この記事では介護保険サービスの利用する際に必要になってくるケアプランについて、軽微な変更を行った場合でもって続きは必要になってくるのかということについて解説しています。
介護保険の被保険者は介護が必要であると認められると介護保険サービスを利用することが可能になりますが、介護保険サービスを利用するためにはケアプランを作成する必要があります。
このケアプランを変更する際には基本的に変更のための手続きが必要になってきますが、この変更が軽微なものである場合も手続き等を行わなくてはいけないのでしょうか?
ここでは介護保険サービスの利用する際に必要になってくるケアプランについて、軽微な変更を行った場合でもって続きは必要になってくるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険制度とケアプランの関係
介護保険の被保険者は介護保険サービスを利用することが可能になっています。
ただ、介護保険サービスは申し込んですぐに利用を開始することができるというものではなく、利用するためには様々な手続きが必要になってきます。
まず大前提として要介護認定において「要支援」又は「要介護」の認定を受けている必要がありますが、要介護認定を受けた上でケアプランというものを作成する必要があります。
ケアプランとはケアマネージャーによって作成されるもので、ケアプランにはケアマネージャーのアセスメントによる「利用者にとっての目標」「目標を達成するためにはどうすればいいのか」「目標を達成するためにはどのような介護保険サービスが必要なのか」ということを記載する必要があります。
また、このケアプランが妥当であるかどうかについて話し合うサービス担当者会議というものもあり、それらを経てケアプランが確定することになっており、確定後に介護保険サービスを利用することが可能になります。
ケアプランの変更が必要のないケース
先程の項目では介護保険サービスを利用する際にはケアプランが必要になってくると解説しましたが、作成したケアプランが100%効果を上げるとは限りません。
そのような場合には利用するサービスを見直す必要がでてくるため、必然的にケアプランそのものも練り直す必要が出てきます。
このような場合にはケアマネージャーがケアプランを練り直した上で、再度サービス担当者会議を開くことになりますので、非常に手間がかかることになります。
ただ、中にはケアプランの変更によるサービス担当者会議等の様々な手続きを行う必要のないケースというものもあり、それがケアプランの変更が「軽微な変更」に該当するケースです。
介護保険サービスの軽微な変更とは
先程の項目ではケアプランの変更が「軽微な変更」に該当するケースでは、サービス担当者会議等の様々な手続きを行う必要がないと申しあげましたが、この軽微な変更には以下のような項目が該当することになります。
その① サービス提供の日(曜日)
介護保険サービスの利用者が「体調が優れない」「別の用事がある」というような理由で一時的に介護保険サービスを利用する日にちを変更するケースがあると思いますが、このケースは軽微な変更として取り扱うことができます。
ただ、あくまでも軽微な変更として取り扱うことができるのは「体調不良等での一時的な変更であること」「ケアプランに盛り込まれている目標設定や利用者の現状に変わりがないこと」が条件となっており、体調不良が長引いてケアプランの目標を変更せざるを得ない場合にはケアプランを再度作成する必要がありますので注意してください。
その② サービス提供の回数
このサービス提供の回数とは、デイサービスの利用回数を週1回から週2回に変更するというような回数変更のことです。
同じ事業所における週1回程度のサービス提供の増加は軽微な変更として取り扱うことができます。
ただ、軽微な変更を繰り返し行うことによって週1回の利用を週2回にした上で、さらに週3回にしたりすることはできません。
この媼場合には正規の手続きを行う必要があります。
その③ 利用者の住所の変更
介護保険サービスを利用している利用者の住所が変更した場合ですが、住む場所が変わっただけで環境が大きく変わっていない場合は軽微な変更として取り扱うことができます。
ただ、住所を変更することによって同居する家族構成に変化があった場合や新居にエレベーターがある場合などは軽微な変更とは認められませんので注意してください。
その④ 事業所の名称変更
普段利用している介護保険サービスを提供している事業所の名称が変更されたということについても軽微な変更として取り扱うことができます。
その⑤ 目標期間の延期
ケアプランを作成する際には利用者にとっての目標を定めることになりますが、ケアプランにおける目標を変更するのではなく目標期間を変更することについては軽微な変更として取り扱うことができる場合があります。
「できる場合がある」というのは、最初に定めた期間中に目標を達成できなかったのだから、そもそも目標自体が間違っているのではないかとみられてしまうからです。
このケースではケアマネージャーは利用者への継続的なモニタリングを行うことによって軽微な変更に該当するのかを判断することになります。
その⑥ 福祉用具の内容
介護保険サービスには福祉用具貸与という介護保険を利用して福祉用具をレンタルすることができるサービスがありますが、その福祉用具貸与でレンタルしている福祉用具を同じ機能がある福祉用具に変更した場合には軽微な変更として取り扱うことができます。
基本的にこのケースでは福祉用具を変更した際に利用する単位数が変わってしまったとしても、ケアプランで設定した目標には何ら変更はありませんので軽微な変更に該当することになります。
その⑦ その他
以上で解説してきたようなケース以外にも以下のようなケースが軽微な変更として取り扱うことが可能になっています。
① 目標を達成するためにサービス内容を変更するケース
このケースに該当するのはあくまで目標が変わることがないままサービス内容のみが変わるという場合のみとなります。
例えば、普段はヘルパーさんが昼食を作ってくれているが、それを弁当を購入することに変更するという場合がこれに該当します。
② 目標や利用するサービスに変更がなく、ただ単にサービスの提供を受ける事業所を変更するだけのケース
例えば、利用者と事業所との相性が悪く、利用者が補毛の事業所への変更を希望している場合等がこれに該当します。
このような場合は目標や利用するサービスに変更はありませんので軽微な変更に該当することになります。
③ ケアマネージャーの変更
転勤等による同一事業所内でのケアマネージャーの変更ですが、目標の変更を伴わない場合であれば軽微な変更として取り扱うことができます。
ただ、新旧のケアマネージャーによる業務の引き継ぎ等はしっかりと行う必要があります。
まとめ
ここまで介護保険サービスの利用する際に必要になってくるケアプランについて、軽微な変更を行った場合でもって続きは必要になってくるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたようにケアプランで事前に定めた目標に変わりのない変更などは軽微な変更として取り扱うことができ、サービス担当者会議等の手続きを行わなくても問題ないということになっています。
ただ、自治体によっては軽微な変更として取り扱う基準が異なってくる場合がありますので、軽微な変更に該当するのか分からないといったケアマネージャーの方は自治体の担当窓口において確認するようにしなければなりません。
軽微な変更に該当しないのにサービス担当者会議等の手順を省いた場合には減算といったペナルティを受けることになりますので注意してください。