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要支援1でも介護保険で訪問看護は使えるの?

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要支援1でも介護保険で訪問看護は使えるの?

この記事では要介護認定において「要支援1」と判定された方でも介護保険において訪問看護を利用することはできるのかということについて解説しています。

高齢者の中には障害や病気を持っていたとしても人生の最後は住み慣れた自宅で迎えたいと考える方が数多くいます。

そのような方の望みを叶えることができるのが、病気や障害を持っている高齢者の療養生活をサポートする訪問看護です。

介護保険サービスの1つである訪問看護を利用するためには要介護認定を受けている必要がありますが、その要介護認定において、要介護度が一番軽い「要支援1」と判定あれた方も訪問看護は利用することができるのでしょうか?

ここでは要介護認定において「要支援1」と判定された方でも介護保険において訪問看護を利用することはできるのかということについて解説していきますので、要支援1で訪問看護を利用したいと考えている方は是非この記事をご覧ください。

訪問看護を介護保険利用するための条件

訪問看護を介護保険利用するための条件
介護保険で訪問看護を受けるためには大前提として要介護認定において「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定されている必要があります。

この要介護認定ですが、65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても受けることが可能ですが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が16種の特定疾病(以下記載)によると認められなければ認定を受けることができません。

要介護認定を受けていれば、主治医が訪問看護が必要であると判断して訪問看護指示書を出すとサービスを受けることが可能になります。

訪問看護を介護保険利用するための条件 表

なお、特定疾病に該当することによって要介護認定を受けているという方でも「がん末期」「筋萎縮性側索硬化症」「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病」「脊髄小脳変性症」「多系統萎縮症」に該当する方は医療保険で訪問介護を利用することになります。

これは上記の疾患が訪問看護が医療保険での利用となる「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当しているからです。

訪問看護を介護保険利用するための条件 表2

要支援1とは介護度でどのような状態を指す?

要支援1とは介護度でどのような状態を指す?
先程の項目では介護保険で訪問看護を受けるためには要介護認定を受けている必要があると解説してきましたが、要介護認定によって判定される要介護度で一番軽い「要支援1」とは一体どのような症状を指すのでしょうか?

そもそも要支援とは、現時点では介護を受ける必要はないが、食事・入浴・排泄・衣服の着脱といった日常生活に不便があり、将来的に要介護状態にならないような予防支援が必要な状態のことをいいます。

その中でも一番症状が軽い「要支援1」は、食事・入浴・排泄・衣服の着脱といった日常生活の基本動作をほとんど自力で行うことができるが、その中の一部に介助が必要なときがある状態であり、また、片足での立位保持や立ち上がりといった複雑な動作を行う場合には何らかの支えが必要になることがあります。

訪問看護のサービス内容

訪問看護のサービス内容
訪問看護は居宅サービスであるため自宅で提供を受けることになりますが、サービスの提供をしてくれるのは訪問看護ステーションから派遣されてくる看護師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職であり、以下のようなサービスを提供してくれます。

  • 食事、排泄、入浴、洗髪等の介助や指導
  • 利用者の病状や血圧、脈拍、体温等のチェック
  • 主治医の指示に基づいた医療処置
  • 人工呼吸器や在宅酸素といった医療機器の管理
  • 嚥下機能訓練や拘縮予防等の在宅リハビリテーション
  • 褥瘡の防止や手当
  • 介護を行っている家族からの相談やアドバイス
  • 認知症による事故防止や認知症の介護に関する相談やアドバイス
  • 介護予防に関するアドバイス

要支援1の場合介護予防訪問看護を利用できる

要支援1の場合介護予防訪問看護を利用できる
ここまで訪問看護についていろいろと解説してきましたが、実は訪問看護を利用することができるのは要介護認定において「要介護1~5」と認定された方のみとなります。

「要支援1・2」と忍耐された方が利用することができる訪問看護は「介護予防訪問看護」という介護予防サービスとなっています。

介護予防訪問看護とは

介護予防訪問看護とは、要介護認定において「要支援1」又は「要支援2」と認定された方が対象となっている介護予防サービスです。

訪問看護ステーションや病院・診療所から看護師や准看護師が利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助などを行います。

利用者の心身の特性を踏まえた上で、日常生活全般にわたる支援を行ってくれます。

介護予防訪問看護の料金の目安

介護予防訪問看護の料金の目安
介護予防訪問看護を利用する際にかかってくる料金はサービスの提供を受けることになる時間とサービスを提供する事業所によって異なってくることになります。

自己負担が1割の方が予防訪問看護を利用する際の費用の目安は事業所ごとに以下のようになっています。

[訪問看護ステーションの場合]

20分未満の場合:310円
30分未満の場合:463円
30分以上1時間未満の場合:814円
1時間以上1時間半未満の場合:1,117円

[病院・診療所]
20分未満の場合:262円
30分未満の場合:392円
30分以上1時間未満の場合:567円
1時間以上1時間半未満の場合:835円

なお、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職による訪問の場合は、週6日を限度とし、1回を20分で286円となります。

まとめ

まとめ
ここまで要介護認定において「要支援1」と判定された方でも介護保険において訪問看護を利用することはできるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

訪問看護とは病気や障害を持った方が住み慣れた自宅でその人らしい療養生活を送ることができるようにサポートするというサービスです。

ただ、訪問看護は介護サービスであるため要介護認定において「要介護1~5」と判定された方しか利用することができません。

「要支援1・2」と判定された方が利用することができるのは介護予防訪問看護となっています。

また、要介護認定を受けていたとしても厚生労働大臣が定める疾病等に罹患している方は訪問看護は医療保険での利用となりますので注意してください。

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