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2018年介護保険最新情報!訪問介護の単位はいくらに改正?

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2018年介護保険最新情報!訪問介護の単位はいくらに改正?

この記事では介護保険における単位とは何なのか、また、2018年の介護保険の改正において訪問介護の単位はいくらになったのかということについて解説しています。

皆さんは介護保険における単位とは一体どのようなものであるか知っていますか?

介護保険について全く知識のない方は単位と聞いても何のことかちんぷんかんぷんだと思いますが、介護保険では要介護度に応じて利用することができるサービスの量が決められており、これは単位によって表されます。

ここでは介護保険における単位とは何なのか、また、2018年の介護保険の改正において訪問介護の単位はいくらになったのかということについて解説していきますので、看護保険における単位とは何なのかということについて興味があるという方や単位について詳しく知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

そもそも介護保険での単位とは

そもそも介護保険での単位とは
介護保険では介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須になっています。

この要介護認定によって判定される要介護度によって区分支給限度額と呼ばれる介護保険を利用することができるサービスの上限が決まっており、上限額の範囲内であれば所得に応じて1~3割の自己負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ただ、この上限は以下のように「金額」ではなく「単位」で表されることになっています。

[区分支給限度額]
要支援1: 5,003単位
要支援2:10,473単位
要介護1:16,692単位
要介護2:19,616単位
要介護3:26,931単位
要介護4:30,806単位
要介護5:36,065単位

なぜ金額ではなく単位で表されるのかというと、日本では全国どこでも物価や人件費が同一であるわけではなく、地域によって物価や人件費に差があるからです。

このため、全国一律の料金設定にしてしまうと、地域によって生活水準が異なってくるのに同じサービスで同じ料金を支払うこととなり、サービスを利用したくても費用を支払うことができないから利用することができないということが起こってしまうからです。

単位(単価)は地域によって違う

単位(単価)は地域によって違う
介護保険法では介護報酬は事業所がある地域も考慮した平均的な費用の額を勘案して設定することと定められており、物価や人件費の差といった地域格差を解消することを目的として介護保険には地域区分という制度が設けられているため、介護サービスの単価も地域によって異なってきます。

現在、地域区分は以下のような「1級地、2級地、3級地、4級地、5級地、6級地、7級地、その他」という8つの区分に分けられています。

gg0295 表1

gg0295 表2

gg0295 表3

訪問介護の単位

訪問介護の単位
ここまで介護保険の単位についていろいろと解説してきましたが、ここでは訪問介護を利用した際の単位について解説していきます。

訪問介護の単位は2018年に行われた介護報酬の改定によって基本報酬の見直しが行われましたので、その点についても見ていきましょう。

その① 身体介護中心型

身体介護とは、利用者の自立した生活を支援するための見守り的援助のことであり、入浴・更衣の見守りなどがこれに該当します。身体介護中心型の訪問介護の単位は以下の通りです。(改定前⇒改定後)

  • 20分未満 165単位⇒165単位
  • 20分以上30分未満  245単位⇒248単位
  • 30分以上1時間未満  388単位⇒394単位
  • 1時間以上1時間半未満  564単位⇒575単位
  • 以降30分を増すごとに算定 80単位⇒83単位
  • 生活援助加算 67単位⇒66単位

生活援助加算ですが、引き続いて生活援助を行った場合の加算であり、20分から起算して25分ごとに加算されます。また、70分以上を限度とします。

その② 生活援助中心型

生活援助とは、健康チェックや掃除・選択・一般的な調理などがこれに該当します。生活援助中心型の訪問介護の単位は以下の通りです。(改定前⇒改定後)

  • 20分以上45分未満 183単位⇒181単位
  • 45分以上 225単位⇒223単位
  • 通院等乗降介助 97単位⇒98単位

まとめ

まとめ
ここまで介護保険における単位とは何なのか、また、2018年の介護保険の改正において訪問介護の単位はいくらになったのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険では介護保険サービスにかかる費用を金額ではなく単位で表しており、地域によって生活水準が異なってくることを考慮して、地域間の介護保険費用の配分方法を調整するために地域区分というものが設けられています。

このため、東京23区など上位の地域に居住している方は下位の地域に住んでいる方と比べて自己負担が高くなることになりますが、その分介護保険サービスを提供している事業者も他の地域に比べて多いため、様々な事業者の中から比較検討して利用する事業者を選択することが可能になっています。

このため自己負担が多いというマイナスな部分を意識するのではなく、様々な事業者を比較検討することができるというプラスの部分を重視していくようにしたいですね。

表内参考/厚生労働省 地域区分について(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000182783.pdf

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