この記事では介護保険が適用される特定疾病とは何なのか、また、その特定疾病に含まれるヤコブ病の場合について解説しています。
介護保険は被保険者が年齢によって分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者に、40歳~64歳までの方が第二号被保険者に該当することになります。
この2つの被保険者にはいろいろな違いがあり、介護保険サービスを利用に関しても条件が異なっています。
基本的に介護保険サービスを利用することができるのは第一号被保険者の方となっており、第二号被保険者の方は特定疾病と呼ばれる病気にかかっている場合にのみ介護保険サービスを利用することができるようになっています。
ここでは介護保険が適用される特定疾病とは何なのか、また、その特定疾病に含まれるヤコブ病の場合について解説していきますので、興味のある方はご覧ください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
日本では40歳を迎えると自動的に介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払い義務が生じることになります。
ただ、介護保険料を支払っているからといってみんながみんな介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではありません。
65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になれば介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病の場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になっています。
では、この特定疾病とは一体どのような病気なのでしょうか?
厚生労働省のホームページによると
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
とされており、以下に記載する病気がその特定疾病に該当する病気です。
[16種の特定疾病]
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ヤコブ病とはどんな病気か
クロイツフェルト・ヤコブ病(CDJ)とは、プリオン病という病気の一種で、感染症を有している異常型プリオンが脳に沈着して脳神経細胞の機能が傷害されるという致死性の病気です。
CDJにはいくつかの種類があり、発症機序から孤発性CDJ、家族性CDJ医原性CDJ変異型CDJに分類されています。
日本では年間70~150人程度が発症しており、60~70代の方に多く診られる病気となっています。
クロイツフェルト・ヤコブ病の症状ですが、孤発性の場合は休息に進行する認知症状、ミオクロヌース、ふらつきなどが挙げられ、家族性の場合も遺伝子の変異した部位によって症状が若干異なりますが、基本的には孤発性と類似した症状が現れます。
変異性の場合は10年程度の潜伏期間を経た後に抑うつ、自閉、異常行動といった精神症状を中心に発症し、進行することによって感覚障害、記憶障害、ミオクロヌースなどが出現することになります。
クロイツフェルト・ヤコブ病の治療方法についてですが、現時点では対処療法に限られており、進行を抑制することが証明されている治療方法はまだありません。
このため、現在進行形で様々な薬剤に関する研究が進められています。
特定疾病となるヤコブ病の診断基準
特定疾病の中にはヤコブ病というワードは含まれていませんが、ヤコブ病(クロイツフェルト・ヤコブ病)は特定疾病の1つである「初老期における認知症」に該当しますので介護保険サービスを利用することが可能になっています。
診断基準は記憶障害の他、失語、失行、失認や物事を順序立てて行うことの障害などがみられるかということが重要になってきます。
これらの症状によって社会生活や仕事などに障害が引き起こされ、病気になる前と比べて明らかにそれらの機能が低下していることも診断基準となります。
ただ、これらの障害がせん妄中にのみ現れる場合は特定疾病であるとは認められません。
介護保険サービスの利用までの流れ
介護保険サービスというのは利用したくなったからといってすぐに利用することができるというものではなく、利用するためには要介護認定を受けた上でケアプランを作成する必要があります。
ここでは介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。
地域包括支援センターに相談
介護保険に詳しくない方は要介護認定といっても何のことか全く分からないと思います。そのような方は地域包括支援センターにて相談を行うようにしてみて下さい。
この地域包括支援センターは、該当地域に居住している高齢者とその介護を行っている方が利用することができるという施設で、要介護認定を始めとする高齢者に関する様々な相談に無料で対応してくれます。
相談に費用がかかりませんので気軽に相談することが可能になっています。
要介護認定を受ける
相談を行い必要書類などを揃えたら、お住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の市音声を行いましょう。
申請を行うと介護認定調査が開始され、審査判定(一次判定・二次判定)を経て要介護度が決定されます。
認定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当(自立)」のいずれかとなり、ここで非該当と認定された方は介護保険サービスを利用することができません。
ケアマネージャーとケアプランの相談
要介護認定を受けたらケアマネージャーと契約し、一緒にケアプランを作成しましょう。
ケアプランは介護保険サービスを利用する際に必要になってくるので、必ず作成する必要があります。
ケアプランが完成してサービスを提供している事業者と契約すると介護保険サービスを利用することが可能になります。
利用できる介護保険サービス
介護保険サービスには「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という大きく分けて3つのサービスがありますが、第二号被保険者の方も要介護認定さえ受けることができれば第一号被保険者の方と同様にこれらのサービスを利用することが可能になります。
この3つのサービスでは以下のようなサービスを受けることができます。
居宅サービスとは、利用者がこれまで住み続けてきた自宅でこれからも自立した生活を臆することができるようにすることを目的として提供されるサービスで、訪問看護、訪問介護、通所介護、住宅改修を始めとする数多くのサービスが分類されています。
施設サービスとは、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」のいずれかに入所することによって利用することができるサービスです。
地域密着型サービスとは、平成17年に新設されたもので、居住する地域によって異なった特色あるサービスが提供されています。
気になる介護保険の負担割合は?
介護保険サービスを利用すると、そのサービスを利用する際にかかった費用の一部を自己負担として支払わなければなりません。
第一号被保険者の方の場合は自身の所得に応じて1~3割と自己負担割合が変動しますが、第二号被保険者の方は所得にかかわらず一律で1割負担となっています。
まとめ
ここまで介護保険が適用される特定疾病とは何なのか、また、その特定疾病に含まれるヤコブ病の場合について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように第二号被保険者の方は特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできませんが、ヤコブ病は特定疾病の1つである「初老期における認知症」に該当するため介護保険サービスを利用することが可能になっています。
ただ、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けたり、ケアプランを作成したりと何かと時間がかかりますので、できるだけ早く利用したいという方は早め早めの行動を心がけてください。