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介護保険サービスの領収書について!自己負担を含む費用の領収書に印紙は必要?

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この記事では介護サービスを提供した際の領収書への収入印紙の貼付について、また、そもそも収入印紙とは一体何なのかということについても解説しています。

介護サービスを提供している事業者が介護サービスを提供した場合、利用者に対して領収書を発行することになりますが、この領収書が「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当することになるので収入印紙の貼付が必要であるということはご存知でしたでしょうか?

この印紙の貼付を忘れてしまうと過怠税が徴収されることになっていますので、介護サービスを提供している事業者は忘れずに貼付を行わなければなりませんが、場合によっては収入印紙の貼付を行わなくていいことがあったりと、なかなか複雑になっています。

ここでは介護サービスを提供した際の領収書への収入印紙の貼付について、また、そもそも収入印紙とは一体何なのかということについても解説していきますので、介護サービスを提供している事業者の方や新たに事業を開始しようとしている方などは是非この記事を参考にしてみて下さい。

そもそも収入印紙とは?


そもそも収入印紙とは喃々岡ということについてご存知でしょうか?

収入印紙とは「印紙税」という税金で、租税及び行政に対して行う手数料の支払いに使用される証票のことをいいます。

この印紙税ですが、印紙税法という法律に基づいて課税されるべき事項を記載して作成された文書(課税文書)に対して科されることになる税金のことで、課税文書には日常の経済取引によって作成することになる契約書、領収書、手形等が該当することになり、原則として課税文書に所定の収入印紙を貼付して消印することによって印紙税を納付することになります。

つまり印紙税を貼付するということは税金を納めるということになります。

この収入印紙ですが、法務局、郵便局の他にコンビニでも購入することが可能になっており、印紙の金額は領収書等の金額によって変わってきますが、5万円以上100万円以下である場合は200円となります。

介護保険サービスで収入印紙がいらないケース

デイサービスとは
介護保険を利用した介護サービスの提供を受ける場合、サービス提供事業者と契約書を取り交わすことになります。

先程の項目で日常の経済取引によって作成することになる契約書は課税文書であるため収入印紙が必要になると解説しましたが、介護保険制度下で作成される以下の契約書については、原則として印紙税が発生する課税文書には該当しないとされているため収入印紙の必要がありません。

また、以下の介護サービスを複合的に組み合わせて利用するための契約書を作成した場合も同様に収入印紙は必要ありません。

これは介護サービスを提供する際に作成される契約書は、利用者が本人の要望に合わせたケアプランに従って適切な介護サービス尾提供を受けるために記載されるものであり、民法上の請負契約書に該当しないからです。

[収入印紙が必要ない契約書]
① 居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
② 訪問介護サービス契約書及び付属書類
③ 訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
④ 訪問看護サービス契約書及び付属書類
⑤ 訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑥ 居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
⑦ 通所介護サービス契約書及び付属書類
⑧ 通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑨ 短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
⑩ 短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
⑪ 痴呆対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
⑫ 特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
⑬ 福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
⑭ 介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
⑮ 介護保健施設サービス契約書及び付属書類
⑯ 介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類

上記とは別に、サービス提供事業者と契約を行ってサービスの提供を受けた場合、サービス提供事業者は利用者に対して領収書を発行することになりますが、この領収書は売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書のことである「第17号文書の1文書」に該当することになるため、収入印紙が必要になってきます。

ただ、以下で解説する文書に関しては非課税となるため収入印紙は必要ありません。

その① 地方公共団体そのものが作っているケース

国や地方公共団体は非課税法人となっており、非課税法人が発行する領収書は非課税文書となりますので、収入印紙を貼付する必要はありません。

その② 3万円未満が領収書に記載されているケース

領収書に記載されている受取金額が3万円未満の場合も収入印紙は必要ありません。

この受取金額とは、利用者が支払う自己負担分1割(所得に応じて2~3割)のことを指します。

その③ 営業に関しない社会福祉法人等のケース

この営業に関しないとは、領収書の作成者が社会福祉法人・財団法人・社団法人・医療法人等の公益法人であるもの及びNPO法人である場合を指します。

NPO法人とは、特定非営利活動促進法によって設立が認められた法人のことであり、当該NPO法人の定款の定めによって剰余金等の分配ができない場合には、営業者には該当しないことになります。

収入印紙が必要となる理由

デイサービスとは
ここまで収入印紙についていろいろと解説してきましたが、そもそもなぜ収入印紙は必要なのでしょうか?

これは契約書や領収書等の文書が取り交わされるということは何かしらの取引によって利益が発生しているためですが、ただの紙でのやりとりに対して収入印紙を貼付することによって「証明する効力・目的」を持たせることができるため、その効力等を付加する対価として税金が発生しているともいえます。

つまり、収入印紙は税金を表しており、収入印紙を課税文書に貼付することによって納税しているということになるのです。

印紙税は課税の対象となる文書を作成した方が収入印紙を文書に貼付し、消印することによって納付することになっていますが、収入印紙が必要である課税文書に収入印紙が貼付されていなかったり、貼付されている収入印紙の額が補足していたりすると「過怠税」というものが課されることになっています。

この過怠税ですが、印紙税法第20条の規定によって課されるもので、納付しなかった印紙税額の3倍(1,000円が最低額)が課せられます。

また、うっかり等による貼付忘れなら過怠税が課されるだけで済みますが、故意に収入印紙の貼付を行わなかった場合には1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金となりますので、収入印紙が必要な場合には忘れず貼付するようにしましょう。

まとめ


ここまで介護サービスを提供した際の領収書への収入印紙の貼付について、また、そもそも収入印紙とは一体何なのかということについても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護サービス提供事業者は利用者に領収書を発行することになりますが、この領収書に対しては収入印紙を貼付する必要があります。

ただ、解説してきたように「地方公共団体そのものが作成者であるもの」「領収書に記載された受取金額が3万円未満のもの」「営業に関しないもの」については収入印紙を貼付する必要はありませんので覚えておくといいでしょう。

ただ、収入印紙が必要なものについてはしっかりと貼付を行わないと過怠税が加算されることになりますので注意してください。

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