この記事では介護保険の悩みの1つである入院注の要介護申請について、また、調査はどのように行うのかということなどについても解説しています。
日本では40歳になると介護保険制度に加入することになっており、被保険者に該当することになっていますが、介護保険の被保険者だからといって好きなときに介護保険サービスを利用することができるというわけではありません。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっています。
ただ、入院中等で身動きがとれない方の中には自ら申請に行くことができないため、要介護認定を受けることができないのではないかと悩まれている方もいるのではないでしょうか?
ここでは介護保険の悩みの1つである入院注の要介護申請について、また、調査はどのように行うのかということなどについても解説していきますので、入院注の要介護認定の申請について知りたいという方は是非この記事をご覧ください。
入院中に介護保険の申請や認定は受けられる?
介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、この介護保険サービスは申し込めばすぐに利用することができるようになるというものではありません。
お住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行い、「要支援1・2」又は「要介護1~5」と認定される必要があります。
ただ、病気等で入院している方は自由がきかないため、自ら担当窓口に行って申請を行うことができない場合があるかと思いますが、実は利用者本人が入院中であっても要介護認定の申請を行うことは可能になっているのです。
ただ、入院中は医療保険の適用となるため、介護保険サービスを受けることはできないということに注意してください。
その① 誰がしてくれる?
要介護認定の申請はインターネット上やメール等で行うことはできませんので、必ず担当窓口にていく必要があります。
「入院しているのだからできないじゃないか」と思われる方もいるかもしれませんが、要介護認定の申請は本人以外の方に代行してもらうことも可能になっているのです。
基本的に要介護認定の申請は本人又は家族が行うことになっているので、自らいけない場合はまず家族に頼むようにしましょう。
家族や親族の都合が付かない場合などは地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所の職員等に代行をお願いすることが可能になっています。
その② いつから申請できる?
基本的に要介護認定は申請を行ってから結果が通知されるまでに1ヶ月程度かかることになっていますので、退院日から数日前に申請を行っても退院後に介護保険サービスを利用することができない期間ができてしまうことになります。
このため、入院中の要介護認定の申請は退院日から逆算して1ヶ月強前に申請を行うようにしましょう。
その③ 必要な書類は?
代行申請で要介護認定を行う際に必要な書類は通常の申請の場合よりも必要書類が増えてきますので注意してください。
必要になってくる書類は以下の通りです。
① 介護保険要介護・要支援認定申請書
要介護認定の申請を行う際に必ず必要になってくるものです。
お住まいの市町村の担当窓口かホームページ又は地域包括支援センター等で入手することができます。
申請を行う際には主治医の氏名や医療機関の情報について記載する必要があります。
② 介護保険被保険者証
65歳以上の第一号被保険者の方は申請の際に介護保険被保険者証が必要になってきます。
ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護保険被保険者証をまだ所持していませんので、医療保険被保険者証を代わりに用意するようにしましょう。
③ 身分証明書
運転免許証、身体障害者手帳、パスポート等の身分を証明することができるものが必要になってきます。
代行での申請を行う際には被保険者と代理人の分を用意しておきましょう。
④ マイナンバーが確認できるもの
被保険者本人のマイナンバーカード又はマイナンバーの通知カードを用意しましょう。
こちらは写しも可となっています。
⑤ 主治医の情報が確認できるもの
主治医に関する情報を確認するために診察券等を用意しましょう。
⑥ 代理権が確認できるもの
委任状といった代理権を確認することができるものを用意しておきましょう。
⑦ 印鑑
被保険者と代理人の印鑑を用意しておきましょう。
入院中の認定調査について
要介護認定の申請を行うと介護認定調査という聞き取り調査が行われることになっています。
この介護認定調査は要介護認定の申請を行った被保険者に対して行われる調査で、「本当に介護が必要な状態なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということについての聞き取りを行うものです。
この介護認定調査ですが、入院中の場合はどのような感じになるのでしょうか?
その① どのタイミングで調査にくる?
基本的に介護認定調査は申請を行ってから1~2週間以内に行われることになります。
通常ならば被保険者の自宅を介護認定調査員が訪問して聞き取り調査を行うのですが、入院中の場合は入院先の病院を調査員が訪問して介護認定調査を行うことになります。
ただ、入院先の病院で介護認定調査を行う際には、あらかじめ病院側にその旨を伝えておくようにしましょう。
その② 説明(補足)は誰がする?
要介護認定において適切な要介護度に認定してもらうためのポイントとして、「ありのままの状態を正確に伝える」「困っていることに関してできるだけ具体的に伝える」というようなことがあります。
このため、介護認定調査当日は必ず家族が立ち会うようにし、被保険者のありのままの状態を調査員に伝えるようにしてください。
万が一家族が立ち会うことができないという場合などはケアマネージャー等に相談するようにしてください。
被保険者のみで聞き取り調査を受けると自身の思い込みやプライドから「できないことをできる」と伝えたり、逆に「できることもできない」と伝えたりする場合があります。
このようなことを行うと主治医が作成する主治医意見書と調査内容が合わないということになり、再調査を受けることになります。
また、家族等が立ち会うことによって、被保険者本にでは伝え切れない日頃困っていることについて具体的に伝えることができ、適切な要介護度に認定されやすくなります。
まとめ
ここまで介護保険の悩みの1つである入院注の要介護申請について、また、調査はどのように行うのかということなどについても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、病気等で入院中の方でも代理人を立てることによって要介護認定の申請を行うことが可能になっています。
ただ、注意しておきたいのが要介護認定は申請から結果が出るまでに1ヶ月程度の期間がかかるということです。
このため、退院後すぐに介護保険サービスを利用したい場合には退院日から1ヶ月前までには申請を行っておく必要があります。
ただ、入院中に要介護認定を受けることができても入院中は介護保険ではなく医療保険が優先されるので、入院中から介護保険サービスを利用することはできないということを覚えておくようにしてください。
また、代理人を通じての要介護認定の申請は、通常の申請に比べて必要になってくる書類が増えてきますので、申請時に足りないということがないように事前にしっかりとした準備を行うようにしましょう。