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介護保険の住宅改修のギモン!入院中に対象者が死亡したらどうなる??

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住宅改修でユニットバスをつけた場合は介護保険が適用されます!
この記事では被保険者本人が入院している場合でも介護保険を利用した住宅改修を行うことはできるのか、また、可能である場合は入院中に被保険者本院が死亡した場合はどうなるのかということについて解説しています。

介護保険には高齢者の自宅を安全に暮らすことができるような環境に整えるための費用の一部を負担してくれる住宅改修という介護保険サービスがありますが、この住宅改修は病院に入院している最中にも利用することができるのでしょうか?

また、利用可能であっても住宅改修を行っている間に被保険者本人が死亡してしまったら費用などはどのようになってしまうのでしょうか?

ここでは被保険者本人が入院している場合でも介護保険を利用した住宅改修を行うことはできるのか、また、可能である場合は入院中に被保険者本院が死亡した場合はどうなるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

そもそも入院中に住宅改修工事はできるのか

ほとんどの場合ユニットバスの改修は介護保険の上限額を超える?
介護保険を利用した住宅改修は、要介護認定において「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定された方が対象となっており、認定された要介護度にかかわらず20万円を支給限度額として、住宅改修のかかった費用の9割(所得に応じて8割~7割)が介護保険から支給されることになります。

ただ、介護保険による給付を受けることになる被保険者は認定された要介護度にかかわらず20万円を支給限度額として、住宅改修のかかった費用の9割(所得に応じて8割~7割)が介護保険から支給されることになります。

ただ、介護保険を利用した住宅改修を行うためには、住宅改修を行うことになる住居に居住していなければならないとされており、「病院に入院している」というような方はこの条件を満たしていないため原則として住宅改修を行うことができません。

しかし、原則通りに病院に入院している方の住宅改修を認めないでいると、「現在は入院しているが退院のめどが立っており、退院後の生活のために自宅の住宅改修を行いたいという方」などが困ってくることになります。

このため、原則としては「病院に入院している」というような方は介護保険を利用した住宅改修を行うことができませんが、以下に記載する条件を満たす場合に限って例外的に住宅改修を行うことが可能になっています。

ただ、入院中の住宅改修というのは本人の動作確認なしで行われることになるため、取り付けが合わないというようなことも頻繁に起こることになりますので、施工業者と綿密に連絡を取り合うことが必要になります。

[入院中に介護保険を利用した住宅改修を行うことができる条件]

① 退院するという保証がある

入院している方が介護保険を利用した住宅改修を行うためには退院するという保証があるということが絶対条件となってきます。

住宅改修費の支払い方法は原則として償還払いとなっており、住宅改修にかかった費用を一旦全額(10割)支払い、利用者が退院した後に市町村の窓口にて申請を行うことによって多く支払った分を返金してもらえるという仕組みになっています。

このため、入院中に住宅改修を行ったが症状が悪くなって退院することができなくなったり、何らかの原因で退院の時期が延びたというような場合には介護保険の給付対象とはならなくなりますので、退院する保証があることが重要となってきます。

② 事前承認申請書の提出をしないで着工が必要な理由書の提出

介護保険を利用した住宅改修では、原則として住宅改修を行う前にはお住まいの市町村の担当窓口にて事前申請を行う必要があります。

ただ、病院に入院している場合にはこの事前申請を行うことができませんので、必要になってくる手続きが通常時とは異なり、担当窓口にて「事前承認申請書の提出をしないで着工が必要な理由書」を提出しなければなりません。

また、この理由書には「退院予定日」と「なぜ自宅に戻る前に介護保険を利用した住宅改修が必要になるのか」ということを詳細に記載しなければなりません。

理由書の記載に関しては担当のケアマネージャーに任せることが可能になっていますし、理由書の作成費用に関しても保険者が全額負担することになっていますので、申請段階ではお金の心配をする必要は全くありません。

入院中に死亡した場合

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先程の項目でも申しあげたように、一定の条件を満たせば利用者が病院に入院していても介護保険を利用した住宅改修を行うことが可能になっています。

では、一定の条件を満たして入院中に介護保険を利用した住宅改修を行っていたが、入院していた利用者の容態が急変するなどして死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか?

ここでは入院中に利用者が死亡した場合について解説していきます。

費用の支払いについて

まず気になってくるのが費用の支払いについてだと思います。

原則として入院中に介護保険を利用した住宅改修を行うことはできませんが、退院の予定が決まっていることなどを条件として介護保険の利用が可能になっています。

このため、住宅改修が完了する前に入院中に利用者が死亡してしまった場合には、基本的に利用者が死亡した時点で完成している部分のみが介護保険の給付対象となります。

このため、最後まで改修を行う場合には死亡時点で工事が完成している部分以外は全額自己負担となりますので注意してください。

撤去について

介護保険を利用した住宅改修を行っている最中に入院している利用者が死亡してしまったという場合ですが、そうなってくると自宅に住宅改修を行う必要がなくなるわけです。

このため、高齢者と同居している家族がいる場合、その家族にとっては住宅改修の工事が途中になっている部分や既に工事が完了している部分については邪魔になることも出てくることになります。

この際に既に工事が完了している部分を元に戻したり、住宅改修が途中になっている部分を撤去したりしたいと考える方を多いかと思いますが、この原状回復や撤去に関する費用に付いては介護保険の給付対象とはなりませんので、全額自己負担にて行う必要があります。

関係者への連絡について

また、入院中の利用者が死亡した場合には関係者への連絡もしっかりと行わなければなりません。

介護保険を利用した住宅改修を行っていますので、介護保険の給付を行っている保険者への連絡はもちろんですが、担当のケアマネージャー、住宅改修を行っている施工業者などにも連絡を行うようにしましょう。

連絡が遅れて住宅改修の工事が進んでしまうと、死亡した時点で完成していた部分以外の工事にかかった費用は自己負担となってしまいますので注意してください。

まとめ

被保険者が65歳以上でも配偶者の医療保険は変更されない
ここまで被保険者本人が入院している場合でも介護保険を利用した住宅改修を行うことはできるのか、また、可能である場合は入院中に被保険者本院が死亡した場合はどうなるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、一定の条件を満たすことができれば介護保険を利用した住宅改修は利用者が入院している最中でも行うことが可能になっています。

ただ、入院中の利用者が死亡してしまった場合には改修が完成している部分までが介護保険の給付対象となり、それ以降の工事に関しては全額自己負担で行わなければならず、撤去するにしても費用は自己負担となりますので、この点に関しては注意するようにしてください。

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