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介護保険って若い人でも使える?利用条件や年齢は?

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この記事では介護保険は若い人でも利用することができるのかということについて解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険となり介護保険料の支払いが義務となってきます。

ただ、介護保険料を支払っているからといって全ての人が同様に介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではなく、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の高齢者となっています。

では、被保険者の中の若い人は介護が必要になったとしても介護保険サービスを利用することができないのでしょうか?

ここでは介護保険は若い人でも利用することができるのかということについて解説していきますので、介護保険の被保険者の中で65歳未満である若い方の中で介護保険の利用に関する疑問を持っている方などは是非この記事をご覧ください。

介護保険の対象は年齢で2種類に分かれる


冒頭でも解説したように日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者となることになります。

この被保険者ですが、年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられているということはご存知でしょうか?

この2つの被保険者では介護保険サービスの利用条件や介護保険料の納付方法などが異なってきます。

その① 第一号被保険者

第一号被保険者に該当することになるのは65歳以上の方です。

第一号被保険者の方の介護保険料の納付方法は受給している年金の年額によって異なってくることになっています。

受給している年金が年間で18万円以上の場合は「特別徴収」となり、支給されることになる年金から直接天引きされるかたちで徴収が行われます。

一方で受給している年金が年間で18万円に満たない場合は「普通徴収」となり、保険者から郵送されてくる納付書や口座振替サービスを利用することによって納付することになります。

また、第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっています。

その② 第二号被保険者

第二号被保険者に該当することになるのは医療保険に加入している40歳~64歳までの方で、国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会等に加入している方は40歳になると手続きなしで自動的に第二号被保険者となります。

ただ、介護保険適用除外施設に入所した場合には、たとえ40歳以上であったとしても第二号被保険者とはなりません。

第二号被保険者の方は介護保険料を医療保険料に上乗せするかたちで支払うことになります。

詳しくいうと、国民健康保険に加入している場合は国民健康保険料と介護保険料を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めることになります。

国民健康保険以外に加入している場合には、給与から介護保険料と医療保険料を合わせて徴収されることになります。

また、第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病によると認められなければ介護保険サービスを利用することはできなくなっています。

若い人(第二号被保険者)がサービスを利用できる条件

まとめ
先程の項目でも解説しましたが、65歳以上の第一号被保険者の方が介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができるのに対して、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができません。

つまり、第二号被保険者の方は特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要になったとしても介護保険サービスを利用することはできません。

特定疾病とは

第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病でなると認められなければ介護保険サービスを利用することができませんが、そもそも特定疾病とはどのような病気のことなのでしょうか?

特定疾病ですが、厚生労働省の「特定疾病の選定基準の考え方」によると

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と定義されています。

特定疾病の種類

第二号被保険者の方が介護保険サービスを利用することができる特定疾病には以下の16種類の病気が該当します。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

もっと若い39歳以下ならどうなる?

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介護保険制度は40歳になると自動的に加入することになるものですが、39歳以下の方が任意で加入することができるかというと、公的な保険制度であるためそれはできません。

このため、39歳以下の方は介護保険の被保険者となれませんので介護保険サービスを利用することもできません。

このため、交通事故や病気などで介護が必要になってしまった場合でも介護保険制度以外の方法で何とかしなければなりません。

介護保険は公的な保険制度ではありますが、39歳以下の若い世代が要介護状態になったとしても面倒を見てくれるわけではありませんので、この点については良く理解しておく必要があります。

まとめ

第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
ここまで介護保険は若い人でも利用することができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険制度では被保険者は年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者に、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となります。

基本的に介護保険サービスを利用することが可能になっているのは第一号被保険者の方であり、どのようなことが原因で要介護状態になったとしても介護保険サービスを利用することができます。

一方で第二号被保険者の方は特定疾病が原因で介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することができませんので、もし特定疾病以外の病気などで介護が必要になったとしても介護保険を利用することはできませんので注意してください。

また、39歳以下の方はそもそも介護保険の被保険者になることができませんので、介護保険サービスを利用することもできませんので、この点に関しても若い方は理解しておく必要があります。

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