この記事では介護保険において利用することができる訪問看護とはどのようなサービスなのか、また、訪問看護の単位はいくつなのかということについて解説しています。
皆さんは介護保険における単位とは一体喃々岡ご存知ですか?
介護保険では要介護認定によって判定された要介護度に応じて利用することができるサービスの量が決められており、これは金額ではなく単位によって表されることになっています。
介護保険サービスを利用する際には、この範囲内であれば所得に応じて1~3割の自己負担で介護保険サービスを利用することができるようになっています。
ここでは介護保険において利用することができる訪問看護とはどのようなサービスなのか、また、訪問看護の単位はいくつなのかということについて解説していきますので、訪問看護の単位はいくつなのか気になるという方などは是非この記事をご覧ください。
訪問看護とは
訪問看護とは数ある介護保険サービスの1つで、障害や病気をもっている高齢者が住み慣れた自宅や地域で、その人らしい療養生活を送ることができるようにサポートすることを目的としているサービスです。
地域の訪問看護ステーションから看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリ専門職が利用者の自宅を訪問し、主治医と連絡を取りながら療養を送る上で必要になってくる世話や診療の補助といった看護ケアを提供してくれます。
介護保険で訪問看護を利用できる人
訪問看護は介護保険サービスの1つですが、介護保険サービスとは誰でも利用することができるものではありません。
そもそも介護保険とは40歳以上の方が加入するものであるため、39歳以下の方は介護保険で訪問看護を利用することができません。
ただ、介護保険に加入している被保険者の方であって65歳以上の第一号被保険者や40歳~64歳までの第二号被保険者では利用することができる条件が異なってきますので、ここで解説していきます。
要介護認定を受けた人
まず、介護保険サービスを利用するための大前提として要介護認定を受けている必要があります。
要介護認定はお住まいの市町村の担当窓口において申請を行い、介護認定調査・審査判定(一次判定・二次判定)を経て判定されるもので、結果は「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」のいずれかとなります。
ここで「要支援1・2」「要介護1~5」と判定された方は介護保険サービスを利用することが可能になりますが、非該当と判定されてしまうと利用することができません。
厚生労働大臣が定める特定疾病にかかっている人
先程の項目では介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けている必要があると解説しましたが、被保険者の年齢によって要介護認定を受けるための条件が異なってきます。
65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても要介護認定を受けることが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が以下に記載する厚生労働大臣が定める特定疾病であると認められた場合に飲み要介護認定を受けることが可能になっています。
つまり、特定疾病以外の病気や交通事故等で介護が必要になったとしても介護保険を利用することはできないということです。
[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問看護指示書をもらった人
また、通常の介護保険サービスであれば要介護認定を受けてケアプランを作成すれば利用することができるのですが、訪問看護の場合は違います。
訪問看護を行う場合には訪問看護指示書が必要になってきます。
この訪問看護指示書は訪問看護師が主治医に依頼し、主治医が訪問看護が必要であると判断した利用者に対して交付されるものとなっています。
また、訪問看護指示書が交付されている利用者が急性増悪、終末期、退院直後等で頻繁に訪問看護が必要である場合には特別訪問看護指示書というものが交付されることがあります。
この指示書が交付されると14日間に渡って基本的な制限に縛られることなく訪問看護を利用することができるようになります。
ただ、特別訪問看護指示書が交付された場合には介護保険ではなく医療保険の適用となることになります。
訪問看護の内容とは
訪問看護によって受けることができるサービスの内容には以下のようなものがあります。
① 健康状態や病状の観察
- 利用者の血圧、脈拍等の健康状態や病気の状態のチェック
② 医療機器の管理や医療処置
- 呼吸器やカテーテルの管理等
- 在宅酸素
- 床ずれ処置
- 注射、点滴、インシュリン注射、血糖測定等
③ 療養生活に必要な支援
- 食事、入浴、排泄の介助
- 口腔ケア
- 全身清拭、洗髪
④ 認知症や精神疾患の看護
- 内服薬の管理
- 利用者の家族に対する相談やアドバイス
⑤ ターミナル看護
- 利用者の自宅での看取り
- 終末期やがん末期を自宅で過ごすことができるようなサポート
⑥ 在宅でのリハビリテーション
- 筋力低下や拘縮の予防と維持
- 機能訓練や日常動作の練習
⑦ 介護を行っている方へのサポート
- 介護に関する相談やアドバイス
- 他機関との連携
- 介護用品に関する相談
⑧ 病状の急変への対応
- 緊急時の訪問
- 24時間体制での緊急時の電話対応
訪問看護は時間と場所によって単位が変わる
ここまで介護保険での訪問看護を利用するための条件などについて解説してきましたが、ここでは訪問看護を利用する際の必要単位について解説していきます。
訪問看護ステーションの場合
訪問看護ステーションからの場合の単位はサービスの提供時間によって以下のようになっています。
- 20分未満:1回311単位
- 30分未満:1回467単位
- 30分~1時間未満:1回816単位
- 1時間~1時間30分未満:1回1,118単位
※20分未満の算定が可能なのは20分以上の訪問看護を週1回以上利用した場合のみとなります。
病院や診療所の場合
病院や診療所からの場合の単位はサービスの提供時間によって以下のようになっています。
- 20分未満:1回263単位
- 30分未満:1回396単位
- 30分~1時間未満:1回569単位
- 1時間~1時間30分未満:1回836単位
※20分未満の算定が可能なのは20分以上の訪問看護を週1回以上利用した場合のみとなります。
まとめ
ここまで介護保険において利用することができる訪問看護とはどのようなサービスなのか、また、訪問看護の単位はいくつなのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
訪問看護とは、住み慣れた自宅で療養しながら最期まで過ごしたいと考える高齢者の望みを叶えることができる方法の1つとなっています。
解説してきたように、利用するためには要介護認定を受けていることが前提条件となっており、その上で主治医に訪問看護指示書を交付してもらう必要がありますので、利用者の希望を確認した上で、必要であれば要介護認定を受けておくようにしましょう。
また、要介護認定についてよく分からないという方は地域包括支援センターにて相談を行うようにしてください。高齢者に関する相談には図部手無料で対応してくれる施設ですので、気軽に相談することが可能になっています。