介護保険 デイケア

介護保険サービスのデイケアって何?対象者や利用条件は?

更新日:


この記事では介護保険サービスの1つであるデイケアとは一体どのようなサービスなのかということについて、また、デイケアを利用するための条件などはどうなっているのかということについても解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中の1つにデイケアというものがあります。

このデイケアというサービス名は正式なものではなく、正式には「通所リハビリテーション」というのですが、この介護保険サービスは一体どのようなことを行うのでしょうか?

ここでは介護保険サービスの1つであるデイケアとは一体どのようなサービスなのかということについて、また、デイケアを利用するための条件などはどうなっているのかということについても解説していきますので、介護保険サービスの中のデイケアについて詳しく知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

介護保険サービスのデイケアについて

第二被保険者に介護保険料の自己負担額はいくら?
介護保険には様々な介護保険サービスがありますがその中の1つにデイケア(通所リハビリテーション)というものがあります。

このデイケアは住み慣れた自宅で生活を行いながら利用することができる介護保険サービスの1つで、自宅で生活を送っている介護が必要な高齢者が自立した日常生活を送ることができるようにサポートするサービスとなっています。

基本的に利用者はデイケアを提供している病院・診療所・老人保健施設等に通い、その施設において様々なサービスの提供を受けることになっていますが、このデイケアはどのような方が対象となり、どのようなサービスを受けることができるのでしょうか?

その① デイケアのサービス内容

デイケアの正式名称は通所リハビリテーションですが、リハビリというと失われた機能を回復するために行うことというイメージが強いと思いますが、このデイケアは身体機能の回復だけに留まらず、利用者が自分らしい日常生活を送ることができるようなサポートを行うことをいいます。

このため、デイケアでは皆さんが想像する機能回復のリハビリだけではなく、食事・入浴・レクリエーションなどのサービスも利用することができます。

これらのサービスは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士というリハビリ専門職が利用者に合わせたメニューを提供してくれます。

[理学療法士]

理学療法士は日常生活を送る上で必要になる辰・座る・食べる・歩くというような心身機能のリハビリテーションを行ってくれます。

病気や怪我などによって心身機能が低下している方に対して、運動療法・物理療法・筋力訓練・歩行訓練などを施してくれます。

[作業療法士]

作業療法士は理学療法によって回復した方を対象として、入浴や食事等の動作に関するサポートや手先を使う園芸等の活動のサポートを行ったりするなど、社会復帰を行う上で必要になってくる応用動作の回復を目的としたリハビリテーションを行ってくれます。

[言語聴覚士]

言語聴覚士は話す・聞く・食べるといったコミュニケーションに関する機能を回復するためのリハビリテーションを行ってくれます。

基本的に発生の仕方を教える、食べ物の飲み込み方を指導及び訓練することが主な内容となります。

その② デイケアの対象となる人

介護保険サービスは利用したくなったら申し込めばすぐに利用することができるわけではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定の申請を行い「要介護1~5」のいずれかに認定される必要があります。

ただ、この要介護認定ですが、被保険者の年齢によって受けることができる条件が異なってきます。

65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても要介護認定を受けることが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が以下に記載する16種の特定疾病であると認められなければ要介護認定を受けることができないと定められています。

このため、第二号被保険者の方は特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要になった場合でも要介護認定を受けることはできません。

[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスのデイケアの費用の目安


ここまでデイケアについていろいろと解説してきましたが最後にデイケアを利用した際の自己負担について解説していきます。

デイケアを利用した場合には利用料を支払う必要がありますが、この利用料は利用者の要介護度やサービスの提供を受けた時間によって異なってくることになっており、1月あたりの利用延べ人数が750人以内である通常規模の事業所の場合のサービス提供時間別の利用料(1割の自己負担額)は以下のようになっています。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1時間以上2時間未満 329円 358円 388円 417円 448円
2時間以上3時間未満 343円 398円 455円 510円 566円
3時間以上4時間未満 444円 520円 596円 673円 749円
4時間以上6時間未満 559円 666円 772円 878円 984円
6時間以上8時間未満 726円 875円 1022円 1173円 1321円

その① ケース1.要介護3/4時間利用/1割負担

要介護3の方が4時間デイケアを利用した場合にかかってくる利用料は1日あたり772円となっており、付きに何回利用するかによって1月の利用料が異なってくることになります。

この利用料には施設への送迎代も含まれていますが、食費・おむつ代等の日用品費・教養娯楽費については介護保険が適用されませんので全額自己負担となり、これらの費用は利用する施設によってことなってきます。

食費を1日700円、日用品費と教養娯楽費が共に1日100円とすると日にかかる費用の目安は1,672円となります。

ただ、これらの費用は利用する施設によって異なってきますのであくまで目安としてみてください。

また、サービスの内容によってこの費用に様々な加算料金が上乗せされますので注意してください。

その② ケース2.要介護5/4時間利用/1割負担

要介護5の方が4時間デイケアを利用した場合にかかってくる利用料は1日あたり984円となっており、食費を1日700円、日用品費と教養娯楽費が共に1日100円とすると日にかかる費用の目安は1,884円となります。

ここに施設やサービス内容によって様々な加算料金が発生する上、週に何回利用するかによっても1月にかかる費用が異なってくることになります。

その③ ケース3.要介護3/6時間利用/1割負担

要介護3の方が6時間デイケアを利用した場合にかかってくる利用料は1日あたり1,022円となっており、食費を1日700円、日用品費と教養娯楽費が共に1日100円とすると日にかかる費用の目安は1,922円となります。

ただ、他のケースと同様に、週に何回デイケアを利用するか、サービス内容による加算によって費用が変わってくることになります。

その④ ケース4.要介護5/6時間利用/1割負担

要介護5の方が6時間デイケアを利用した場合にかかってくる利用料は1日あたり1,321円となっており、食費を1日700円、日用品費と教養娯楽費が共に1日100円とすると日にかかる費用の目安は2,221円となります。

こちらも同じく週の利用回数や加算料金等によって1月にかかる費用が異なってくることになります。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険サービスの1つであるデイケアとは一体どのようなサービスなのかということについて、また、デイケアを利用するための条件などはどうなっているのかということについても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

デイケア(通所リハビリテーション)は利用者の身体機能の回復や利用者が自分らしい日常生活を送ることができるようなサポートを行ってくれる介護保険サービスです。

ただ、利用するためには要介護認定において「要介護1~5」と認定される必要があり、「要支援1・2」と判定された方が利用することができるのは介護予防通所リハビリテーションとなります。

ただ、解説してきたようにデイケアの費用はサービスを受けることになる施設によって異なってきますので、利用を検討する際には1月にどれくらいの費用がかかるのかということについてしっかりとチェックするようにしましょう。

-介護保険, デイケア

Copyright© たのしい介護 , 2023 All Rights Reserved.