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バルーン交換は訪問看護でしてもらえるの?

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バルーン交換は訪問看護でしてもらえるの?
怪我や疾患、生活環境が原因で排尿障害が発生した方に対し、バルーンカテーテルを体内に留置することがあります。

バルーンカテーテルを体内に留置すると定期的な交換が必要になりますが、病院などの医療機関でバルーンカテーテルの交換が難しい方は、「訪問看護」を利用し自宅でバルーンカテーテルの交換を行う選択肢があります。

今回は「バルーン交換」について、「訪問看護」でも対応してもらえるかを解説していきます。

バルーン交換とは一体なに?

バルーン交換とは一体なに?
「バルーン交換」とは怪我や疾病、生活環境などの様々な要因により、排尿障害が発生した方に対して行われる処置です。

具体的には膀胱内にたまった尿を体外に放出させるため、カテーテルを留置します。

長期間、カテーテルを体内に留置しているとカテーテルが詰まってしまうことがあり、定期的な交換が必要になります。

「バルーン交換」とは、このカテーテルを交換することを指します。

「バルーン交換」は看護師などの医療従事者でなければ行えませんので、病院などの医療機関で行うか、「訪問看護」を活用し自宅で行うかの二通りになります。

バルーン交換は訪問看護・病院、どちらですればいいのか?

バルーン交換は訪問看護・病院、どちらですればいいのか?
先ほど紹介したように、看護師などの医療従事者でなければ「バルーン交換」は行えませんので、「バルーン交換」を行うには病院等の医療機関へ行く必要があります。

しかし本人や家族の状況によっては、通院するのが難しいケースがあります。

そこで「訪問看護」を活用することにより、病院へ通わなくとも「バルーン交換」を行うことができるようになります。

訪問看護でもバルーン交換は可能

「訪問看護」とは自宅に看護師などの医療従事者が来訪し、体の清拭や入浴介助などの「身体介護」以外に点滴、注射などの医師の指示に基づく処置や経験栄養の管理などを行います。

そして「訪問看護」が行える「医療措置」に「バルーン交換」が含まれています。

「訪問看護」であれば自宅へ医療従事者が来訪するため、病院での「バルーン交換」が難しい方に適した交換方法と言えるでしょう。

バルーン交換は医療行為に当たるのでヘルパーではできない

自宅にホームヘルパーが来訪し、介護サービスを提供する「訪問介護」というものがあります。

「訪問介護」は「介護保険」での利用となるため、原則「要介護、要支援認定」を受けた方でなければ利用できません。

自宅にサービス従事者が来訪するという点で「訪問看護」と「訪問介護」は共通点が見られますが、「訪問介護」に関しては「バルーン交換」をはじめとした医療措置に対応できません。

なぜかと言うと「訪問介護」で来訪するのが、ホームヘルパーや介護福祉士をはじめとした医療従事者ではないためです。

「バルーン交換」を希望するのであれば、医療従事者が来訪する「訪問看護」を活用する必要があります。

なお「訪問介護」では掃除や洗濯、料理などの「生活援助」が提供されます。

「訪問看護」では「生活援助」の提供は行われませんので、本人や家族が提供されるサービスに対する要望に応じて、「訪問看護」と「訪問介護」を効果的に使い分けたいところです。

要介護認定の場合、バルーン交換は介護保険の対象

要介護認定の場合、バルーン交換は介護保険の対象
続いて、「訪問看護」を利用するときの保険について解説していきます。

「介護保険」と「医療保険」の両保険が適応できる「訪問看護」ですが、「介護保険」と「医療保険」を併用利用することはできず、どちらか一方の保険が適応されます。

そして原則「要介護、要支援認定」を受けた方は、「訪問看護」を利用する際に適応されるのが「介護保険」です。

「バルーン交換」を「訪問看護」で行う場合にも。「要介護、要支援認定」を受けた方は原則「介護保険」の適応になります。

ただし「要介護、要支援認定」を受けた方でも、「厚生労働大臣が定める疾病」に該当する方は「医療保険」が適応されることに注意が必要です。

「厚生労働大臣が定める疾病」の詳細は次の通りです。

要介護認定の場合、バルーン交換は介護保険の対象 表

「訪問看護」の利用に際し、適応になる保険が「介護保険」か「医療保険」かで、1か月間に「訪問看護」を利用できる回数や利用料金が異なります。

「訪問看護」を利用するときの保険が、「介護保険」と「医療保険」のどちらになるかは、専門知識が必要となるため、本人や家族では判断が難しいケースが見られます。

「訪問看護」を利用するときの保険に関してわからないことがあれば、担当ケアマネージャーに相談するとよいでしょう。

バルーン効果は介護保険で、いくらの加算がつくか

バルーン効果は介護保険で、いくらの加算がつくか
「介護保険」では提供されたサービスの内容により、加算が発生する場合があります。

「介護保険」の加算が適用されると、その分料金が割り増しになります。

「訪問看護」で「バルーン交換」を行った場合、「訪問看護」の「特別管理加算(Ⅰ)」に該当する可能性があります。

「訪問看護」の「特別管理加算(Ⅰ)」は胃ろうや経鼻栄養、留置カテーテルなどを使用している方が対象になります。

「特別管理加算(Ⅰ)」は月の初回訪問時に1回のみ算定可能で、1割負担の方であれば500円前後が1か月間の利用料金に上乗せされます。

介護サービスを利用した時の負担割合は「介護保険被保険者証」に記載されていますので、必ず確認しておきましょう。

「訪問看護」の「特別管理加算(Ⅰ)」算定時に発生する詳細な料金ですが、市区町村によって異なります。

また「訪問看護」を提供している事業所によっては「カテーテル交換」を行っても、「特別管理加算(Ⅰ)」を算定しない場合もあります。

「訪問看護」で「カテーテル交換」を行ったときに発生する利用料金について、不明な点があるのであれば担当ケアマネージャーや「訪問看護」を提供している事業所に確認しましょう。

まとめ

まとめ
「バルーン交換」とはどういった処置なのかから、「訪問看護」を利用すれば自宅にいながら「バルーン交換」が行えること、「バルーン交換」をしたときの加算について解説してきました。

「訪問看護」の利用や「バルーン交換」について、理解が深められたのではないでしょうか。

「バルーン交換」は「訪問看護」でしてもらえるかをまとめると

  • 病院へおもむかなくとも、「訪問看護」を利用すれば自宅にいながら「バルーン交換」は行える。
  • 「バルーン交換」は医療行為に該当するため、ホームヘルパーや介護福祉士が自宅に来訪する「訪問介護」では対応できない。
  • 原則「要介護、要支援認定」を受けた方は、「訪問看護」を利用するときには「介護保険」が適応になり、「訪問看護」を提供する事業所によっては「特別管理加算(Ⅰ)」が発生することがある。

ということがあります。

医療的な分野と介護的な分野が重なる「訪問看護」は専門知識を有していなければ、適応になる保険や利用料金について、わからないケースがあります。

「訪問看護」について疑問に思ったことや要望があれば、担当ケアマネージャーや「訪問看護」を提供している事業所への確認を強くおすすめします。

「訪問看護」の利用に関して疑問や要望を抱えたままでは、本人や家族が満足のいくサービスの提供が満たされないと考えるためです。

担当ケアマネージャーや事業所の担当者に気を使ってしまい、疑問や要望を言い出せない方もいらっしゃるでしょうが、来訪する看護師などの医療従事者にでも問題ありませんので、要望はできるだけ伝えるようにしましょう。

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