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介護保険料の支払いの時効について!不利益になることも・・・

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知っておきたい年齢が65歳以上の介護保険について!

介護保険料支払いの時効について!不利益になることも…

介護保険料の支払には、時効があるのをご存知でしょうか。

適切に支払っていないと、ペナルティや罰金が発生したり、最終的には介護保険サービスを利用するのも困難な状態になります。

特に65歳以上の方は受給する年金によって支払方法が違うため、知らず知らずのうちに未納状態になってしまうこともあります。

いざという時に困らないよう、今回は介護保険料納付の大切さについて解説していきます。

介護保険料の滞納に係わる延滞金と時効制度とは?

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介護保険料には、滞納による遅延金とそれに伴う罰則制度があります。

振り込みや手続きを忘れたことによって遅延金を払うのも勿体ない話なので、しっかり確認しましょう。

また、滞納が続いた場合は遡って支払うことによって現状を回復させることもできますが、実は2年と時効が定められており、それ以前の分については支払うことができず、ずっと不利益な状況が続く危険性があるので、注意が必要です。

介護保険料の仕組み

まずは介護保険料の大まかな仕組みについてみていきましょう。

介護保険被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられてます。

第1号被保険者

第1号被保険者の保険料は、保険者ごとに異なります。

その市町村で向こう3年間にかかる介護サービス給付費用の予算を立て、そのうちの21%が、市町村ごとの第1号被保険者全体で払う保険料となります。

この金額を、当該市町村の65歳以上の人口で割ったものが年間の介護保険料の基準額ということになります。

さらにこの基準額をベースにして、被保険者ごとの所得を考慮し段階を設けて徴収しています。

段階は6~15段階と、これも市町村によって様々です。

介護保険料の支払いは、基本的には年金から天引きで徴収(特別徴収)されますが、年金の受給額が年間18万以下だったり、他の市町村から転入してきた場合だったりすると振り込みや口座振替となります(普通徴収)。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している方が第2号被保険者になります。

第2号被保険者の場合、保険料は加入している健康保険料と一緒に徴収されます。

加入している保険組合によって違いがあり、国民健康保険以外の健康保険に入っている場合は、加入先の団体ごとに保険料率が決まっており、支給される給与にその保険料率を掛けた値が天引きされる保険料になります。

国民健康保険に加入している方の場合は、市町村ごとに違いますが所得割、世帯人数、平等割などの計算方法によって金額が決定され、国民健康保険の保険料と一緒に支払うことになります。

詳しい計算方法は各市町村のホームページで確認できますので、検索してみるとよいでしょう。

なお、国民健康保険の加入者にかかる介護保険料については、所得が一定以下の場合や災害・失業等の理由により納付が困難となると保険料が軽減・減免される場合があります。

保険料を滞納した場合の対応

介護保険料の支払いは、現在は天引きや口座振替にて行われていることが大半のため、払い忘れというケースは少なくなっています。

しかし、金銭的に支払うことが困難な時や、一時的に普通徴収での支払い期間が発生した際に失念したということもあるでしょう。

納付期限まで支払いができなかった際は、まず期限の20日以内に督促状が発行され、督促手数料(100円前後)や遅延金が加算された形で支払わなければならなくなります。

地域によって異なりますが、期限から1ケ月までなら7%、それを過ぎると14%程度といった所が多いようです。

さらに滞納が続くと、以下のようなペナルティが発生します。

1年~1年6ケ月の滞納

介護サービスの利用料金支払い方法が、1割負担から変更になります。

いったんサービス事業者に全額支払うことになります。

その後、滞納分の支払いを終えた後、サービス事業者から発行された領収書を提出されることで9割分が返金される形になります。

1年6ケ月~2年の滞納

介護サービスを、介護保険による1割負担でなく完全に10割負担でないと利用できなくなります。

本来支払わなくて済む9割分の代金は、滞納された介護保険料支払に充当される場合もあります。

それ以上の期間の滞納

自己負担割合が3割に固定されます。

納付期限から2年を過ぎると時効になり、遡って支払いたくても支払えなくなります。

介護保険料及びその滞納に係わる延滞金の根拠法と時効制度への影響

まとめ
このように、介護保険料の滞納を重ねると、本来であれば払わなくてもよいお金が余計にかかることになってしまいます。

ただでさえ、介護保険料を払うのが困難で滞納している人が多額の介護サービス利用料を払うことなんて出来るのでしょうか?

実質的に、介護サービスを利用し続けること自体が困難になってしまいます。

しかし、この介護保険料の滞納に関する対応については、実は介護保険法では何も触れられていないのです。

それでは、市町村は何を根拠にこのような対応を取るのでしょうか。

延滞金の発生根拠

複雑な話になりますが、実は介護保険法の中で、「介護保険料は、地方自治法で規定する法律で定める歳入」とされています。

その地方自治法において、「期限までに支払わないものについて督促し、督促した場合には条例によって決められた延滞金を科すことができる」となっているのです。

要するに、介護保険料延滞に対する対応は地方自治法によって定められているということです。

保険料及び延滞金の時効制度への影響

さらに言えば、この介護保険料に関する延滞金は他の地方税と同様の対応をするということになっています。

介護“保険”という名前から、支払いの義務があるわけではないと拡大解釈する方もいるかもしれませんが、要するに介護保険料=税金であり、支払う義務が国民に生じているということです。

このように、強制的に保険料を回収する手立てを講じていること、さらには生活上この介護保険制度は必要不可欠なものであり、早急に滞納が解消されなければならないという観点から、時効が2年と短期間になっているのです。

介護保険料及び延滞金の時効制度における位置づけについて

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民事債権による時効は原則10年と民放によって決められています。

しかし、税金などの行政に係わる債権は地方自治法によって時効まで5年です。

それならば、なぜ介護保険料の時効は2年なのでしょうか。

この5年で時効になる行政の債権を回収するためには、裁判などの手続きを行わなければなりません。

介護保険法は、これの例外という形を取られているのです。

介護保険料及び延滞金の時効に関する不利益な制度

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仮に介護保険料滞納の時効が2年だからといって、その期間督促から逃れれば滞納金が消えるわけでは決してありません。

負担増になることも

まず不利益なのは、滞納を続けた期間に応じて介護サービスを利用した際の自己負担割合が3割に固定されます。

また、滞納していることによって自己負担額が3割に引き上げられている間は、高額介護サービス費の対象外になってしまいます。

高額介護サービス費とは、一定以上の費用を介護サービスに費やした際、決められた金額を超えた部分が返金される仕組みです。

これにより、滞納した介護保険料より明らかに多額の費用が負担増として滞納者にのしかかってくるのです。

時効後は状況を変えられない

時効になるまで保険料を滞納してしまうと、市町村に記録として残ります。

つまり、ブラックリストに載るということです。

遡って介護保険料を払おうとしても、2年が経って時効成立した時点でもはや支払うことはできず、実質的に3割負担のペナルティを解消することができないという事態に陥ってしまうです。

まとめ


介護保険料をしっかり支払うことが、いかに大切なことかご理解いただけたでしょうか。

滞納すればするほど、期間が長引けば長引くほど、被保険者本人を費用的にも立場的にも苦しめていくことになってしまいます。

どうしても支払いが困難な場合は、傷が深くなる前に速やかに市町村に相談し、対応を検討していきましょう。

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