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介護保険の要介護認定調査について詳しく紹介!

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まとめ

この記事では介護保険サービスを利用する際に必要になってくる要介護認定を受けるために行われる介護認定調査について詳しく解説しています。

日本では40歳になると介護保険に自動的に加入することになり、被保険者に該当することになります。

ただ、被保険者であるからといって誰でも介護保険サービスを利用することができるというわけではありません。

介護保険の被保険者が介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があり、要介護認定を受けていないと介護保険サービスを利用することはできなくなっています。

要介護認定を受けるためには介護認定調査を受ける必要がありますが、この介護認定調査を受けるにあたってはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?

また、要介護度が認定されるまでの流れとはどのようなものになるのでしょうか?

ここでは介護保険サービスを利用する際に必要になってくる要介護認定を受けるために行われる介護認定調査について詳しく解説していきますので、介護認定調査について詳しく知りたいという方は是非この記事を参考にしてみてください。

要介護認定調査の大まかな流れ

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介護保険の被保険者だからといって、介護保険サービスは申し込んだからすぐ利用することができるというものではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。

ここでは要介護度が認定されるまでの大まかな流れについて解説していきます。

①市区町村や地域包括支援センターへ相談

要介護認定を受けるにはお住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行う必要がありますが、介護保険についてよく知らないという方の中には「まず何から始めればいいのか分からない」という方も多いかと思います。

そのような方はお住まいの市町村の担当窓口や地域包括支援センターにて相談するようにしましょう。

地域包括支援センターとは、対象地域に居住する高齢者とその方の介護を行っている方が利用できる施設であり、在籍している保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー等が高齢者に関する様々な相談に対応してくれます。

全ての相談に無料で対応してくれますので、気軽に相談することが可能になっています。

②訪問による認定調査

地域包括支援センターなどで相談を行い、必要な書類などをそろえたらお住まいの市町村の担当窓口において申請を行います。

申請を行うと、「本当に介護が必要な状態なのか」「どの程度の介護が必要になってくるのか」ということを調査するための介護認定調査が始まります。

この介護認定調査は、介護認定調査員が利用者の自宅や入所している病院などを訪問して聞き取り調査を行うことをいい、基本的に申請を行ってから1~2週間以内に行われることになっています。

③要介護度の一次判定

介護認定調査が終了したら審査判定に入ります。

審査判定は一次判定と二次判定に分かれて行われますが、一次判定では介護認定調査の調査結果と利用者のかかりつけ医が作成する主治医意見書の一部の項目を参考にしてコンピュータによって行われます。

なぜコンピュータによって行われるのか疑問に思われるかともいるでしょうが、これは客観的かつ公平な判断を行うためとなっています。

④要介護度の二次判定

一次判定が終わると二次判定に入りますが、二次判定は保険・医療・福祉の専門家によって構成される介護認定審査会において行われます。

二次判定では一次判定の結果・主治医意見書・特記事項の記載内容を基にして最終的な要介護度が判定されます。

⑤利用者へ認定結果の通知

保険者(市町村)は介護認定審査会の下した判定結果に基づいて要介護認定を行い、利用者に対して判定結果の通知を行います。

認定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」のいずれかであり、要介護度が記載された結果通知書と介護保険被保険者証が申請者に渡されます。

要介護認定によって非該当と判定された方については介護の必要がないということであり、介護保険サービスを利用することができませんので注意してください。

また、この結果通知ですが、原則として申請を行ってから30日以内に行うことと定められていますが、申請者が多かったりすると遅れる場合もあります。

認定調査を受けるときの気を付けたいポイント

ここまで要介護認定を受けるまでの流れについて解説してきました。

要介護認定の申請を行うと開始される介護認定調査ですが、この調査の結果次第で認定される要介護度が異なってくる場合がありますので注意しなければなりません。

ここでは介護認定調査を受けるときの気を付けたいポイントについて解説していきます。

普段からメモをとっておき内容を正確に伝える

要介護認定において認定される要介護度というのは、「病気の重さ」ではなく「介護にどの程度の手間がかかるのか」ということによって判定されることになっています。

このため、普段介護を行っている際に気づいたことや認知症の方の行動などは普段からメモを取っておき、「いつ、どこで、どのようなことがあったのか」ということを介護認定調査の際に伝えるようにしましょう。

あらかじめメモを取っておき、「本人が困っていること」と「介護を行うものが困っていること」を整理しておくと、認定調査の際に焦らず正確に情報を伝えることができるようになります。

必ず家族も同席する

介護認定調査の当日には利用者のみで聞き取り調査を受けるのではなく、家族も同席するということも重要なポイントです。

介護認定調査のポイントとして「どのようなことに困っているのかを具体的に伝える」「自身の状況を正確に伝える」ということがありますが、利用者のみだと自身のプライドや思い込みなどによってできないこともできると答えてしまう場合があり、正確な要介護度に認定されないことが出てきます。

このため、介護認定調査の際には必ず家族が立ち会うようにしましょう。

普段の状況をありのまま伝える

また、介護認定調査では介護認定調査員が自宅などを訪問することになりますが、この際には普段の状況を総合的に考慮して判断しますので、可能な限り普段の状況をありのまま伝えることが重要になってきます。

このため、できないことをできるといったり、無理をして元気なように振る舞ったりすることは止めましょう。

また、高い要介護度に認定してもらおうとして大げさに状況を伝えるのもやめましょう。

かかりつけ医が作成する主治医意見書と状況が合わないと再調査となる恐れがありますので注意してください。

まとめ

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ここまで介護保険サービスを利用する際に必要になってくる要介護認定を受けるために行われる介護認定調査について詳しく解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があり、要介護度の判定には介護認定調査が非常に重要になってきます。

このため、介護認定調査員には普段の状況をありのままに、そして正確に伝えるようにしましょう。

ただ、正確に利用者の状況を伝えたつもりでも判定された要介護度が低く納得することができないという場合もあるかと思います。

そのような際には不服申し立てというような制度もありますので、必要に応じて利用するようにしてみてください。

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