介護保険 住宅改修

介護保険の住宅改修のQ&A!利用者も事業所もこれで解決!

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気になる介護保険を利用したデイサービスの自己負担額

この記事では介護保険を利用した住宅改修においての疑問についてQ&A方式で解説していきます。

介護保険には、要介護者の自宅を自立して生活することができるような環境に整備するための費用の一部を負担してくれる住宅改修という介護保険サービスがあります。

この住宅改修ですが、介護保険の給付対象となる工事は「手すりの取り付け」「段差解消」「床材の変更」「扉の変更」「便器の変更」「その他これらの工事に付帯して必要となる工事」の6つとなっていますが、その中でも様々な決まりがありますので、何が住宅解消の対象となるのか分からないという方も多いのではないでしょうか?

ここでは介護保険を利用した住宅改修においての疑問についてQ&A方式で解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

手すりについて

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Q1 手すりには円柱型や上部平坦型というような様々な形状があるが、どのような形状であっても住宅改修の対象となるのか。

A1 全て支給の対象となる。

ただ、利用者によって握力が異なるので、利用者の身体状況に合わせた手すりを選択することが重要である。

Q2 玄関から道路までの手すりの設置は住宅改修の対象となるのか。

A2 住宅改修の対象となる。

Q3 門扉から道路までに水路があり、その水路に架かっている橋への手すりの設置は住宅改修の対象となるのか。

A3 門扉から水路に架かる橋は敷地外と見なされるため住宅改修の対象とはならない。

浴室の段差解消工事について

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Q1 浴室の床と脱衣所の段差を解消するために浴室床のかさ上げを行ったが、浴室の床が上がったために行う水栓蛇口の変更は住宅改修の段差解消に伴う付帯工事として取り扱うことができるか。

A1 段差解消に伴う付帯工事として取り扱うことができ、介護保険の給付対象となる。

Q2 浴室の床と脱衣所の段差を解消するために浴室床のかさ上げを行ったが、浴室の床が上がったために行う浴槽の床のかさ上げは住宅改修の段差解消に伴う付帯工事として取り扱うことができるか。

A2 段差解消に伴う付帯工事として取り扱うことができ、介護保険の給付対象となる。

Q3 浴室の床と脱衣所の段差を解消するために浴室床のかさ上げを行ったが、浴室の床が上がったために浴槽の床のかさ上げが必要になったが、技術的に困難なため浴槽の改修又は取り替えの工事を行う場合、これらの工事は住宅改修の段差解消に伴う付帯工事として取り扱うことができるか。

A3 段差解消に伴う付帯工事として取り扱うことができ、介護保険の給付対象となる。

Q4 高齢者が自立して入浴もしくは介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(縁の高さや深さなど)を適切なものとするために行う浴槽の取替えは段差改修として住宅改修の対象となるのか。

A4 浴槽の縁も段差に含まれるため、住宅改修の対象となる。

Q5 浴室の床の段差を解消するために浴室用のスノコを設置する場合は住宅改修の対象となるのか。

A5 浴室内スノコの設置は住宅改修の対象とはならず、「特定福祉用具販売」の支給対象となる。

上がり框(かまち)の段差緩和工事について

まとめ
Q1 上がり框の段差を解消するために式台を設置したり、上がり框の段差を増やしたりする工事は住宅改修の対象となるのか。

A1 式台については設置に工事が伴うものに関しては対象となるが、持ち運びが容易な者などについては支給の対象外となる。

また、上がり框の段差を増やしたりする工事は住宅改修の対象となる。

段差解消機等の設置について

まとめ
Q1 リフト、段差解消機、昇降機の設置は住宅改修の対象となるのか。

A1 リフト、段差解消機、昇降機などの動力によって床の段差を解消する危機を設置する工事は住宅改修の対象とはならない。

またリフトについては固定式、移動式、据置式のものは「福祉用具貸与」の支給対象となる。

床材の表面加工について

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Q1 床の滑り防止のために溝をつけるというような床材表面の加工を行うことは住宅改修の対象となるのか。

