この記事では介護保険の特定疾病とは一体何なのか、また、重症筋無力症は特定疾病なのかということについて解説しています。
介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、基本的にこれらの介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者の方のみとなっています。
ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方も絶対に介護保険サービスを利用することができないのかというとそうではなく、介護が必要になった原因が特定疾病であると認められた場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になっています。
では、特定疾病とは一体どのような病気なのでしょうか。
また、重症筋無力症は特定疾病に含まれるのでしょうか?
ここでは介護保険の特定疾病とは一体何なのか、また、重症筋無力症は特定疾病なのかということについて解説していきますので、特定疾病とはどのような病気なのかを知りたい方や、重症筋無力症は特定疾病に含まれるのかを知りたいという方は是非この記事をご覧ください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
日本では40歳を迎えると自動的に介護保険に加入することになり、被保険者に該当することになります。
この被保険者は年齢によって2種類に分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者に、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となります。
第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められた場合にのみ介護保険サービスを利用することができると定められています。
ここで気になってくるのが特定疾病とは一体何なのかということですが、厚生労働省のホームページによると
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
とされており、以下の16種類の病気が特定疾病に該当することになります。
[16種の特定疾病]
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
重症筋無力症とはどんな病気か
重症筋無力症とは、神経から筋人への指令が伝わらなくなることによって、力が入らなくなったり、疲れやすくなったりするという病気です。
重症筋無力症には2つの種類があり、全身の筋肉が影響を受ける全身型、主に目に症状が出る眼筋型に分けられており、筋力低下に関連して「顔面筋力低下」「嚥下・咀嚼障害」「構音障害」「呼吸障害」「頸部・四肢筋力低下」といった症状が現れます。
基本的に骨格筋の神経接合部の受容体に対する自己抗体の誤作動が原因とされており、男性では50~60代、女性では30~50代で発祥のピークを迎えるとされています。
重症筋無力症の治療法としては、自己免疫疾患ですので基本的に免疫に関する治療を行うことになり、その治療法としては「胸腺摘除術」「経口免疫療法」「非経口免疫療法」「対処療法」等があります。
重症筋無力症は介護保険の利用ができない
ここまでに解説してきたように、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められた場合にのみしか介護保険サービスを利用することはできません。
重症筋無力症は特定疾病には該当しませんので第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用することはできません。
重症筋無力症は厚生労働大臣が定める疾患
重症筋無力症は特定疾病には該当しませんので第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用することはできませんが、他にも医療費の負担を軽減させる方法が存在しています。
罹患している病気が特定疾病に該当しない場合であっても「厚生労働大臣が定める疾患等」に罹患している場合は訪問看護を利用することが可能になっています。
重症筋無力症はこの「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当しますので、医療保険での訪問看護の利用が可能になっており、この「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当する病気は以下の通りです。
[厚生労働大臣が定める疾患等]
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)) - 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
重症筋無力症は医療保険で利用が可能
重症筋無力症は特定疾病ではないので介護保険を利用することはできませんが、医療保険によって訪問看護を利用することが可能になっています。
訪問看護が必要な場合は利用可能
先程の項目でも解説したように「厚生労働大臣が定める疾患等」に罹患している場合は、その病気が特定疾病には該当していなくても医療保険によって訪問看護を利用することが可能になっています。
これは介護保険の利用者であっても変わらず、例外なく医療保険での利用となります。
ただ、医療保険が適用されるため、介護保険なら一律で1割負担となっている第二号被保険者の方も自己負担額は原則として3割となりますので注意してください。
訪問介護の回数制限に注意
医療保険が適用となる訪問看護については介護保険サービスではありませんので、介護保険に加入することができない39歳以下の方でも利用することが可能になっていますが、その際には「週3回まで」「1日1回まで」というような回数制限がありますので、その点に関しては注意するようにしてください。
まとめ
ここまで介護保険の特定疾病とは一体何なのか、また、重症筋無力症は特定疾病なのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病でなければ介護保険サービスを利用することができません。
この記事で解説してきた重症筋無力症は特定疾病ではありませんので介護保険サービスを利用することはできないということになります。
ただ、重症筋無力症は「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当していますので、医療保険での訪問看護を受けることが可能になっていますので、この制度をしっかりと利用していきたいですね。