介護保険

あなたの介護保険料はいくら?計算方法をご紹介します!

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この記事ではあなたの支払うことになる介護保険料はいくらになるのか、また、その計算方法についても解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者となるため介護保険料を支払わなければならなくなります。

介護保険の被保険者は年齢によって65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者に2つに分けられており、それぞれで支払うことになる介護保険料が異なってくることになります。

ここではあなたの支払うことになる介護保険料はいくらになるのか、また、その計算方法についても解説していきますので、自分自身が支払う介護保険料がいくらなのか知りたい方や介護保険料の算出方法について知りたいという方などは是非この記事をご覧ください。

介護保険料の仕組み

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冒頭でも解説したように日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっているので、介護保険の被保険者となることになり介護保険料を納める義務が生じることになります。

介護保険は市町村と特別区(東京23区)が保険者となって運営しており、介護保険の被保険者は必要に応じて介護保険サービスを利用することができ、その際に支払うことになる自己負担額はサービスにかかった費用の1割(所得に応じて2~3割)となっています。残りの9割(7~8割)は保険者が介護保険サービスを提供している事業所に保険給付することになっています。

ここで疑問になってくるのが、この費用がどこから出ているのかということだと思います。

介護保険制度の財政は現在、公費50%(市町村12.5%、都道府県12.5%、国25%)と介護保険料50%(第一号被保険者23%、第二号被保険者27%)となっており、介護保険の被保険者が支払っている介護保険料が大きな財源となっていることが分かります。

また、この介護保険料ですが、始めに予算をいくらと決めてしまい、その後で介護保険の被保険者に負担を振り分けるかたちとなっています。

介護保険料の平均

まとめ
先程の項目では被保険者が支払っている介護保険料が介護保険を運営していく上で重要な財源となっていることについて解説してきました。

では、被保険者の皆さんは一体どれくらいの介護保険料を支払っているのでしょうか?

その① 第一号被保険者

第1号被保険者の方は介護保険がスタートした当初の介護保険料の平均額は2,911円でした。

しかし少子高齢化社会の日本では介護給付費等が増え続け、それまでの介護保険料だけでは制度を存続していくことが困難であるため、介護給付費等の増大に比例するように介護保険料も上昇を続けており、現在は5,514円まで上昇しています。

その② 第二号被保険者

介護保険制度がスタートした当初の第二号被保険者の介護保険料の平均額は2,075円でした。

しかし、第一号被保険者と同様の理由で介護保険料は上昇を続けており、現在では、その平均額が5,432円となっています。

これは制度開始当初から約2.8倍となっており、増加幅は第一号被保険者をも上回っています。

保険料の算出方法

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介護保険料の平均額が年々上昇していっているということは分かっていただけたと思いますが、では介護保険料は一体いくら支払うことになるのでしょうか?

介護保険料は第一号被保険者と第二号被保険者によって算出方法が異なってきます。

その① 第一号被保険者

第一号被保険者の介護保険料は、お住まいの市町村によって計算方法が異なってきます。

各自治体では、介護保険サービス給付の見込みから3年ごとに予算を決めますが、その予算の23%が第一号被保険者の支払うことになる介護保険料の総額となり、居住している第一号被保険者の数でその総額を割って1人あたりの介護保険料の基準額を算出します。

ただ、居住している第一号被保険者にも所得の差がありますので、それぞれから同じ額の介護保険料を徴収するわけにはいきません。このため、居住している第一号被保険者の収入によって、基準額や保険料率が独自に定められており、「基準額×保険料率=支払うことになる年間保険料」ということになります。

この保険料率は所得に応じて段階分けされており、標準は9段階ですが、6段階の所もあれば17段階という所もありますので、詳しく知りたいという方はお住まいの市町村の担当窓口等にて確認してみてください。

