この記事では介護保険の要介護度である「要支援」と「要介護」について、一体どのような違いがあるのかということについて解説しています。
日本では40歳を迎えると介護保険に自動的に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険者となります。
この被保険者は介護保険サービスを利用することができるのですが、被保険者であれば誰でも介護保険サービスを利用することができるというものではありません。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があり、その要介護認定において「要支援」または「要介護」と認定されて方のみが介護保険サービスを利用することができるようになるのです。
ここで気になってくるのが、この「要支援」と「要介護」とはどのようなものであり、どのような違いがあるのかということだと思います。
ここでは介護保険の要介護度である「要支援」と「要介護」について、一体どのような違いがあるのかということについて解説していきますので、「要支援」と「要介護」の違いについて知りたいという方などは是非この記事をご覧ください。
認定の結果で『要支援』か『要介護』に分けられる
冒頭でも解説したように、日本では40歳になると強制的に介護保険に加入することになっており、被保険者に該当することになります。
介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者に、40歳~64歳までの方が第二号被保険者になります。
2つに分かれている被保険者ですが、原則として介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者となっており、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護保険における特定疾病が原因で介護が必要になったと認められた場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になります。
では、介護が必要になった第一号被保険者や特定疾病に罹患している第二号被保険者はいつでも介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではありません。
介護保険サービスというのは必要になった時に直ちに利用することができるものではなく、利用するためには要介護認定というものを受ける必要があります。
要介護認定はお住まいの市町村の担当窓口において申請を行い、介護認定調査や審査判定(一次判定・二次判定)を経て最終的な要介護度が判定されます。
要介護認定によって判定される要介護度は、介護の必要度に応じて「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階か「非該当(自立)」のいずれかとなります。
ちなみに要介護認定において非該当と断定された場合は介護保険サービスを利用することはできませんので注意して下さい。
また、介護保険サービスを利用する場合には、要介護認定によって判定された要介護度ごとに区分支給限度額というものが定められており、この支給限度額の範囲内であれば1割(所得に応じて2~3割)の自己負担で介護保険サービスを利用することができます。
それぞれの区分支給限度額は以下の通りです。
[区分支給限度額]
要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円
要支援について
要支援とは、現時点では介護を行う必要はないが、将来的に要介護の状態になる可能性があるため、今のうちから心身機能の維持・改善を行うことが必要な除隊のことをいい、要介護認定において要支援と判定された方は「介護予防サービス」を利用することが可能になっています。
要支援は「要支援1」と「要支援2」という2段階に分かれていますが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
その① 要支援1
要支援1とは、社会的な支援が必要になっている状態のことをいい、身体状態の目安としては以下のようなことが挙げられます。
- 食事・排泄などはほとんど自力で行うことが可能である
- 身の回りの世話や部屋の掃除などの一部に何らかの介助を必要となる
- 立ち上がりや片足での立位保持といった複雑な動作を行う際には何らかの支えが必要になる
その② 要支援2
要支援2とは、生活に支援を要する状態のことをいいます。
要支援1の状態から手段的日常生活(家事や買い物等)を行うための能力がわずかに低下して、何らかの支えが必要となる状態です。
ただ、日常生活における支援は必要ですが、適切な介護予防サービスを利用することによって心身機能の維持・改善が見込める状態でもあります。
要介護について
要介護とは、要支援とは異なり現時点で介護サービスが必要な状態のことをいい、要介護認定において要介護と判定された方は「介護サービス」を受けることができます。
要介護は「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」という5段階に分かれていますが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
その① 要介護1
要介護1とは、部分的な介護を必要とする状態のことをいい、身体状態の目安としては以下のようなことが挙げられます。
- 食事や排泄などはほとんど自力で行うことが可能である
- 身の回りの世話や部屋の掃除などの一部に何らかの介助が必要となる
- 立ち上がり、両足又は片足での立位保持、歩行といった複雑な動作に何らかの支えが必要となる
- 理解力の低下や問題行動がみられる場合がある
その② 要介護2
要介護2とは、軽度の介護を必要とする状態のことをいい、身体状態の目安としては以下のようなことが挙げられます。
- 食事や排泄などに何らかの介助が必要となる
- 身の回りの世話や部屋の掃除などの全部に何らかの介助が必要となる
- 立ち上がり、両足又は片足での立位保持、歩行といった複雑な動作に何らかの支えが必要となる
- 理解力の低下や問題行動がみられる場合がある
その③ 要介護3
要介護3とは、中度の介助を必要とする状態のことをいい、身体状態の目安としては以下のようなことが挙げられます。
- 排泄を自力で行うことができない
- 身の回りの世話や部屋の掃除などを自力で行うことができない
- 立ち上がりや片足での立位保持といった複雑な動作を自力で行うことができない
- 両足での立位保持や歩行といった動作を自力で行うことができない場合がある
- 理解力の低下や問題行動がみられる場合がある
その④ 要介護4
要介護4とは、重度の介助を必要とする状態のことをいい、身体状態の目安としては以下のようなことが挙げられます。
- 排泄を自力で行うことができない
- 身の回りの世話や部屋の掃除などがほとんどできなくなる
- 立ち上がりや片足での立位保持といった複雑な動作がほとんどできなくなる
- 両足での立位保持や歩行といった動作を自力で行うことができない
- 理解力の低下や多数の問題行動がみられる場合がある
その⑤ 要介護5
- 食事や排泄を自力で行うことができない
- 身の回りの世話や部屋の掃除などがほとんどできない
- 立ち上がりや片足での立位保持といった複雑な動作がほとんどできない
- 両足での立位保持や歩行といった動作がほとんどできない
- 理解力の低下や多数の問題行動がみられる場合がある
要介護5とは、最重度の介助を必要とする状態のことをいい、身体状態の目安としては以下のようなことが挙げられます。
まとめ
ここまで介護保険の要介護度である「要支援」と「要介護」について、一体どのような違いがあるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があり、要介護認定で判定される要介護度は「要支援1・2」「要介護1~5」という7段階に分かれています。
解説してきたように、要支援1から要介護5に向かって状態が悪くなっていき、多くの介護が必要になってきます。
ただ、要支援の場合などは介護予防サービス受けることで要介護の状態になることを防ぐことが可能になっていますので、必要に応じて適切な支援を受けるようにしてください。