介護保険 介護サービス

介護保険で重要な『障害高齢者の日常生活自立度』とは?判定基準を徹底解説!

投稿日:

介護保険で重要な『障害高齢者の日常生活自立度』とは?判定基準を徹底解説!

この記事では介護保険で重要になってくる「障害高齢者の日常生活自立度」とは一体何なのか、また、その判定基準はどうなっているのかということなどについて解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者となります。

ただ、介護保険の被保険者全てが介護保険サービスを利用することができるかというとそうではなく、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定では利用者の要介護度を判定するために様々な基準が設けられていますが、その中の1つに「障害高齢者の日常生活自立度」というものがあります。

ここでは介護保険で重要になってくる「障害高齢者の日常生活自立度」とは一体何なのか、また、その判定基準はどうなっているのかということなどについて解説していきますので、興味のある方は是非この記事をご覧ください。

障害高齢者の日常生活自立度とは

障害高齢者の日常生活自立度とは
「障害高齢者の日常生活自立度」とは、その名前の通り高齢者の日常生活がどの程度自立してできているのかを判定するための指標のことをいいます。

医療現場や介護現場のスタッフからは別名「寝たきり度」や「障害老人の日常生活自立度」とも呼ばれています。

「障害高齢者の日常生活自立度」に似たものとして「認知高齢者の日常生活自立度」というものもあり、こちらも名前の通り認知症の高齢者の日常生活がどの程度自立してできているのかを判定するための指標となっています。

こちらは医療現場や介護現場のスタッフからは別名「認知症老人の日常生活自立度」と呼ばれることもあります。

高齢者の日常生活がどの程度自立しているのかを判定する指標には似たような名称の「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知高齢者の日常生活自立度」があります。

ただ、似ているのは名称だけで、2つの評価項目は「障害高齢者の日常生活自立度」が4段階であるのに対して、「認知高齢者の日常生活自立度」は9段階となっており、内容は全く異なるものとなっています。

どちらの評価項目についても気になるかと思いますが、この記事では「障害高齢者の日常生活自立度」について詳しく解説していきます。

障害高齢者の日常生活自立度はどのように活用されるのか

障害高齢者の日常生活自立度はどのように活用されるのか
介護保険サービスを利用するためには大前提として要介護認定を受けている必要があります。

要介護認定はお住まいの市町村の担当窓口において申請を行うと、介護認定調査や主治医意見書の作成が行われ、審査判定(一次判定・二次判定)を経て最終的な要介護度が決定されます。

「障害高齢者の日常生活自立度」はこの要介護認定を受ける際に必要になってくる介護認定調査や主治医意見書の作成において活用されています。

また、「障害高齢者の日常生活自立度」は要介護認定だけで使用されるものではなく、病院などで作成される「リハビリテーション計画書」や「看護計画書」等において患者の基本情報として記載される他、ケアマネージャーが作成する「ケアプラン」、介護保険サービスを提供している事業所の「個別機能訓練計画書」や「通所介護計画書」でも利用者の基本情報として記載されます。

さらに、事業所間での情報共有などにも使用されるなど非常に重要なものとなっています。

ちなみに、評価項目が異なっている「認知高齢者の日常生活自立度」も同じ場所で活用されることになっています。

障害高齢者の日常生活自立度の判定基準

障害高齢者の日常生活自立度の判定基準
先程の項目でも解説したように、障害高齢者の日常生活自立度は要介護認定における介護認定調査や主治医意見書において活用されており、コンピュータによる一次判定や介護認定審査会における審査判定(二次判定)を行う際の参考材料として利用されています。

その際の記入については以下のような4段階に分けられた判定基準を用いることになっており、判定にあたっては自助具や補装具籐の器具を使用した状態であっても差し支えありません。

また、体調や朝昼夜等の時間帯で能力が異なる場合については一定期間の状況においてより頻繁に見られる状況や日頃の状況などによって選択することとし、その場合については日頃の状況等について具体的な内容を特記事項欄に記入する必要があります。

その① ランクJ

その① ランクJ 表

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており一人で外出することができる者が該当する。

「障害等」とは加齢による身体機能の低下や疾病・障害及びそれらの後遺症による身体機能の低下のことを指します。J1には電車、バス籐の公共交通機関を利用して積極的かつ遠くまで外出する場合が該当し、J2には町内の距離程度までなら外出するという場合が該当します。

その② ランクA

その② ランクA 表

屋内での日常生活の内、食事、排泄、着替えにかんしては概ね自分自身で行うことができ、留守番なども行うことができるが、外出の際には介護者が必要とする者が該当する。

A1には日中の時間帯はベッドから離れている時間が長く、介護者がいる場合には比較的外出をする場合が該当し、A2には日中時間帯には寝たり起きたりはあるもののベッドから離れている時間の方が長いが、介助者がいたとしてもまれにしか外出しない場合が該当する。

その③ ランクB

その③ ランクB 表

日常生活を送る上で食事、排泄、着替えのいずれかに関しては部分的に介護者のサポートを必要とし、1日の大半をベッドの上で過ごしている者が該当する。

B1には介助を必要とせずに車椅子に移乗することができ、食事や排泄もベッドから離れて行うことができる場合が該当し、B2には介助のもと車椅子に移乗し、食事や排泄についても介護者のサポートが必要な場合が該当する。

その④ ランクC

その④ ランクC 表

日常生活において食事、排泄、着替えのいずれにおいても介護者の全面的なサポートが必要であり、1日中ベッドの上で過ごすという者が該当する。C1には常時ベッドの上で寝ているが、自分自身の力で寝返りを打つことができ体位を変えることができる場合が該当し、C2には自分自身の力で寝返りを打つことができず、ベッドの上で常時寝ている状態の場合が該当する。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険で重要になってくる「障害高齢者の日常生活自立度」とは一体何なのか、また、その判定基準はどうなっているのかということなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように「障害高齢者の日常生活自立度」とは要介護認定における介護認定調査や主治医意見書において用いられる他、事業所間における情報共有にも使用されるなど非常に重要なものとなっています。

ただ、これはあくまで何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を客観的かつ短時間に判定するために作成されたものであり、何ら障害を持っていない健常高齢者は対象となっていませんので、この点については注意が必要です。

-介護保険, 介護サービス

Copyright© たのしい介護 , 2024 All Rights Reserved.