この記事では介護保険における0号被保険者とは一体何なのか、また、第1号被保険者や第2号被保険者とは何が違うのかということについて解説しています。
日本では40歳を迎えると強制的に介護保険に加入することになっており、被保険者となって介護保険料を支払わなければならなくなります。
この被保険者は年齢によって2つに分けられており、40歳~64歳までの方は第2号被保険者に、65歳以上の方は第1号被保険者に該当することになっています。
ただ、介護保険には0号被保険者というものも存在しているのですが、皆さんはこの0号被保険者とは一体どのような人が該当するのかご存知ですか?
ここでは介護保険における0号被保険者とは一体何なのか、また、第1号被保険者や第2号被保険者とは何が違うのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険制度は2種類の被保険者に分かれる
冒頭でも解説したように、40歳になると日本では介護保険に加入することになっており、40歳~64歳までの医療保険加入者の方は第2号被保険者、65歳以上になると第1号被保険者に該当することになっています。
介護保険の被保険者となると介護保険料を納めなければならなくなりますが、介護保険料を納めているからといって誰もが介護保険サービスを利用することができるようになるというものではありません。
基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第1号被保険者となっており、介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスの利用が可能になっています。
一方で、40歳~64歳までの第2号被保険者は特定疾病が原因で介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することはできないと定められています。
『0号被保険者』とは便宜上の名称
先程の項目では介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分けられるということについて解説しました。
本題の0号被保険者ですが、これは便宜上の名称となっており、40歳~64歳までの方の中の生活保護受給者のことをいいます。
65歳以上の方は生活保護受給者であるかどうかは関係なく第1号被保険者となりますが、第2号被保険者に該当するのは医療保険加入者のみであるため、65歳未満の生活保護受給者は介護保険の被保険者となることができません。
ただ、生活保護受給者であっても介護保険サービスが必要になることは十分に考えられます。
このような場合に65歳未満の生活保護受給者は介護保険の被保険者とはなっていないためいろいろな不都合が生じることになりますので、便宜的に0号被保険者と呼ぶことになっています。
全額自己負担
生活保護を受給している65歳未満の所謂0号被保険者であっても介護保険サービスを利用することは可能になっています。
0号被保険者の方は介護保険の正式な被保険者ではないため、第1号被保険者や第2号被保険者とは違って介護保険料を支払う必要がありません。
ただ、介護保険料を支払う必要がない代わりに、介護保険の加入者ではないという理由から介護保険サービスを利用した際にかかった費用の支払いが全額自己負担となります。
ちなみに、第1号被保険者の方は所得に応じて1~3割負担、第2号被保険者の方は1割負担となります。
利用料は公費負担
先程の項目で0号被保険者の方も介護保険サービスを利用することはできるが、介護保険サービスを利用した際にかかった費用の支払いは全額自己負担になると解説しました。
しかし、全額自己負担とはいえ費用を負担するのは0号被保険者本人ではありません。
0号被保険者は65歳未満の生活保護受給者ですので、最低限度の生活を送ることができるように生活保護費が支給されていますが、最低限度の生活費ですので、支給される生活保護費の中から介護保険サービスにかかる費用をまかなうということはできないという解釈になっています。
全額自己負担となるので当然といえば当然なのですが、このため0号被保険者が介護保険サービスを利用した際にかかった費用の支払いは公費負担となります。
サービスを提供する事業所が届けをすれば『0号被保険者』でも利用OK
0号被保険者の方は介護保険には加入していませんが、要介護認定を受けた上で介護保険サービスを利用することは可能になっています。
ただ、介護保険サービスを提供している事業者が0号被保険者に介護保険サービスに提供する場合には保険者である市町村に対する届出が必須となっています。
その① 認定をする主体について
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっています。
第1号被保険者と第2号被保険者の方はお住まいの市町村の担当窓口において申請を行うことで介護保険法による要介護認定を受けることになっています。
しかし、0号被保険者の方は介護保険法ではなく、生活保護法によって要介護認定を受けることになっています。
要介護認定を受ける立場である被保険者側からすると、どちらで認定されようがどうでもいいと感じるかもしれませんが、どこの役所が責任を持つのかということであって、行政上はきっちりと区別されているということです。
その② サービス計画書について
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けた上でサービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。
第1号被保険者や第2号被保険者の場合だとケアマネージャーや地域包括支援センターなどに作成を依頼することになりますが、0号被保険者の場合は生活保護法の指定介護機関に作成してもらうことになっています。
0号被保険者の方は介護保険の加入者ではありませんが、基本的に第1号被保険者や第2号被保険者と同じような流れ・手続きを行うことによって介護保険サービスを利用することが可能になります。
障害者手帳を持っているケース
0号被保険者の方も要介護認定を受けてケアプランを作成すれば第1号被保険者や第2号被保険者と同じように介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、0号被保険者の中で障害者手帳を所持している方は介護保険ではなく障害者施策を優先して利用することになっています。
ただ、第1号被保険者や第2号被保険者の方は障害者手帳を所持していても障害者施策が優先されることはなく、介護保険を優先して利用することになっています。
まとめ
ここまで介護保険における0号被保険者とは一体何なのか、また、第1号被保険者や第2号被保険者とは何が違うのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
65歳以上の第1号被保険者や40歳~64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者とは別に65歳未満の生活保護受給者を便宜上0号被保険者と呼ぶことがあります。
解説してきたように、この所謂0号被保険者は介護保険の加入者ではないため介護保険料を支払う必要がありませんが、加入者でなくとも介護保険サービスを利用することが可能になっています。
0号被保険者の場合、介護保険の加入者ではありませんので介護保険サービスを利用した際にかかった費用は全額自己負担となりますが、生活保護費によって全額をまかなうことは困難であるという解釈により、介護保険サービスを利用した際にかかった費用の支払いは全て公費によってまかなわれることになっています。