介護保険

介護保険の訪問看護についての気になるQ&A!

更新日:

食事や入浴も利用できる!介護保険を利用したデイサービスについて

この記事では介護保険サービスの1つである訪問看護について、皆さんが気になる様々な疑問について解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中に訪問看護というものがあります。

訪問看護とは自宅にて療養生活や介護生活を送っている高齢者の方をサポートする介護保険サービスなのですが、介護保険に詳しくない方などは「訪問看護でどのようなサービスを受けることができるのか」「どのくらいの費用がかかるのか」「利用するための条件などはあるのか」というように分からないことだらけだと思います。

ここでは介護保険サービスの1つである訪問看護について、皆さんが気になる様々な疑問について解説していきますので、訪問看護について詳しく知りたいという方は是非この記事を参考にしてみてください。

Q1.訪問看護を介護保険で利用できるのはどんな人?


訪問看護は介護保険サービスの1つですが、介護保険サービスというのは誰でも利用することができるというものではありません。

介護保険サービスを利用することができるのは介護保険の被保険者である65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者となっています。

ただ、年齢によって2つに分けられている介護保険の被保険者ですが、介護保険サービスを利用するための条件に多少の違いがあります。

基本的に介護保険サービスを利用することができるのは第一号被保険者となっており、第一号被保険者は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができます。

ただ、第二号被保険者の方は以下に記載する特定疾病が原因で介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Q2.介護保険で訪問看護を利用する流れは?

介護保険で訪問看護を利用するためには要介護認定を受けることが必要になってきます。

要介護認定はお住まいの市町村の担当窓口において申請を行うことが可能になっており、申請を行うと介護認定調査が開始され、審査判定(一次判定・二次判定)を経て要介護度が判定されます。

判定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」であり、ここで非該当と判定されてしまうと介護保険サービスである訪問看護を利用することはでません。

要介護認定において「要支援」もしくは「要介護」と判定された方については、担当のケアマネージャーと相談を行い、訪問看護ステーションに訪問看護の依頼をしてもらうようにしましょう。

主治医によって訪問看護指示書が発行され、訪問看護ステーションと契約を結ぶことによって訪問看護を利用することが可能になります。

また、介護保険制度に詳しくなく、要介護認定の申請も初めてで何をすればいいのか分からないというような方は、ひとまず地域包括支援センターにて相談を行うようにしてください。

地域包括支援センターとは、対象地域に居住している高齢者とその介護を行っている方が利用することが可能になっている施設で、高齢者に関する様々な相談に対応してくれます。

要介護認定に関する相談にも対応してくれる他、全ての相談に無料で対応してくれますので、気軽に相談することが可能になっています。

Q3.訪問看護のサービス内容は?

まとめ
訪問看護において受けることができるサービスには以下のようなものがあります。

  • 食事、排泄、入浴等の介助
  • 血圧、脈拍、体温といった健康チェックや身体状態の確認
  • 主治医の指示に基づいた医療処置
  • 在宅酸素、人工呼吸器といった医療機器の管理
  • 終末期やがん末期の方が自宅で過ごすことができるような適切なターミナルケア
  • 在宅でのリハビリテーション
  • 認知症による事故の防止
  • 普段介護を行っている家族への支援や相談
  • 運動機能低下や低栄養等の介護予防に関するアドバイス

Q4.訪問看護は月何回利用できる?

そもそも介護保険料とは?
訪問回数ですが、介護保険の訪問看護では原則として週3回の利用が可能になっています。

ただ、がん末期などで訪問看護が頻繁に必要になっていると主治医が判断した場合などは回数制限がなくなり、週4日以上の利用が可能になります。

Q5.訪問看護の料金はいくらぐらい?

介護保険サービスが医療費控除の対象に!?訪問介護は条件付
訪問看護を利用した際にかかってくる料金は、訪問看護を利用する時間と訪問看護の種類によって以下のように異なってきます。

以下で紹介する料金は自己負担が1割の方の場合です。

① 看護師による訪問の場合

[サービスの提供時間が20分未満]
訪問看護ステーションの場合は1回311円、病院又は診療所の場合は1回で263円

[サービスの提供時間が30分未満]
訪問看護ステーションの場合は1回467円、病院又は診療所の場合は1回で396円

[サービスの提供時間が30分~1時間未満]
訪問看護ステーションの場合は1回816円、病院又は診療所の場合は1回で569円

[サービスの提供時間が1時間~1時間30分未満]
訪問看護ステーションの場合は1回1,118円、病院又は診療所の場合は1回で836円

② 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合

20分を1回として1回で296円(1日に2回を超えて訪問看護を利用する場合は1回につき266円)となります。

また、上記以外にも新たに訪問看護を利用する場合や緊急時に利用する場合などには、別に加算が発生しますので注意してください。

Q6.どんな人が訪問看護で自宅にくる?


介護保険の訪問看護で自宅に来るのは、地域の訪問看護ステーションから派遣されてくる看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士となり、ケアマネージャーからの依頼によって、主治医から訪問看護指示書が発行されてから訪問がスタートします。

訪問看護では看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が主治医の指示に基づいたサービスを提供してくれます。

Q7.訪問看護でリハビリはお願いできる?

介護保険がいつから控除されるかをよく理解して時代の変化に対応しよう!
訪問看護という名称の介護保険サービスですが、リハビリテーションを受けることも可能になっています。

基本的には訪問看護ステーションからのリハビリテーションという形で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを提供してくれます。

まとめ

介護保険の住所地特例|グループホームは対象?
ここまで介護保険サービスの1つである訪問看護について、皆さんが気になる様々な疑問について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護が高齢者の中には最期まで住み慣れた自宅で生活したいと望む方が多く、介護保険の訪問看護はそれをかなえることができる方法の1つとなっています。

解説してきたように介護保険で訪問看護を利用するためには要介護認定が必要になってきますので、利用者がどのような療養生活を希望しているのかを把握した上で、必要であれば要介護認定の申請を行い、要介護認定を受けておくようにしましょう。

ただ、判定された要介護度によって介護保険の支給限度額が違い、限度額を超えての介護保険サービスの利用は全て自己負担となりますので注意してください。

-介護保険

Copyright© たのしい介護 , 2024 All Rights Reserved.