この記事では介護保険サービスを利用する際の移動支援はどうなっているのかということについて解説しています。
介護保険には様々な介護保険サービスがあり、介護が必要と認められた方はそれらのサービスを利用することが可能になっています。
数多くいる被保険者の中には自力での歩行が困難な方もおり、病院への通院等で外出する際には支援が必要になってくる場合がありますが、基本的に外出支援は介護保険サービスの対象外となっています。
ただ、一定の条件を満たしている場合には介護保険での外出支援を受けることが可能になっています。
ここでは介護保険サービスを利用する際の移動支援はどうなっているのかということについて解説していますので、介護保険における外出支援について興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険サービスの移動支援
介護保険サービスを利用している被保険者の中には自力での歩行ができない方などもいらっしゃいますが、そのような方を対象にした外出支援サービスが存在しています。
外出を支援してくれる外出支援サービスは、公共交通機関を利用することが困難な方にとって、外出を行うための手段を確保することとして大きな意味を持ちますが、この介護保険を利用した外出支援サービスは誰でも利用することができるというものではありません。
この外出支援サービスは訪問介護の「通院等の乗降介助」としてケアマネージャーが作成するケアプランに盛り込まれていなければ介護保険が適用されることはありません。
介護保険タクシーが便利
介護保険を利用することができる外出支援サービスには介護保険タクシーというものがあります。
ここでは介護保険を利用した介護保険タクシーについて解説していきます。
その① 介護保険タクシーの対象者
介護保険タクシーを利用することができる条件は自治体等によって異なってくることがありますが、一般的な基準としては以下のようなものがあります。
- 要介護認定において要介護1以上と判定された65歳以上の第一号被保険者
- ケアマネージャーが必要であると判断し、ケアプランに組み込まれている方
- 身体機能の低下や認知機能の低下によって公共交通機関を利用することが難しい方
その② 介護保険タクシーの利用方法
介護保険タクシーは正式名称ではなく、正式には訪問看護サービスの1つである「通院等のための乗車または降車の介助(通院等の乗降介助)」といいます。
この「通院等の乗降介助」を利用するためにはまずケアマネージャーに相談することが必要になってきます。
ケアマネージャーは「通院等の乗降介助」を利用することが可能な場合は、ケアプランの中に目的地・必要な介助・スケジュールを組み込みます。
ケアマネージャーが調整を行った介護保険タクシー事業者の担当者が利用者の自宅を訪問し、サービス内容についての確認を行った後に問題がなければ契約を行います。
契約を行うとサービスの提供が開始されます。
基本的に完全予約制となっており、予約が混み合っている場合には希望に合わせた日時に利用することができない場合もありますので、利用を希望する場合は早めに予約を行う必要があります。
その③ 介護保険タクシーの料金
介護保険タクシーにかかってくる料金ですが、介護保険タクシーは「通院等の乗降介助」という訪問看護サービスですので介護保険が適用され、自己負担はサービス利用料の1割(所得に応じて2~3割)となります。
ただ、運賃については介護保険の対象となりませんので利用者が負担することになっています。
このため、介護保険タクシーを利用した際にかかる費用は「運賃+介護保険サービス費+迎車料金+待機料金」となります。
介護保険サービスの具体的な金額としては、「通院等の乗降介助」が1回970円となっていますので1割負担の方の場合ですと自己負担が97円となります。
ただ、この料金はお住まいの市町村によって異なってくる他、早朝や深夜に利用した場合には料金の加算がありますので、あくまで目安となります。
その④ 介護保険タクシー利用の裏技
介護保険タクシーは「通院等の乗降介助」のことをいいますが、何もタクシーとして送迎しか行ってくれないというサービスではありません。
介護保険タクシーでは目的地への運転以外にも以下のようなサービスを受けることが可能になっています。
ただ、介護保険タクシーでは家族の同乗は原則として認められていませんので、この点に関しては注意する必要があります。
- 外出するための準備である着替え等の介助
- 部屋からタクシーまでの移動介助及びタクシーへの乗車介助
- タクシーからの降車介助及び目的地までの移動介助
- 病院への通院の際には受付までの移動介助
- 通院の場合は受診終了後の会計のサポート及び薬の受け取りに関するサポート
- 市町村の担当窓口における手続き
- 金融機関における手続きや引き落とし等
- 利用予定の介護保険施設への見学
- 選挙投票
- 生活必需品の買い物
- 降車介助及び部屋までの移動介助
- 利用者の必要に応じた着替え等の介助
[出発前]
[目的地への到着後]
[帰宅後]
介護保険サービス以外の移動支援
先程の項目で解説した介護保険タクシーは介護保険が適用されて自己負担が軽減されますが、その代わりに利用条件や外出の目的等に制限が掛けられることになっています。
外出支援サービスには介護保険が適用されないものもあり、それらについては使いにくさを感じることなく利用することが可能になっています。
ここでは介護保険サービスの対象外である介護タクシーについて解説していきます。
その① 介護タクシーについて
介護タクシーとは、介護が必要な方を対象としたタクシーで、車椅子やストレッチャーのまま乗降することができる車両でるということが最大の特徴です。
病院までの送迎及び付き添いが主なサービス内容となっていますが、外出を行う際の着替え・乗車のサポート・目的地到着後の移動介助もサービスに含まれています。
また、介護タクシーの運転手は介護福祉関連の資格を持っていることが必須条件となっており、無資格者は利用者から要求されたとしても上記のようなサービスを提供することはできません。
その② 介護タクシーの対象者
保険外介護タクシーの対象者は要介護認定において「要支援」又は「要介護」と認定された方となります。
ただ、介護保険の対象外となっていますのでケアプランを作成する必要がない上に、病院内での介助や家族の同乗等も問題なく行うことが可能になっています。
その③ 介護タクシーの利用方法
介護保険外で介護タクシーを利用したい場合は、インターネット等で介護タクシーを検索することが可能になっています。
事業者への問い合わせを行い、利用者の希望や身体状況を伝えた上で見積もりを行ってもらいます。
見積もりに納得した上で契約を行うことによってサービスを利用することが可能になります。
その④ 介護タクシーの料金
介護保険が適用される介護保険タクシーの場合は「通院等の乗降介助」にかかってくる介護保険サービス費の自己負担が1割になりますが、介護保険対象外の介護タクシーの場合は様々な介助に費用が発生することになり、それらが全て自己負担ということになります。
このため「運賃+介助料+迎車料金+待機料金等」の合計を全額負担することになります。
まとめ
ここまで介護保険サービスを利用する際の移動支援はどうなっているのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
自力での歩行が困難であるが定期的な通院が必要である要介護者にとって介護タクシーは非常に重要な存在となります。
また、介護タクシーの利用は普段介護を行っている家族の介護による負担を軽減することも可能になりますので、介護を受ける側・介護を行う側の双方にとって大きなメリットがあるサービスとなっています。
ただ、介護タクシーのサービス内容等には介護保険が適用されるか否かで大きな違いがありますので、利用を検討する際にはケアマネージャーに相談するようにしましょう。