A1 床材の変更として住宅改修の対象となる。

Q2 滑り防止を目的として、階段にノンスリップを取り付けたり、カーペットを貼り付けたりすることは住宅改修の対象となるのか。

A2 いずれも床材の変更として住宅改修の対象となる。

ただ、ノンスリップはつきだしていると躓いて転落してしまう危険性があるため、工事を行う際には十分の注意が必要になる。

扉工事について

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Q1 既存の扉そのものは取り替えないが、右開きである扉を左開きにするための工事は住宅改修の対象となるのか。

A1 扉そのものを取り替えない場合であっても、利用者の身体状況に合わせて扉の性能が変わるのであれば扉の取り替えとして住宅改修の対象となる。具体的にいうと、右開きである扉を左開きにする場合、戸車を設置する場合、ドアノブをレバー式に変更する場合などがこれにあたる。

引き戸の取り替え工事について


Q1 既存の引き戸が重く、利用者が容易に開閉を行うことができないために行う引き戸の取り替え工事は住宅改修の対象となるのか。

A1 既存の引き戸が重く利用者が容易に開閉を行うことができない場合には住宅改修の対象となる。

しかし、ただ単に引き戸が古くなったから新しいものに取り替えたいという理由では住宅改修の対象とはならない。

洋式便器の改修工事について

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Q1 便座からの立ち上がりがつらい場合等で、既存の洋式便器の高さを高くしたい場合に洋式便器をかさ上げする工事は住宅改修の対象となるのか。

A1 住宅改修の対象となる。

Q2 便座からの立ち上がりがつらい場合等で、既存の洋式便器の高さを高くしたい場合に便座の高さが高い洋式便器に取替える工事は住宅改修の対象となるのか。

A2 利用者に適した高さにするために取り替えるのであれば住宅改修の対象となる。

しかし、ただ単に既存の便器が古くなったから新しい便器に取り替えるというような理由であれば住宅改修の対象とはならない。

Q3 便座からの立ち上がりがつらい場合等で、既存の洋式便器の高さを高くしたい場合に補高便座を用いて座面を高くすることは住宅改修の対象となるのか。

A3 この場合は腰掛便座として「特定福祉用具販売」の対象となるため、住宅改修の対象とはならない。

Q4 既存の便器の向きを利用者の身体状況等の理由によってへんこうするための工事は住宅改修の対象となるのか。

A4 住宅改修の対象となる。

洋式便器への便器取替え工事について

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Q1 和式便器から洗浄機能や暖房機能が付加されている洋式便器への取り替え工事は住宅改修の対象となるのか。

A1 商品として洗浄機能や暖房機能が付加されている洋式便器は一般的になっており、和式便器から洋式便器への取り替えの際に、これらの機能が付加されている洋式便器への取り替えは住宅改修の対象として差し支えない。

既存洋式便器への洗浄機能の取付工事について

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Q1 既存の洋式便器の便座を洗浄機能等が負荷されている便座に取り替える工事は住宅改修の対象となるのか。

A1 介護保険の住宅改修において便器の取り替えで給付対象となるのは立ち上がりが困難な場合等のみであり、洗浄機能等を目的とした便座の取り替えは住宅改修の対象とはならない。

和式便器の腰掛式への変換について

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Q1 和式便器の上に設置して腰掛け式の便器に変換するものは住宅改修の対象となるのか。

A1 和式便器の腰掛式への変換については住宅改修の対象とはならず、「特定福祉用具販売」の支給対象となる。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険を利用した住宅改修においての疑問についてQ&A方式で解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

住宅改修において介護保険の支給対象となる工事というのは「手すりの取り付け」「段差解消」「床材の変更」「扉の変更」「便器の取り替え」「その他5つの工事に付帯して必要となる工事」の6つとなっていますが、これは対象となるがこれは対象とはならないというようなものがそれぞれの工事にあるので、どのようなものが住宅改修の対象となるのかわかりにくいというような方もいるかと思います。

そのような方は是非この記事を参考にして住宅改修についての知識を深めていただければなと思います。

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