この記事では介護保険における特定疾病とは一体どのような病気なのか、また、てんかんは介護保険が適用される特定疾病に含まれているのかということについて解説しています。
介護保険において介護保険サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者の方となっています。
これは40歳~64歳までの第二号被保険者の方はまだ介護が必要な年齢ではないとみなされているためですが、決して第二号被保険者の方は絶対に介護保険サービスを利用することができないというわけではありません。
第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められた場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、この特定疾病とは一体どのような病気を指すのでしょうか?
ここでは介護保険における特定疾病とは一体どのような病気なのか、また、てんかんは介護保険が適用される特定疾病に含まれているのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非この記事をご覧ください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
介護保険の被保険者は年齢によって2種類に区別されています。
65歳以上の方は第一号被保険者に、40歳~64歳までの方は第二号被保険者に該当することになります。
ただ、この2つの被保険者ですが、介護保険サービスを利用することができる条件が異なっており、第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められた場合にのみ介護保険サービスの利用が可能になります。
この特定疾病ですが、厚生労働省のホームページによると
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
と定義されており、以下に記載する16種類の病気が介護保険における特定疾病に該当することになります。
[16種の特定疾病]
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
てんかんとはどんな病気か
てんかんとは、脳細胞が通常とは異なった活動を行うことによって引き起こされる病気です。
てんかんは珍しい病気ではなく頻度の高い病気となっており、20歳~50歳の間では少ないですが、子供と高齢者に多い病気となっています。
てんかんとなる原因は年齢によって様々です。
新生児や乳幼児などは生まれつき脳の構造が異常であることや、新生児仮死、遺伝子異常、先天性代謝疾患というものが原因として挙げられることが多く、高齢者においては脳腫瘍、脳卒中、頭部外傷、髄膜炎の後遺症等が原因としてあげられます。
ただ、原因不明のてんかんも存在しており、突然発症することもあります。
てんかんによる症状ですが、原因が様々ですので症状の出方も異なってきます。
全身をばたばたと震わせる「強直間代性発作」、患者自身に発作を起こした記憶はないがボーッと歩き回ったりする「複雑部分発作」などがあります。
てんかんの治療方法ですが、基本的には内服薬による治療となっており、内服薬ではバルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム、カルバマゼピンなどのてんかん薬から患者にあわせたものが使用されます。
内服薬によって症状をコントロールできない場合には手術による治療が検討されることもありますが、全てのてんかんで手術による効果が期待できるのかというとそうではありません。
てんかんは介護保険の利用ができない
65歳以上の第一号被保険者の方であれば、介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になりますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められる場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になります。
てんかんは特定疾病には含まれていませんので、第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用することができないということになります。
医療費が公費負担になる場合がある
第二号被保険者の方はてんかんにおいて介護保険及び介護保険サービスを利用することができませんので、医療費がかさむのではないかと心配される方も多いかと思いますが安心してください。
平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から難病の患者に対する新しい医療費助成制度がスタートしました。
現在は「海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん」「ミオクロニー欠神てんかん」「ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん」「遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん」「片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群」「徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症」「進行性ミオクローヌスてんかん」がこの制度の対象となっています。
この制度は、原因が不明であって、まだ治療法が確立していない難病の中で厚生労働省が指定した疾病について、その治療を行う際にかかった費用(保険診療)の一部を公費により負担するというものです。
この制度の対象となる疾病ですが、制度が開始された平成27年1月1日時点では110疾病であったのが、同年7月1日からは306疾病に、平成29年4月1日には330疾病に、平成31年4月1日からは331疾病にというように範囲が拡大されてきています。
また、医療費助成の対象となる費用ですが、認定を受けた疾患にかかる、入院・外来にかかる医療費、薬代、居宅療養管理指導、訪問リハビリ、訪問看護、介護療養施設サービスの費用となっており、入院した際にかかってくる食事代は女性の対象とはならず自己負担となりますので注意してください。
まとめ
ここまで介護保険における特定疾病とは一体どのような病気なのか、また、てんかんは介護保険が適用される特定疾病に含まれているのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病の場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になっています。
てんかんは特定疾病には含まれていませんので、第二号被保険者の方は介護保険を利用することができません。
ただ、治療にかかってくる費用の一部を公費によって軽減できる場合もありますので、それらの制度をうまく活用して治療にかかってくる費用を軽減していくようにしましょう。