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介護保険の重要事項説明書で必ず必要な内容は?ガイドラインはあるの?

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介護保険の重要事項説明書で必ず必要な内容は?ガイドラインはあるの?
この記事では介護保険における重要事項説明書で必ず必要になってくる内容は何なのか、また、重要事項説明書にはガイドラインなどはあるのかということについて解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、介護保険サービスを提供している事業者はサービスの提供の開始する際には、利用者及びその家族に対してサービスを選択するために必要な重要事項について説明を行う必要があり、これを重要事項説明書といいます。

では、この重要事項説明書には必ず必要になってくる内容や作成に関するガイドラインなどはあるのでしょうか?

ここでは介護保険における重要事項説明書で必ず必要になってくる内容は何なのか、また、重要事項説明書にはガイドラインなどはあるのかということについて解説していきますので、重要事項説明書について知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

そもそも重要事項説明書とは何か?

そもそも重要事項説明書とは何か?
重要事項説明書とは、介護保険サービスを提供している事業者はサービスを提供する場合に、あらかじめ利用者またはその家族に対して、サービスを選択するために必要な重要事項についての説明を行うもののことをいいます。

また、平成30年8月から特に所得の高い装の負担割合が3割に変更されましたので、利用者が対象となる場合にはそれぞれの自己負担額を重要事項説明書に記載した上で、利用者に対しての説明を行う必要があります。

重要事項説明書の注意点

重要事項説明書の注意点
介護保険サービスは、利用者、サービスの提供を行っている事業者との契約に基づいて提供されるものとなっています。

このため、利用者と事業者の間で起こるトラブルの多くは契約に関する説明不足や理解不足が原因となっていますので、契約の際には「提供される具体的なサービス内容」「サービス利用料」「解約手続き」等について、しっかりと確認することが大切になっています。

このため、重要事項説明書の内容について、利用者は不明な点があるならば納得いくまで説明を求めなければなりませんし、事業者は利用者の理解がたりないと感じた場合には利用者が理解するまでしっかりと説明を行う必要があります。

重要事項説明書の書式

重要事項説明書の書式
ここまで重要事項説明書について解説してきましたが、実際にどのようなことを記載する必要があるのでしょうか?

必ず必要な内容

介護保険には様々な介護保険サービスがあり、それぞれのサービスにおける重要事項説明書の内容は一部異なる部分もありますが、ここでは各サービスに共通して記載が必要な内容について解説していきます。

必ず必要な内容 表1

必ず必要な内容 表2

ガイドラインについて

重要事項説明書の書式についてですが、自治体ごとにガイドラインなどを作成しており、提供する介護保険サービスごとに重要事項説明書の書式モデルをダウンロードすることができる自治体もありますので、作成する場合には自治体のホームページ等を確認するようにしてください。

重要事項説明書についての自治体指導について

重要事項説明書についての自治体指導について
介護保険制度では、事業の健全な運営を確保するためにサービスの質の向上や保険給付の適正化を図るということを目的とした指導及び監査が行われることになっています。

この指導監査では都道府県の職員2名と事業所の所在地の区市町村職員2名が行うことになっているのですが、「人員基準に関する調査」「事業運営に関する文書等の調査」「ケアマネージャーが作成する文書の調査」等の調査が行われることになっており、重要事項説明書に関する調査も当然行われます。

重要事項説明書の指導監査についての対策ですが、まず、事業所の事業内容、事業所の営業時間と休日、人員等などが分かりやすく記載されているのかを確認しましょう。

また、説明者(ケアマネージャーの氏名)、日付、説明を受けたことを確認するための利用者又は代理人(家族等)の氏名、住所、捺印についてもチェックするようにしましょう。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険における重要事項説明書で必ず必要になってくる内容は何なのか、また、重要事項説明書にはガイドラインなどはあるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険サービスにおいて利用者と事業者の間のトラブルの多くは、提供されるサービスに対する理解や説明が不足している場合に発生しています。

このようなトラブルを防ぐために、事業者側は提供することになる介護保険サービスについて、利用者がしっかりと理解するまで説明を行わなければなりませんし、そのためには重要事項説明書を適切に作成する必要があります。

また、介護保険の指導監査では重要事項説明書に関する調査も行われますので、しっかりと作成できているかのチェックも怠らないようにしましょう。

表内引用
重要事項説明書及び契約書のガイドライン(2012 年版) - 兵庫県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/juyouziko-keiyakugaidorain2012.pdf

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