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今さら聞けない介護保険制度!運営主体はどこになる?5つのポイントで整理!

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65歳以上の生活保護受給者は介護保険料の納付が必要
この記事では介護保険制度について、運営主体はどこになるのかというような今さら他人に聞けないことについて解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者となることになっています。

介護保険についてあまり詳しくない方でも、介護保険とは介護が必要になった時に利用するものであるということぐらいはご存知かもしれませんが、「どこの誰がこの制度を運営しているのか」「どのような仕組みになっているのか」ということについてはご存じない方も多いのではないでしょうか?

ここでは介護保険制度について、運営主体はどこになるのかというような今さら他人に聞けないことについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険制度の概要

まとめ
介護保険制度とは、介護を必要としている高齢者やその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという目的で2000年にスタートしました。

介護保制度はただ単に利用者の身の回りの世話を行うだけではなく、利用者の自立した生活を送れるようにサポートする「自立支援」、利用者本人が自由に選択することによって総合的に介護サービスを受けることができる「利用者本位」、納めた保険料に応じたサービスや給付を受ける「社会保険方式」の3つを柱として成り立っています。

介護保険制度の仕組み


介護保険の財源は、介護保険の被保険者が納めた介護保険料と公費(国、都道府県、市区町村)が半分ずつの割合となっています。

介護保険制度では要介護認定を受けると介護保険サービスを利用することができるようになっており、サービスを利用した際には利用料を全額支払うのではなく、サービス利用料の1割(所得に応じて2~3割)の自己負担のみで済みます。

サービス利用料の残りの9割が前述した財源によってまかなわれているのです。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者に該当することになります。

介護保険の財源の半分は介護保険の被保険者が納める介護保険料ですので、介護保険の被保険者には介護保険料を支払う義務が生じることになります。

また、この介護保険料ですが、基本的に一生涯払い続けることになっています。

介護保険制度を理解する5つのポイント


ここまで介護保険制度について解説してきましたが、ここでは介護保険制度について理解することができる5つのポイントについて解説していきます。

その① 運営主体について

介護保険制度とは、介護保険の加入者が介護保険料を出し合い、介護が必要になった場合には要介護認定を受けることによって必要な介護保険サービスを利用することができるという制度ですが、この制度の運営主体は各市区町村となっています。

介護保険制度を運営している市区町村のことを保険者といい、保険者は被保険者が支払う介護保険料と公費を財源として介護保険事業の運営を行っています。

その② 加入者について

先程も申しあげましたが日本では40歳を迎えると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者に該当することになります。

介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの医療保険加入者の方は第二号被保険者となります。

この2つの被保険者ですが、介護保険サービスを利用することができるようになるための条件が異なってきます。

第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができません。

この特定疾病ですが、以下に記載する病気がこれに該当します。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

その③ 保険料について

介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられていますが、それぞれで介護保険料の支払い方法が異なってきます。

65歳以上の第一号被保険者の方は受給している年金の額によって「特別徴収」か「普通徴収」のいずれかに分けられます。

受給している年金の年額が18万円以上の場合は特別徴収となり、支給されることになる年金からの天引きとなります。

一方で受給している年金の年額が18万円に満たない方の場合は普通徴収となり、保険者から郵送されて来る納付書や口座振替サービスを利用して介護保険料を納めることになります。

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は、加入している健康保険の保険料に介護保険料分の金額が加算されて納めることになります。

その④ サービスの費用について

介護保険サービスを利用した場合にはサービスにかかった費用の全額を支払う必要はありません。

第一号被保険者の方が介護保険サービスを利用した際の自己負担は基本的に1割となっていますが、一定以上の所得がある方に関しては所得に応じて2~3割の自己負担となります。

なお、第二号被保険者の方はどれだけ所得があろうとも一律で1割負担となっています。

だだ、介護保険では介護保険サービスを利用するにあたって要介護認定を受ける必要がありますが、認定を受けた要介護度に応じて区分支給限度額というものが設けられています。

この限度額の範囲内であれば上記で解説したように1割(所得に応じて2~3割)の自己負担で介護保険サービスを利用することができるのですが、上限額を超えてしまうと超過分については全額自己負担となりますので注意してください。

その⑤ サービスの内容について

介護保険サービスには大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分けることができます。

居宅サービスとは、利用者が住み慣れた自宅で暮らし続けながら提供を受けることができる介護保険サービスです。

訪問介護、訪問看護、通所介護、ショートステイ、住宅改修、福祉用具貸与など数多くのサービスが居宅サービスに分類されます。

施設サービスは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のいずれかに入所している方に対して提供される介護保険サービスで、食事・入浴・排泄等の介助やリハビリというようなサービスを受けることができます。

地域密着型サービスは、要介護者が住み慣れた地域で地域住民と交流しながら生活し続けていけるようにすることを目的として2005年に新設されたもので、まだ新しい介護保険サービスです。

各自治体単位で運営されているため、お住まいの地域によって異なる介護保険サービスが提供されています。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険制度について、運営主体はどこになるのかというような今さら他人に聞けないことについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険制度は各市区町村が主体となって制度運営を行っており、被保険者が支払う介護保険料と公費を財源としています。

介護保険の被保険者となると介護保険料を支払い続けなければならなくなりますが、まだ若い方だと健康なので保険料の支払いが無駄に感じることもあるかと思います。

ただ、介護保険料を納めていないといざというときに適切な介護保険サービスを受けることができなくなりますので、介護保険料はしっかりと納付するようにしましょう。

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