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介護保険が適用される特定疾病について!脊柱管狭窄症の場合

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まとめ
この記事では介護保険が適用される特定疾病とは何なのか、また、その特定疾病に含まれる脊柱管狭窄症の場合について解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがあり、介護が必要になった被保険者が利用することが可能になっています。

ただ、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者の方となっており、第二号被保険者の方が利用するためには介護が必要になった原因が特定疾病であると認められる必要があります。

ここでは介護保険が適用される特定疾病とは何なのか、また、その特定疾病に含まれる脊柱管狭窄症の場合について解説していきますので、介護保険における特定疾病について知りたいという方や脊柱管狭窄症で介護保険を利用したいと考えている方などは是非この記事をご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

そもそも介護保険料とは?
介護保険制度には65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者という2つの被保険者がいます。

第一号被保険者の方はどのようなことが原因で介護が必要になったとしても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方は特定疾病によって介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

この特定疾病ですが、厚生労働省はホームページにおいて

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と定義しており、以下の16種類の病気を特定疾病としています。

[16種の特定疾病]

  1. がん(がん末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

脊柱管狭窄症とはどんな病気か

まとめ
脊柱管狭窄症とは、脊髄が納まっている脊柱管という部分の一部が通常よりも狭くなることによって神経または血管が圧迫されることによって生じる病気です。

一般的に加齢によって発症することが多くなっています。

症状ですが、神経の圧迫のされ方によって症状が異なってきます。

馬尾神経圧迫されるタイプですと、間欠性跛行と呼ばれる症状が現れます。

間欠性跛行とは、一定の距離を歩くと足に痺れなどが生じますが、少し休むことでまた歩けるようになるという症状です。

また、これ以外にも排尿障害を呈することもあります。

脊柱管狭窄症の治療方法ですが、基本的に薬物療法などの保存的療法が中心となります。

保存的療法では消炎鎮痛剤といった薬の他、神経ブロック療法、運動療法、コルセット等の装具を患者に合わせて選択します。

ただ、保存的療法では症状の改善がないという場合には手術療法が選択される場合もあり、拡大開窓術、腰椎後方椎体間固定術、前方侵入椎体間固定術などが用いられます。

特定疾病となる脊柱管狭窄症の診断基準

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脊柱管狭窄症の診断基準ですが、脊柱管狭窄症と認められるには以下の3つに該当する必要があります。

① 頸椎部、胸椎部、腰椎部のいずれか1カ所以上に脊柱管狭小が認められる
② 脊柱管狭小化の程度は、X線・CT・MRIといった画像の上で脊柱管狭小化を認め、なおかつ脊椎、馬尾神経、神経根を明らかに圧迫する所見がある
③ 症状と脊柱管狭小に関係がある

介護保険サービスの利用までの流れ

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介護保険サービスは利用したいときにすぐに利用することができるようになるものではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けた上でケアプランを作成する必要があります。

ここでは介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。

地域包括支援センターに相談

介護保険に詳しくない方や初めて要介護認定を行うという方の中には「まず何から始めればいいのか分からない」という方もいるでしょう。

そのような方は是非地域包括支援センターにて相談を行うようにしてください。

地域包括支援センターは対象地域に済んでいる高齢者やその介護を行っている方が利用することができる施設で、様々な側面から高齢者を支える総合相談窓口となっています。

要介護認定に関する相談にも無料で対応してくれますので、気軽に相談することができます。

要介護認定を受ける

申請に必要な書類などをそろえたら、お住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行います。

申請を行うと、介護認定調査や審査判定などを経て要介護度の判定が行われます。

要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当(自立)」のいずれかとなり、原則として申請を行ってから30日以内に結果が通知されます。

また、ここで非該当と認定された方は介護保険サービスを利用することができませんので注意してください。

ケアマネージャーとケアプランの相談

要介護認定を受けたら介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではなく、サービスの利用にはケアプランの作成を行う必要があります。

ケアプランの作成はケアマネージャーと相談しながら行うことになり、ケアプランの完成後にサービスの提供を行っている事業者と契約を結ぶことによって介護保険サービスを利用することが可能になります。

利用できる介護保険サービス

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基本的に介護保険サービスは第一号被保険者の方が利用するものとなっていますが、第二号被保険者の方も要介護認定を受けてさえいれば第一号被保険者の方と同様の介護保険サービスを利用することが可能になります。

介護保険サービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに区別することが可能になっていますが、それぞれ以下のようなサービスとなっています。

居宅サービスは、住み慣れた自宅で自立した生活を送れるようにすることを目的として提供されるもので、訪問介護、訪問看護、通所介護、住宅改修などがここに分類されます。

施設サービスは、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」のいずれかに入所することによって受けることができるものです。

地域密着型サービスは、平成17年に新設されたまだ新しいもので、原則としてその地域に居住している方のみが利用することが可能になっています。

地域密着型サービスはお住まいの市町村によって異なった特色のあるサービスが提供されています。

気になる介護保険の負担割合は?

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介護保険では、介護保険サービスを利用すると費用の一部を支払わなければなりません。

第一号被保険者の方であれば所得に応じて介護保険サービスを利用する際にかかる費用の1~3割を自己負担することになりますが、第二号被保険者の方は所得に関係なく一律で1割負担での利用が可能になっています。

まとめ

訪問看護の自己負担額を理解して計画的なご利用を!
ここまで介護保険が適用される特定疾病とは何なのか、また、その特定疾病に含まれる脊柱管狭窄症の場合について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように脊柱管狭窄症は介護保険における特定疾病に該当しますので、40歳~64歳までの第二号被保険者の方であっても介護保険サービスを利用することが可能になっています。

介護保険サービスを利用する際に必要になってくる要介護認定ですが、原則として30日以内に結果が通知されることになっていますが、通知が遅れることも多々ありますので、介護保険の利用を検討しているという方は是非早め早めに行動を起こすようにしてください。

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