介護保険

介護保険は国民の義務!?払わないとどうなる?

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この記事では国民の義務ともいわれている介護保険料の支払いですが、払わないとどうなるのかということについて解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険者となりなる。

介護保険の被保険者になると生じるのが介護保険料の支払いに関する義務ですが、支払わなかったら一体どうなるのでしょうか?

「加入の意思がないのに強制的に加入させられているのだから払いたくない」と考える方も多いと思いますが、中には「公的な制度だから滞納するといろいろと面倒なことになるのでは‥」という方もいらっしゃるでしょう。

ここでは国民の義務ともいわれている介護保険料の支払いですが、払わないとどうなるのかということについて解説していきますので、介護保険料の支払いを滞納するとどうなるのかが気になるという方などは是非この記事をご覧ください。

介護保険料の納付は義務

介護保険と生活保護は年齢によって併用できる
冒頭でも解説したように、日本では40歳になると介護保険に加入して介護保険料を納めなければならなくなります。

介護保険制度は、介護を必要としている高齢者とその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという制度で、公的な費用と被保険者が支払う保険料を財源として運営されているため、介護保険料の支払いは介護保険の被保険者の義務となっています。

介護保険料は被保険者によって異なってくることになっていますが、月額の基準額というものがあります。

介護保険法では3年に一度介護保険料の見直しが行われるため、それによって毎回介護保険料は変更されています。

少子高齢化社会の日本では、介護給付費が増加し続けているため、これからも介護保険料の上昇は続くものと思われます。

その① 法律で決められている

上記でも解説したように介護保険とは介護を必要としている高齢者とその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという公的な制度であり、これは介護保険法という法律で定められているため、被保険者は脱退することはできません。

また、40歳になると自動的に加入することになっている介護保険ですが、この加入についても介護保険法によって義務づけられているため拒否することができず、40歳になると強制的に介護保険の納付義務が課せられることになっています。

何度も言いますが、40歳になると介護保険料を支払わなければなりませんので、40歳未満の方は将来支払うことになる介護保険料がどれくらいになるのかを確認しておくといいでしょう。

介護保険料の納付方法

介護保険と生活保護は併用できる?
ここまで介護保険の被保険者は介護保険料を支払う義務があるということについて解説してきました。

介護保険の被保険者は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者に分けられていますが、この2つの被保険者で介護保険料の納付方法が異なってくることになります。

その① 第一号被保険者

65歳以上の第一号被保険者の方の介護保険料の納付方法は受給している年金の額によって異なり、「特別徴収」と「普通徴収」に分けられることになります。

「特別徴収」とは、受給している年金(退職年金、老齢年金等)の年額が18万円以上の方が対象となる納付方法で、支給される年金から直接天引きされるかたちで納付することになります。

「普通徴収」とは受給している年金の年額が18万円に満たない方が対象となる納付方法で、自治体から郵送されてくる納付書や口座振替サービス等を利用して介護保険料を納めることになります。

また、この普通徴収には年度の途中に新たな居住地に転居した方や年度途中に65歳になった方なども該当することになります。

その② 第二号被保険者

40歳~64歳までの第二号被保険者の方介護保険料の納付方法は、加入している医療保険の保険料に介護保険料分の金額が上乗せされるかたちでの納付となります。

国民健康保険に加入している場合には世帯ごとに介護保険料が決定され、世帯主が国民健康保険料と介護保険料を合わせて健康保険料として納付することになります。

国民健康保険以外の医療保険に加入している場合は、各組合によって設定されている介護保険料率や給与等によって介護保険料が決定されることになり、医療保険料と介護保険料が給与から徴収されることになります。

こちらの場合は被扶養保険者にの介護保険料が別に徴収されるということはありません。

介護保険料を払わないと・・・

65歳以上の生活保護受給者の介護保険の利用は?
被保険者が支払っている介護保険料は介護保険制度を運営していく上で重要な財源となっており、介護保険法でも定められているように支払いは化被保険者の義務となっています。

では、もし介護保険料を支払わず滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

差し押さえの可能性

介護保険料を滞納すると、まず納付期限から20日前後に自治体からの督促状が届くことになります。

この段階で介護保険料に加えて、延滞金や督促手数料が加算されることになります。

延滞金や督促手数料の金額は自治体によって異なってくることになりますが、だいたいの場合延滞金は納付期限から1ヶ月以内であれば7%で、以降は倍となることが多く、督促手数料は100円となっています。

ただ、督促を受けてからも滞納を続けていると、法律で定められている滞納処分として預貯金や生命保険等の財産が差し押さえられてしまう可能性が出てきます。

差し押さえのタイミングについては各自治体の判断によりますが、滞納し始めてから数年後に差し押さえを受ける場合もあれば、わずか数ヶ月で受ける場合もあります。

ただ、介護保険料が年々上昇していますので、「払いたくないから滞納する」のではなく「払いたくても支払いが困難であるため未納や滞納となってしまう」という例が多く、これから先も介護医保険料の上昇に伴って、このようなケースが増加していくものと予想されています。

介護保険制度にはこのような場合おための軽減措置なども設けられていますので、介護保険料の支払いが苦しいという場合には、お住まいの市町村の担当窓口において相談するようにしてください。

ペナルティを受ける

また、介護保険料を滞納し続けていると、預貯金等の差し押さえだけではなく、滞納していた期間に応じた以下のようなペナルティを受けることになります。

滞納期間が1年を超えると、介護保険サービスを利用した際の支払い方法が、介護保険サービスを利用すると費用の全額(10割)を支払い、その後保険者への申請によって所得に応じた給付費が戻ってくるという方法に変更されることになります。

滞納期間が1年6ヶ月を超えると、申請によって払い戻されることになっている給付費の一部又は全額が差し止められるという措置が講じられることになり、この差し止めた分から滞納している介護保険料が差し引かれることになります。

滞納期間が2年を超えると、ペナルティが最高レベルにまで引き上げられ、介護保険サービスを利用する際に支払う自己負担割合が3割まで引き上げられる他、自己負担が高額になった際に利用することができる「高額サービス費」という制度が利用することができなくなるため自己負担額が高額になることになります。

介護保険料の追納できる期間は2年と決められているため、その2年を過ぎてしまうといかなることがあろうとも支払うことができなくなり、確定した未納期間に応じて介護保険の自己負担割合が3割に引き上げられます。

まとめ

第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
ここまで国民の義務ともいわれている介護保険料の支払いですが、払わないとどうなるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険料の支払いは被保険者の義務であり、滞納すると様々なペナルティを受けることになります。

若い方の中には介護保険料の支払いが無駄だと感じる方もいるかと思いますが、「介護が必要になるとき」というのはいつ訪れるのか分からないものでありますので、様々なペナルティを受けて満足な介護が受けられないということにならないようにしっかりと介護保険料を納めるようにしましょう。

また、支払いが苦しい場合などには自治体ごとに介護保険料の軽減措置などが設けられていますので、「滞納」にならないようにするためにも必ず自治体などに相談するようにしてください。

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