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訪問看護のサービス、医療措置とはどんなもの?

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訪問看護のサービス、医療措置とはどんなもの?

「訪問看護」では食事や排せつ、入浴介助などの身体介護のほかに、医療的なケアである「医療措置」が提供されます。

しかし「訪問看護」で提供される「医療措置」は、病院などの医療機関で受けられる全ての「医療措置」というわけではありません。

そこで今回は「訪問看護」で提供される「医療措置」について解説していきます。

訪問看護とは?

訪問看護とは?
自宅などの生活拠点に看護師などの医療従事者が訪れ、サービスの提供を受けるのが「訪問看護」です。

同じ訪問系サービスである「訪問介護」と比較して、医療従事者が生活拠点に来訪するため、医療的なケアを受けられるメリットが存在します。

また原則、「介護保険」での利用となる「訪問介護」と異なり、「訪問看護」は「医療保険」でも利用することができます。

「介護保険」は原則65歳以上でなければ利用できませんので、「訪問介護」の利用も原則65歳以上となります。

しかし「訪問看護」については、利用に関して年齢制限のない「医療保険」を適応できますので、年齢に関係なく「訪問看護」を活用することができます。

ただし「医療保険」で「訪問看護」を利用するには、「訪問看護」が必要であるという医師の診断が必要になります。

「医療保険」で「訪問看護」の利用を考えている方は、主治医や病院の相談窓口に確認するとよいでしょう。

訪問看護のサービス内容

訪問看護のサービス内容
続いて「訪問看護」のサービス内容について解説してきます。

1つ目は身体の清拭や洗髪、入浴介助のほかに、食事、排せつなどの介助が該当する「身体介護」です。

2つ目が医師の指示による点滴、注射の処置、在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器の管理、床ずれの手当てなどの「医療措置」です。

3つ目が拘縮予防や身体機能の回復、嚥下機能訓練等のリハビリテーションも、「訪問看護」のサービス内容になります。

リハビリテーションに関しては理学療法士、作業療法士、そして言語聴覚士といった医療従事者がサービスの提供を行います。

これまで紹介したサービス内容以外にも、家族への介護支援や療養に際しての相談支援も行っています。

訪問看護では医療措置が可能

訪問看護では医療措置が可能
次に「訪問看護」の2つ目のサービス内容で紹介した「医療措置」について、具体的にどのような医療的ケアが該当するのかを解説していきます。

膀胱洗浄などの感染症予防

怪我や疾病などが原因となり、排尿が困難になってしまった場合、膀胱に溜まった尿を体外に排出するためのカテーテルを留置する必要があります。

そしてカテーテルを留置すると、尿路感染やカテーテルが詰まるリスクが発生します。

そこで膀胱内を洗浄することにより、感染症予防やカテーテルの詰まりを解消する必要があります。

「膀胱洗浄」は医療的な専門知識が必要になるため、「訪問介護員(ホームヘルパー)」では行ず、「訪問看護」でなければ対応できない「医療措置」の1つです。

経管栄養や胃ろうなどの管理

口から食物を食べることができない方や、体に必要な栄養を口から十分に取れない方に対して、栄養素を直接胃や腸へ送る医療措置を「経管栄養」を呼びます。

「経管栄養」は鼻からチューブを通して行われる場合と、栄養を通すための胃に開けた穴である「胃ろう」を通じて行われる場合があります。

「訪問看護」では「胃ろう」やカテーテル挿入部分、その周囲の皮膚が清潔かどうかを観察し、必要な措置を行います。

介護保険を利用した場合、回数や料金は?

介護保険を利用した場合、回数や料金は?
「訪問看護」の「医療措置」について確認できたところで、気になる「介護保険」を利用した時の利用回数や料金について解説していきます。

訪問看護の利用回数

「介護保険」で「訪問看護」を利用する場合、利用回数に関して制限はありません。

しかし「訪問看護」に関わらず、「介護保険」での介護サービスを利用には「支給限度額」に注意を払わなければなりません。

「介護保険」には要支援度、要介護度ごとに「支給限度額」が定められており、「支給限度額」を超えた介護サービスの利用料金は自己負担(10割負担)となります。

「支給限度額」の詳細は次の通りです。

訪問看護の利用回数 表

例えば要介護1の方の場合、「支給限度額」が166,920と定められているため、「介護保険」で利用できる介護サービスの利用料金は、1割負担の方であれば16,692円(166,920の1割)までとなります。

この利用料金16,962円は、食費や居住費などの実費負担する利用料金を除いた額になります。

また「支給限度額」は1か月間に利用したすべての介護サービスに適応されますので、複数の介護サービスを利用している場合には、それだけ「訪問看護」で利用できる「支給限度額」が目減りしてしまい、「訪問看護」の利用回数も制限されてしまいます。

なお「介護保険」での「訪問看護」は利用回数に制限がないため、「支給限度額」を超えた利用料金を自己負担(10割負担)するのであれば、利用回数を気にする必要はありません。

とはいえ「支給限度額」を超えた「訪問看護」の利用は、経済的な負担が大きくなるため、担当ケアマネージャーと相談し、「訪問看護」の利用回数を検討することをおすすめします。

訪問看護の料金の目安

「訪問看護」の料金ですが、「訪問看護」を提供している事業所によって、「介護保険」の加算や交通費が異なります。

詳しい利用料金に関しては、担当ケアマネージャーや「訪問看護」を提供している事業所への確認を強くおすすめします。

「訪問看護」を提供している事業所との契約時に、利用料金の確認を行うもの選択肢の1つです。

今回は基本料金のみの紹介とさせていだきます。

「訪問看護」の基本料金は次の通りです。

訪問看護の料金の目安 表

まとめ

まとめ
「訪問看護」の内容から「訪問看護」で対応できる「医療措置」、「介護保険」を利用したときの回数、料金を解説してきました。

「訪問看護」で対応できる「医療措置」の内容や、「介護保険」を利用した時の回数、料金がおわかりいただけたのではないでしょうか。

「訪問看護」のサービス、「医療措置」についてまとめると

  • 「訪問看護」では入浴介助や食事、排せつなどの「身体介護」以外に、医師の指示に基づく点滴、注射、床ずれなどの「医療措置」が行える。
  • 「医療措置」の中には「膀胱洗浄」や「経管栄養の管理」が含まれる。
  • 「介護保険」で「訪問看護」を利用するときには回数制限がないものの、要支援、要介護度によって異なる「支給限度額」を超えた利用の場合、利用料金は自己負担(10割負担)になる。

ということがあります。

利用料金の確認になりますが、先ほど紹介した基本料金以外に発生する料金として、「介護保険」の加算や交通費について、「介護保険」の加算は1割から3割負担となり、交通費は実費負担となります。

利用回数や利用料金だけでなく、提供されるサービスの内容が利用者や家族の希望通りの対応が行えるか、不安に感じることがるでしょう。

「訪問看護」の利用に際し、利用回数や利用料金など、専門知識がなければわかりずらいことが多くあります。

「訪問看護」だけでなく、「介護保険」を利用したサービスの提供を受けるときには、不明な点や要望等があるのであれば、担当ケアマネージャーやサービスの提供を行っている事業所に確認しましょう。

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