この記事では介護保険の加算とは何なのか、また、介護保険サービスの1つである訪問看護に関わる加算について解説しています。
日本では40歳を迎えると自動的に介護保険に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険者となります。
介護保険の被保険者は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者に分けられており、必要に応じて介護保険サービスを利用することが可能になっています。
その介護保険サービスには様々な種類がありますが、その中にはサービスの内容によってサービスにかかる料金が増額(加算)されるものがあります。
訪問看護もそのうちの1つなのですが、一体どのような加算があるのでしょうか?
ここでは介護保険の加算とは何なのか、また、介護保険サービスの1つである訪問看護に関わる加算について解説していきますので、介護保険の加算とは何なのか知りたいという方や訪問看護に関わる加算について知りたいという方は是非この記事をご覧ください。
介護保険の加算とは一体なに?
介護保険とは、介護を必要とする高齢者とその家族を社会全体で支えていくという目的の下、2000年にスタートした制度です。
日本では40歳を迎えると自動的に介護保険制度に加入することになっており、65歳以上の方が第一号被保険者、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となります。
介護保険の被保険者が要介護認定を受けると利用することができるようになるのが介護保険サービスですが、この介護保険サービスには様々な種類があり、その中には利用したサービスの内容によってサービスにかかってくる料金が加算(増額)されるものがあります。
加算される金額は「お住まいの市町村」「事業所の種類」「利用したサービスの内容」「サービスの提供を受けた時間帯」「緊急度」等によって異なってきます。
また、基本的なサービスに追加される「時間延長」や「送迎」等に対して加算されるものや、介護保険サービスを提供している事業所にて働いている職員の体制を強化するため、職員が所持している資格に応じて待遇を厚くするために加算されるものもあり、いずれの場合においても提供される介護保険サービスの質を向上させるために設けられている制度となります。
介護保険サービスを提供している事業所が利用者に対して加算分の料金を請求するためには、決められた人員を配置していること、指定の資格を所持している職員が在籍しているというような条件を満たしている必要があり、その条件は提供されるサービスによって異なってきます。
訪問看護に関する加算の種類
先程の項目では介護保険における加算とは一体何なのかということについて解説してきましたが、ここでは介護保険サービスの1つである訪問看護に関する加算について紹介していきます。
ここで紹介する加算料金は自己負担割合が1割の方の負担額となります。
初回時につく加算
初回時に付く加算は以下の通りです。
初回加算:新たに訪問看護を利用するために訪問看護計画を作成した方に対して訪問看護を提供した場合、初回の訪問看護に対して加算されます。(初回/300円)
退院時共同指導加算::病院等に入院または入所中の方に対して主治医等と連携して自宅で際活を送る上での必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算されます。(初回/600円)
利用の1回ごとにつく加算
訪問看護の利用した際に1回ごとにつく加算は以下の通りです。
複数名訪問加算:利用者の身体的理由等により看護師1人では訪問看護によるサービスの提供が困難と認められる場合、利用者やその家族の同意を得て同時に2人の看護師が訪問看護のサービスの提供を行った場合に加算されます。(30分未満/254円、30分以上/402円)
早朝加算:早朝(6時~8時)の間に訪問看護を行った場合に加算されます。(25%増)
夜間加算:夜間(18時~22時)の間に訪問看護を行った場合に加算されます。(25%増)
深夜加算:深夜(22時~6時)の間に訪問看護を行った場合に加算されます。(50%増)
長時間訪問加算:特別管理加算の対象となっている利用者に対して1時間30分以上の訪問看護の提供を行った場合に加算されます。(1回/300円)
サービス提供体制加算:事業所が職員の研修等を実施しており、なおかつ、3年以上の勤務年数のある職員が30%以上配置されている事業所に加算されます。(1回/6円)
その他希望による保険外訪問:その他希望による訪問看護は介護保険の対象外となりますので、サービスの提供にかかった実費相当額を支払うことになります。
エンゼルケア:死後の処置のことであり、介護保険の対象外となるため1回ごとに10,000円(税抜き)を支払うことになります。
利用の1ヶ月につく加算
訪問看護の利用した際に1ヶ月ごとにつく加算は以下の通りです。
緊急時訪問加算:利用者の希望によって、24時間電話等により利用者・その家族の相談に対応することや緊急時の訪問を必要に応じて実施することが可能になりますが、この場合は、その月の1回目の訪問を行った時に緊急時訪問加算が別途加算されます。
また、緊急の訪問を行った場合には、その度に基本料金がかかります。
さらに、特別管理加算の対象となっている利用者には1月の中で2回目以降の訪問については早朝・夜間・深夜の加算がつくことになります。(1月ごと/540円)
特別管理加算Ⅰ:留置カテーテル等を使用している状態や在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態であって、それにより計画的な管理が必要である場合に加算されます。(1月ごと/500円)
特別管理加算Ⅱ:在宅血液透析指導管理、在宅自己腹膜還流指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿管理、在宅持続要圧呼吸療法指導管理、点滴による注射を週に3回以上行う必要があると認められる状態、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態、人工肛門又は人口膀胱を設置している状態であり、これらによって計画的な管理を行っている場合に加算されます。(1月ごと/250円)
その他の加算
訪問看護を利用した際には上記で紹介してきた加算の他に以下のような加算が付く場合があります。
ターミナルケア加算:利用者が亡くなった日及び亡くなる前14日以内で2日以上(亡くなった日及び亡くなる前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合は1日以上)ターミナルケアを行った場合に加算されます。(2,000円)
1時間30分を越える訪問看護:1時間30分を越える訪問看護は介護保険の対象外となりますので30分を超えるごとに2,000円が加算されます。
まとめ
ここまで介護保険の加算とは何なのか、また、介護保険サービスの1つである訪問看護に関わる加算について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険には提供される介護保険サービスの質を向上させるために設けられている加算という制度があります。
この記事では訪問看護における加算について解説してきましたが、様々な種類の加算が存在しており、必要に応じて基本料金に上乗せされます。
ただ、介護保険には要介護度に応じて区分支給限度額というものが設定されており、その限度額の範囲内であれば自己負担1割(所得に応じて2~3割)で利用することが可能になっていますが、限度額を超過した場合には全額自己負担となりますので注意してください。