この記事では訪問看護のサービス内容について、また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションにはどのような違いがあるのかということなどについて解説しています。
介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中に訪問看護というものがあります。
この訪問看護ではリハビリテーションを行うことも可能になっているのですが、介護保険サービスの中には訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション(デイケア)というものもあり、この2つに一体どのような違いがあるのかということについて疑問に思われる方も多いかと思います。
ここでは訪問看護のサービス内容について、また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションにはどのような違いがあるのかということなどについて解説していきますので、興味のある方は是非この記事をご覧ください。
訪問看護のサービス内容とは
訪問看護とは、病気や障害を持っている高齢者の方が、これまで住み続けてきた自宅や地域で療養することができるように支援するという介護保険サービスで、訪問看護によって受けることができるサービスには以下のようなものがあります。
- 食事、入浴、排泄の介助等
- 血圧、体温、脈拍等の健康チェックや利用者の身体状況の確認
- 主治医の指示に基づいた医療処置
- 在宅酸素、人工呼吸器といった医療機器の管理
- 床ずれのケアや床ずれ防止の工夫及び指導
- 終末期やがん末期の利用者が自宅で過ごすことができるような適切なターミナルケア
- 在宅でのリハビリテーション(嚥下機能訓練や拘縮予防等)
- 介護を行っている家族等へのサポート、相談、アドバイス
- 認知症による事故の防止や認知症介護についての相談
- 介護予防についてのアドバイス
理学療法士などが訪問するリハビリもある
上記でも解説したように訪問看護でも在宅でのリハビリテーションを受けることが可能になっています。
この場合は訪問看護ステーションからのリハビリテーションの提供という形になり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービスを受けることができます。
訪問リハビリと通所リハビリの違いは?
介護保険サービスには訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションというものもありますが、訪問リハビリと通所リハビリの大きな違いはリハビリを行う場所となります。
訪問リハビリでは自宅で、通所リハビリでは施設に通ってリハビリを行うことになりますが、それぞれのリハビリには以下のような特徴があります。
訪問リハビリの特徴
訪問リハビリは利用者の自宅でのリハビリであるため個別でリハビリを受けることができるということであり、それによってきめ細かな配慮を受けることができます。
また、自宅でのリハビリにより、日常生活に沿って利用者のペースでリハビリを受けることができます。
一方で、自宅でのリハビリとなるため専門のリハビリ機器などは使うことができず、リハビリの手段が限定されてしまう他、1人でのリハビリであるため他の利用者と交流することができない、食事や入浴といったサービスを受けることができないというようなデメリットもあります。
通所リハビリの特徴
通所リハビリでは施設でのリハビリとなるため、専用のリハビリ機器を始めとしたリハビリに適した環境が整っている場所でリハビリを受けることができます。
また、集団でのリハビリによって他の利用者との交流も可能であり、引きこもりを解消することにもつながります。
さらに訪問リハビリでは受けることができない食事や入浴などのサービスを受けることも可能になっています。
ただ、訪問リハビリと比べると集団でのリハビリとなるため利用者個人へのじゃ胃呂屋個別メニュー等には限界がある他、自宅内での移動といった日常生活に沿ったリハビリを受けることができないというデメリットもあります。
訪問リハビリと通所リハビリは併用できる!
訪問リハビリとは、リハビリを受けたいが利用者が寝たきりのため施設に通うことが難しい場合などに利用するものですが、多少状態が改善し施設に通うことが可能になった場合には訪問リハビリと通所リハビリを併用して利用することも可能になっています。
状態が多少改善されたとしても、高齢者は歳を重ねるごとに身体機能が低下していきますので、訪問リハビリと通所リハビリを併用するなどしてリハビリを続けて身体機能の維持を図るようにしましょう。
介護保険の場合訪問看護や訪問リハビリの月の回数は?
介護保険を利用した訪問看護の利用回数は基本的に週3回となっていますが、がん末期などにより主治医が頻繁な訪問看護が必要であると判断した場合には「特別訪問看護指示書」が作成され、14日間は回数制限なしに訪問看護を利用することが可能になります。
ただ、この特別訪問看護指示書による訪問看護は介護保険ではなく医療保険の適用となります。
介護保険を利用した訪問リハビリですが、基本的にはケアマネージャーによって作成されるケアプランに基づいた日数となっています。
ただし、1回20分、週6回まで(1回40分であれば週3回まで)というように時間と回数に制限が設けられています。
訪問看護や訪問リハビリを介護保険で利用する手順
訪問看護や訪問リハビリを介護保険で利用するためには大前提として要介護認定を受けている必要があります。
要介護認定はお住まいの市町村の担当窓口において申請を行うことができ、介護認定調査・審査判定を経て認定されます。
認定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当(自立)」のいずれかであり、非該当の方は介護保険を利用することができません。
[訪問看護の場合]
訪問看護の場合ですが、手順は以下のようになります。
① 担当のケアマネージャーに相談し、訪問看護を含むケアプランを作成してもらいます。
② 主治医に「訪問看護指示書」を発行してもらいます。
③ 訪問看護を行っている訪問看護ステーションと契約を結びます。
④ 訪問看護の利用が開始されます。
[訪問リハビリの場合]
訪問リハビリの場合ですが、手順は以下のようになります。
① 担当のケアマネージャーと相談し、利用する訪問リハビリ事業所を選定します。
② 主治医に訪問リハビリを利用したいことを伝え、「リハビリ指示書」及び「診療情報提供書」の作成を依頼します。
③ 訪問リハビリを提供している事業所と契約を結びます。
④ 訪問リハビリを提供している事業所の医師が、利用者の主治医が作成したリハビリ指示書を参考にしてリハビリ計画書を作成します。
⑤ 訪問リハビリの利用が開始されます。
まとめ
ここまで訪問看護のサービス内容について、また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションにはどのような違いがあるのかということなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
訪問看護は病気や障害を持っている高齢者の方がこれまで住み続けてきた自宅や地域で療養することができるように支援するという介護保険サービスで、リハビリを受けることも可能になっていますが、介護保険サービスには他に訪問リハビリと通所リハビリというリハビリを行うことができる介護保険サービスも存在しています。
訪問リハビリではきめ細かいリハビリを受けることなどができますし、通所リハビリでは集団でのリハビリにより他の利用者との交流を行うことなどができますので、それぞれを必要に応じて使い分けていくようにしたいですね。