その② 第二号被保険者

第二号被保険者が支払うことになる介護保険料の算出方法ですが、これは加入している公的医療保険の種類によって異なってくることになります。

[国民健康保険以外の医療保険に加入している場合]
協会けんぽや共済組合といった国民健康保険以外の医療保険に加入している第二号被保険者の方は給与や賞与に介護保険料率をかけることによって介護保険料を算出することが可能になっています。

計算式としては「給料の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率」と「賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率」を利用することで算出が可能になります。

標準報酬月額とは、給与などの報酬を区切りのいい幅で区切って決められているもので、残業代や通勤代も含まれており、5万8,000円~139万円までの50段階に分けられています。

標準報酬賞与額とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる報酬から、1,000円未満の額を切り捨てたもののことを指します。

介護保険料率は健康保険組合によって異なってきますが、協会けんぽの場合は1.57%となっています。

給料の介護保険料と賞与の介護保険料を足したものが介護保険料となるわけなのですが、これによって算出される金額は会社と折半することになるため、実際に支払うことになる金額は算出した額の半分ということになります。

[国民健康保険に加入している場合]
国民健康保険に加入している場合の介護保険料は前年度の所得によって算出されることになっています。

基本的には「所得割+均等割+平等割+資産割=介護保険料」という計算式で求めることが可能になっていますが、自治体によっては資産割がない場合もある他、介護保険料率も自治体によって異なってきます。

また、こちらには協会けんぽ等にある折半の制度がありません。

所得割:前年の所得に介護保険料率をかけて算出されます。

均等割:所得の有無にかかわらず加入者1人ごとにかかる額で、世帯の人数から算出されます。

平等割:所得の有無にかかわらず一世帯ごとにかかる額です。

資産割:固定資産税相当額に介護保険料率をかけることによって算出されます。

介護保険料が免除されるケース

まとめ
原則として介護保険料が免除されることはありませんが、一定の条件を満たしている場合においては介護保険料が減免されます。

その① 介護保険第一号被保険者の減免制度

お住まいの市町村によって異なる場合もありますが、第一号被保険者の方は以下のような場合に介護保険料の減免措置を受けることが可能になっています。

  • 震災や火災・水害等を始めとする災害によって住宅・家財等が著しい損害を受けた場合
  • 世帯の生計を維持している者が死亡したり、長期入院・失業等によって収入が著しく減少した場合
  • 収入や資産などが一定額を下回り生活が著しく苦しい場合(自治体によって基準が異なります)

ただ、注意していただきたいのはこれらの条件に当てはまっているからといって自動的に減免措置を受けることができるわけではないということです。減免措置を受けるためには申請が必要になってきますので注意してください。

その② 介護保険第二号被保険者の軽減措置

国民健康保険に加入している第二号被保険者には、自治体の条例ではなく、国民健康保険法施行例による軽減措置が設けられています。

この軽減措置には前年度の所得が世帯の軽減基準を超えていない世帯が対象となり、介護保険料が軽減されます。

この軽減措置では申請等の必要ありませんが、所得を申告していない場合などは軽減措置の対象となりませんので申告を忘れず行うようにしてください。

軽減額は以下のようになっています。

7割軽減:世帯の所得合計が33万円以下となる世帯

5割軽減:世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数×27万5,000円)以下となる世帯

2割軽減:世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数×50万円)以下となる世帯

まとめ

控除を受けるまでの流れ
ここまであなたの支払うことになる介護保険料はいくらになるのか、また、その計算方法についても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険料はかなり複雑な基準によって算出されており、介護給付費の増加などによって年々支払額が上昇しています。

介護が必要のない若い方の中には介護保険料の支払いが無駄に感じるという方もいるかと思いますが、介護保険料を滞納してしまうと介護が本当に必要になった際に介護保険を利用することができなくなる場合もあります。

このため、支払い能力がある場合は必ず支払うようにし、支払いが苦しい場合などには、様々な軽減制度も整備されていますので、お住まいの市町村の担当窓口において相談されることをおすすめします。

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