この記事では介護保険における特定疾病とは一体どのような病気なのか、また、その特定疾病に低酸素脳症は含まれるのかということについて解説しています。
介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となります。
被保険者である以上は介護保険料を支払わなければなりませんが、介護保険料を支払っているからといって誰もが介護保険サービスを利用することができるというわけではありません。
基本的に介護保険サービスを利用することができるのは第一号被保険者の方となっており、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病である場合にのみ介護保険サービスの利用が可能になっています。
では、この特定疾病とは一体どのような病気なのでしょうか?
また、低酸素脳症は特定疾病にふくまれているのでしょうか?
ここでは介護保険における特定疾病とは一体どのような病気なのか、また、その特定疾病に低酸素脳症は含まれるのかということについて解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者の2つに区別されていますが、第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなもの出会ったとしても介護保険サービスを利用することが可能になっています。
しかし、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病によると認められなければ介護保険サービスを利用することができません。
つまり、特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要な状態になったとしても介護保険サービスを利用することはできないということです。
ここで気になってくるのが、特定疾病とはどのような病気のことを指しているのかということです。
厚生労働省の特定疾病の選定基準の考え方によると
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
と定義されており、この特定疾病には以下のような病気が該当することになります。
[16種の特定疾病]
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
低酸素脳症とはどんな病気か
低酸素脳症とは、循環不全や呼吸不全などによって十分な酸素供給ができなくなり、脳に障害をきたした病態のことをいいます。
この病態ですが、血液の酸素運搬能の低下(低酸素血症)と組織への血流量の低下(虚血)の2つの病態があり、この病態が混在していることが多いため低酸素性虚血性脳症とも呼ばれています。
低酸素脳症の原因としては心筋梗塞、窒息、心停止、各種ショックなどが挙げられています。
症状としては、軽度なものであれば認知機能の障害などですが、重度になるとけいれん、手足の麻痺などが出現することになり、重度になると社会復帰が困難になります。
治療方法としては、呼吸・血圧籐の全身状態の管理を行いながら、脳浮腫があれば能圧を下げる治療を行うことになります。
ただ、経過は人によって様々で、良くなる人がいる一方でそうではない方もいるということになります。
低酸素脳症は介護保険の利用不可
40歳~64歳までの第二号被保険者は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険を理世することができません。
低酸素脳症はこの特定疾病には含まれていませんので、第二号被保険者の方は低酸素脳症によって介護保険サービスなどを利用することはできないことになっています。
低酸素脳症が介護保険を利用するためには
先程の項目でも解説したように低酸素脳症は特定疾病に含まれていませんので、第二号被保険者の方は介護保険を利用することができません。
ですが、低酸素脳症の方全てが介護保険を利用することができないのかというとそうではありません。
ここでは低酸素脳症の方が介護保険を利用する方法にはどのようなものがあるのかということについて解説していきます。
65歳以上である
まず、低酸素脳症に罹患している方が65歳以上の第一号被保険者である場合です。
第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険を利用することが可能になっていますので、介護が必要になった原因が低酸素脳症であったとしても介護保険を利用することができます。
特定疾病の基準に満たす別の疾患にかかっている
また、低酸素脳症の第二号被保険者の方でも、低酸素脳症以外に特定疾病である16種類の病気の内のいずれかにかかっているという場合は要介護認定を受けて介護保険を利用することが可能になっています。
ただ、様々な病気にかかっていたとしても、その全てが特定疾病ではない場合は介護保険を利用することはできませんので注意してください。
低酸素脳症は障害者年金を利用できる
介護保険を利用することができない低酸素脳症の第二号被保険者の方の中には、医療費がかさむのではないかと心配される方もいらっしゃると思いますが、低酸素脳症は障害者年金を利用することが可能になっていますので安心してください。
障害者年金とは、病気や怪我などによって生活や仕事が制限されるという場合に利用することができる公的な年金です。
この障害者年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度、家族構成、障害の等級などによって受け取ることができる年金額が変わってきます。
ただ、受給に至るまでには審査を受けなければならず、申請には様々な書類が必要になってきます。
自分自身で対応することが困難な場合には社会保険労務士にサポートをしてもらうことも可能になっていますので、必要であれば支援を受けるようにしてください。
まとめ
ここまで介護保険における特定疾病とは一体どのような病気なのか、また、その特定疾病に低酸素脳症は含まれるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病でなければ介護保険サービスを利用することができません。
低酸素脳症は特定疾病には該当しませんので第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用することができないということになります。
ただ、低酸素脳症は障害者年金を利用することが可能になっていますので、社会保険労務士などに相談を行い、申請を行うようにしてみてください。