支援1・2」は同じものであると見なされることになっており、数字的には3段階上昇している「要支援1から要介護2になった場合」というのは2段階しか上昇していないと見なされることになります。

このため、要支援から3段階上昇したと認められるのは「要支援2から要介護3になった場合」と「要支援1から要介護3になった場合」のみとなっており、要支援1の方は数字的には4段階以上症状が重くならないとリセットは認められません。

一方、要介護の場合は要支援のような決まりはありませんので、「要介護1から要介護4になった場合」と「要介護2から要介護5になった場合」には条件通り上限額のリセットを行うことが可能になります。

ただ、要介護度の上昇によるリセットは転居によるリセットとは違って一度きりとなっています。

このため、要介護1の時に住宅改修を行い、要介護4に上昇したのでリセットを行ったという場合などは、その後、要介護度が要介護2まで低下した後に要介護5まで上昇したという場合には3段階リセットを行うことはできませんので注意してください。

まとめ

介護保険料の概要について
ここまで介護保険を利用した住宅改修おける費用のリセットについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説したように住宅改修の利用上限額である20万円は「住居を転居した」「要介護度が3段階以上重くなった」際にはリセットをすることが可能になっています。

ただ、勘違いしてはいけないのが、20万円のうち10万円を使用した後にリセットを行った場合には前の分の10万円が残っていますが、20万円が上乗せされて30万円になるのではなく、新たな限度額が20万円となるということです。

このため、20万円を使い切った後にリセットを行うのが結果として40万円分利用できるのでお得ではないかと考える方もいるかと思います。

ただ、介護保険において住宅改修費の給付を受けることができる工事というのは限られていますので、このためだけに無理に工事を行うことはおすすめできません。

損得に関して考えるのではなく、住宅改修を行う際には要介護者にとって今どのような工事が必要なのかを十分に検討する必要があります。

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