この記事では介護保険施設を利用した際の食事代・部屋代を減額することができる「負担限度額認定制度」について解説しています。
皆さんは介護保険には「負担限度額認定制度」というものが存在しているということは知っていますか?
介護保険に詳しくない方は「負担限度額認定制度」と聞いても何のことかちんぷんかんぷんだと思いますが、この負担限度額認定制度とは利用することによって介護保険師悦を利用した際の食事代・部屋代を減額することが可能になっています。
介護保険施設の利用を検討しているが費用の支払いに不安があるという方などは認定制度を利用したいと思われるでしょうが、利用するにはどのようにすればいいのでしょうか?
ここでは介護保険施設を利用した際の食事代・部屋代を減額することができる「負担限度額認定制度」について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険施設の料金の仕組み
介護保険施設を利用した場合には、かかった費用の1割(所得に応じて2~3割)を支払う必要がありますが、その自己負担分の他にも食事代・部屋代等の支払いが必要になってきます。
その① 自己負担部分(1~3割負担に当たる部分)
介護保険施設を利用する際には施設介護サービス費というものを支払わなければなりません。
この施設介護サービス費とは、基本的に入所する施設において受けることができる介護サービスにかかってくる費用のことで、その費用の1割(所得に応じて2~3割)を支払う必要があります。
その② 食事代
食事代ですが、介護保険が適応されないため全額自己負担となります。食材費や調理代が含まれた1日3食分の費用が請求されることになっており、外出によって昼食を抜いたというような場合であっても3食分の費用が請求されます。
ただ、外泊等で数日間施設に戻らないという場合には食事の提供を停止することが可能になっており、欠食分の食事代は請求されません。
その③ 部屋代(居室代)
部屋代とは居住費のことであり、水道光熱費や家賃を合わせたものとなります。
こちらも食事代と同様に介護保険が適用されませんので全額自己負担となります。
その④ 各種加算
介護保険施設を利用する際には、その施設の設備・職員の体制・提供するサービス等に応じて基本利用料に費用が加算されることになっています。
主なものでいうと「初期加算」「サービス提供体制強化加算」「ターミナルケア加算」等があり、利用する施設の種類によって加算される内容が異なってきます。
加算が多ければ多いほど手厚いサービスの提供やしっかりとした人員配置を行っているということになります。
その⑤ その他
食事代・部屋代の他にかかってくる医療費・被服費・嗜好品費・理美容費等の日常生活費も介護保険が適用されませんので全額自己負担となります。
『負担限度額認定制度』について
先程の項目では介護保険施設を利用する際にかかってくる費用にはどのようなものがあるのかということについて解説してきましたが、実はこの費用を減額することができる「負担限度額認定制度」というものが存在しています。
介護保険における負担限度額認定制度とは、一定の条件を満たすことによって「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」を利用する際に支払うことになる食事代と部屋代を減額することができるという制度です。
基本的に介護保険施設に入所すると食事代・部屋代は利用者が負担することになりますが、低所得の方でも介護保険施設を利用することができるようにこのような制度が設けられています。
その① 『負担限度額認定制度』を受けられる要件
負担限度額認定制度を利用することができるのかどうかは所得と預貯金等から判断されることになっており、以下の3つの条件全てに該当する方となります。
- 本人及び同一世帯内全ての方が住民税を課税されていない
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税を課税されていない
- 世と均等の合計金額が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は合計で2,000万円以下であること
預貯金等とは以下のようなもののことを指します。また、ローン等の負債は預貯金等から差し引かれることになっています。
- 預金(普通預金、定期預金):通帳の写しや口座残高ページの写しによって確認
- 有価証券(株式、国際、地方債、社債等):銀行や証券会社の口座残高の写しによって確認
- 金、銀(購入先の口座残高で把握することができるもの):購入先の口座残高の写しによって確認
- 投資信託:銀行、信託銀行等の口座残高の写しによって確認
- タンス預金:自己申告
その② 『負担限度額認定制度』の申請方法
負担限度額認定制度を利用するためには「介護保険負担限度額認定制証」の交付を受けることが必要になってきます。
認定証をもらうためにはお住まいの市町村の担当窓口において申請書を提出する必要があり、申請書は市町村の担当窓口やホームページの他、地域包括支援センターでも入手することが可能になっています。
申請の際には先程の項目でも触れたような預貯金等を確認することができる通帳の写し、口座残高ページの写し等が必要になってきますので用意しておく必要があります。
ただ1つ注意していただきたいこととして、申請の際には必ず正直な申告を行う必要があります。
申請書や預貯金等の申告の内容が実際とは異なり、不正に自己負担の軽減を受けた場合には、これまでの負担限度額の2倍を加算金として支払わなければならなくなりますので必ず正直に申告を行いましょう。
申請が受理されると認定証が交付されますが、この認定証の有効期間は1年となっていますので、更新が必要であれば忘れずに更新手続きを行うようにしてください。
その③ 『負担限度額認定制度』の段階別表
申請を行うことによって負担限度額認定制度を利用するための認定証を受け取ることになりますが、申請を行う際の所得等によって利用者負担段階というものが決定されることになっており、その段階によって負担することになる額が変わってくることになります。
この利用者負担段階は以下のように4段階に分けられています。
また、この利用者負担段階によって食事代・部屋代の負担限度額は以下のようになっています。
まとめ
ここまで介護保険施設を利用した際の食事代・部屋代を減額することができる「負担限度額認定制度」について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険施設を利用した際には基本的な利用料以外に食事代・部屋代・日常生活費とうの費用がかかってくることになり、それらは介護保険が適用されませんので全額自己負担ということになっています。
ただ、所得が低い方などのために負担限度額認定制度というものが設けられており、一定の条件を満たしていれば食事代・部屋代が減額されることになっていますので、対象となる方は是非制度の利用を検討してみてください。