この記事では心不全は特定疾病として介護保険を利用することができるのかということについて解説しています。
介護保険には65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者の2つの被保険者がいますが、被保険者によって介護保険を利用することができる条件が異なってきます。
基本的に介護保険が利用できるのは第一号被保険者となっており、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められた場合にのみ介護保険が利用できるようになります。
ここで気になってくるのが、この特定疾病がどのような病気なのかということ、また、心不全がこの特定疾病に含まれているのかということだと思います。
ここでは心不全は特定疾病として介護保険を利用することができるのかということについて解説していきますので、特定疾病とはどのような病気なのかを知りたい方や心不全は特定疾病に該当するのかを知りたい方などは是非この記事をご覧ください。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、半ば強制的に介護保険の被保険者となります。
介護保険の被保険者は年齢によって2つに区別されており、65歳以上の方が第一号被保険者に、40歳~64歳までの方が第二号被保険者に該当することになります。
被保険者に該当する方には介護保険料の支払い義務が生じることになりますが、介護保険料を支払っているからといって全ての被保険者が同じように介護保険サービスを利用することができるというものではありません。
介護保険サービスを利用することができるのは、基本的に第一号被保険者の方となっており、これらの方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができます。
一方で、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であるという場合にのみ介護保険サービスを使用することができるようになり、特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要になったとしても介護保険サービスを利用することはできないと決められています。
ここで第二号被保険者の方が気になってくるのが「特定疾病とは一体何なのか」ということだと思います。
特定疾病とは厚生労働省の「特定疾病の選定基準の考え方」によると
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
と定義されており、以下の16種類の病気が特定疾病に該当することになります。
[16種の特定疾病]
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
心不全とはどんな病気か
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下することによって血液循環がうまくいかなくなり、それが原因となって様々な層状が現れる状態のことをいいます。
心不全は症状の出方によって「急性心不全」と「慢性心不全」に分類することができ、急性心不全はポンプ機能が急激に低下することによって短期間に症状が現れ悪化するもので、慢性心不全はポンプ機能の低下が長期間にわたって続き症状が現れるものです。
心不全の原因となる病気には急性心筋梗塞、心筋症、不整脈、弁膜症、先天性心疾患などが挙げられます。
心不全の症状ですが、急性心不全の場合は激しい呼吸困難、動悸、胸の痛み、皮膚蒼白、冷汗、足のむくみなどが現れます。
慢性心不全の場合は呼吸困難、四肢の冷え、動悸、咳き込み、足のむくみなどが現れますが、風邪やストレス等によって症状が悪化することもあり、その際には急性心不全と同様の症状が現れることがあります。
治療方法ですが、急性心不全の場合は早急な治療が必要になってきますので、初期治療として共振役、昇圧役、血管拡張薬などを使用して、必要に応じて利尿剤の投与も行います。
心臓のポンプ機能が低下している場合には心臓カテーテル治療や心臓弁膜症に対する手術など、患者に合わせた治療を行います。
慢性心不全の場合は心不全の原因となっている病気の治療と管理を行うことになります。
症状が安定している場合には生活様式の改善と薬物療法が行われることになります。
心不全は介護保険の利用不可
ここまでに解説してきたように第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険を利用することができません。
心不全は介護保険における特定疾病には含まれていませんので、心不全を患っている第二号被保険者の方は介護保険を利用することはできなくなっています。
心不全が介護保険を利用するためには
先程の項目でも申しあげたように心不全は介護保険における特定疾病には含まれていませんので、第二号被保険者の方は介護保険を利用することができません。
ただ、あくまで第二号被保険者の場合のみであり、心不全を患っている全ての方が介護保険を利用することができないというわけではありません。
ここでは心不全の方が介護保険を利用する方法にはどのようなものがあるのかということについて解説していきます。
65歳以上である
心不全を患っている方が65歳以上の第一号被保険者の場合は、第二号被保険者と違い介護保険を利用することができます。
第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険を利用することが可能になっていますので、特定疾病に含まれない心不全が原因で介護が必要になったという場合でも介護保険を利用することが可能になっています。
特定疾病の基準に満たす別の疾患にかかっている
また、心不全を患っている第二号被保険者の方が心不全以外に特定疾病に含まれている別の病気にかかっている場合には要介護認定を受けて介護保険を利用することが可能になっています。
ただ、心不全以外に様々な病気にかかっていたとしても、その病気全てが介護保険における特定疾病に該当しない場合には、同じように介護保険を利用することはできませんので注意してください。
まとめ
ここまで心不全は特定疾病として介護保険を利用することができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、第二号被保険者の方は特定疾病によって介護が必要になったと認められなければ介護保険を利用することができません。
この記事で解説してきた心不全ですが、残念ながら介護保険における特定疾病には含まれておりませんので、第二号被保険者の方は介護保険を利用することができなくなっています。
ただ、第一号被保険者の方や第二号被保険者出会っても心不全以外に特定疾病に該当する病気にかかっている方などは問題なく利用することができますので、必要に応じて利用するようにしてください。