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介護保険の認定とは?申請から認定してサービスを受けるまでの流れは?

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介護保険の認定とは?申請から認定してサービスを受けるまでの流れは?
親の介護のことや自分自身の老後の介護のことを考える機会もあると思います。

実際に介護受ける際には介護保険を利用しますが、この介護保険は申し込んですぐに受けられるものではありません。

実際に利用する際には要介護認定を受ける必要があります。この記事では介護保険の申請から認定までの流れについて詳しく説明します。

介護保険のサービスを受けるために認定が必要

介護保険のサービスを受けるために認定が必要
介護保険のサービスを受けるためには要介護認定という認定が必要です。

要介護認定とは、「要介護認定」は、どれくらいの介護サービスが必要か、その度合を判断したものです。

要介護度は、要介護1〜5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定され、それぞれの要介護度によって介護保険の利用限度額が設定されます。要介護度別の状態の目安を以下の表にまとめました。

gg0299表1

gg0299表2

申請から認定までの流れをご紹介

申請から認定までの流れをご紹介
介護保険の申請から認定までの流れを①申請、②訪問調査、③主治医意見書、④結果通知の4つに分けてご紹介します。

その① 申請

介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。本人が申請できないときは、家族が代わりに申請することができます。

病院に入院している場合は、ソーシャルワーカーが自治体の介護保険窓口などに連絡し手続きを進めることができます。

ひとり暮らしの方や、家族の支援が受けられない場合などは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など申請の代行をしてもらうこともできます。

<申請に必要なもの>

  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者:65歳以下の場合)
  • マイナンバー通知書

その② 訪問調査

申請をすると次は認定調査が行われます。

この調査は、本人への訪問調査と、主治医による意見書の作成をもとに公平に審査し判定が行われます。

訪問調査では、市区町村の職員や市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。

以下の表に訪問調査の内容を詳しくまとめました。

gg0299 表3

その③ 主治医意見書

主治医意見書は、市区町村の依頼によりかかりつけ医が作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることになります。

前述した訪問調査の結果と、主治医意見書の一部の項目をコンピューター入力し、一次判定が行われます。

一次判定、主治医意見書、認定調査における特記事項を基に、保険・医療・福祉の専門家が介護認定審査会を行い、二次判定が行われます。作成をもとに審査し判定が行われます。

その④ 認定の結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定されます。認定の結果は介護認定申請から30日ほどで通知されます。

要介護度は、要介護1〜5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定されます。

要介護1〜5に認定されると「介護保険サービス」、要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」が利用できます。

「非該当(自立)」となった場合は、介護保険を利用したサービスは利用できませんが、地域の支援事業を利用することができます。

認定とケアマネジャーの関係

認定とケアマネジャーの関係
要介護1〜5、要支援1・2の要介護認定の結果が出たら、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーを配置しているサービス事業所)を選びます。

ケアマネージャー(介護支援専門員)と呼ばれる介護保険サービスを受けるための、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストが担当に付きます。

ケアマネージャーと相談しながら、どのようなサービスをどのくらい利用するのかを決めます。

介護保険サービスには、訪問介護やデイサービスなどさまざまなサービスがありますが、どのサービスを利用する場合でも、介護保険を利用する場合には必ずケアマネージャーを通す必要があります。

まとめ

まとめ
この記事では介護保険の認定について、また申請から利用までの流れについて解説しました。以下にこの記事の内容についてまとめます。

  • 介護保険のサービスを受けるためには要介護認定という認定が必要であり、申請すると要介護1〜5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかの要介護度に認定されます。
  • 住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。市区町村の職員や市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。市区町村の依頼によりかかりつけ医が主治医意見書を作成します。本人への訪問調査と、主治医による意見書の作成をもとに公平に審査し判定が行われます。
  • 要介護1〜5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定され、要介護1〜5は「介護保険サービス」、要支援1・2は「介護予防サービス」が利用できます。
  • 要介護認定されると、ケアマネージャーが担当に付き、ケアプランを作成し、介護保険サービスの利用を開始することができます。

介護保険サービスを受けるには事前に申請が必要であり、認定までには時間も要すため、すぐにサービスが受けられるわけではありません。

実際に親や自分自身が介護保険サービスを利用する際に、慌てることがないよう、事前にしっかりと情報収集や家族内で介護について相談をしておくと良いと思います。

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