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介護保険サービスの内容を一挙公開!利用できる対象者も教えます!

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生活保護受給者の介護保険料は

この記事では数多くある介護保険サービスは一体どのような内容なのか、また、介護保険サービスを利用するための条件などについても解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険者となります。

介護保険の被保険者は介護が必要となってしまった場合には介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、介護保険サービスには一体どのようなサービスがあるのでしょうか?

また、利用するための条件などはあるのでしょうか?

ここでは数多くある介護保険サービスは一体どのような内容なのか、また、介護保険サービスを利用するための条件などについても解説していきますので興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険サービスを受けられる条件

65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなる?
介護保険には様々な介護保険サービスが用意されており、介護保険の被保険者は自身の身体状態に応じた適切な介護保険サービスを利用することができるようになっています。

しかし、介護保険の被保険者だからといって無条件で介護保険サービスを利用することができるということはなく、介護保険サービスを利用するためには要介護認定というものを受ける必要があります。

介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分かれていますが、このうち65歳以上の第一号被保険者の方については介護が必要になった原因がどのようなものであっても要介護認定を受けることが可能になっています。

ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ要介護認定を受けることができないことになっており、特定疾病以外の病気や交通事故等で介護が必要になったとしても要介護認定を受けることはできないので介護保険を利用することもできません。

この特定疾病には以下の16種の病気が該当することになっていいます。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定を受けた被保険者は介護保険サービスを利用することができるようになるのですが、この介護保険サービスには大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という3つに分けることができます。

介護保険サービス【居宅サービス】


居宅サービスとは、利用者が住み慣れた自宅に住み続けたまま提供を受けることができる介護保険サービスのことです。

居宅サービスに分類されるサービスは非常に多くなっており、「訪問系サービス」「通所系サービス」「宿泊系サービス」「環境を整える系サービス」に分類することができます。

その① 訪問系サービス

訪問系サービスとは、利用者の自宅を訪問して食事・排泄等の身体介助、買い物・掃除等の生活援助、医師の指示に基づいた看護や医療処置、入浴やリハビリテーション等の提供を行うものであり、以下のようなサービスが訪問系サービスに分類されます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション

その② 通所系サービス

通所系サービスとは、自宅で生活する利用者が介護保険施設に通うことによって受けることができるサービスで、食事・排泄の介助やリハビリ、レクリエーション等を提供してくれます。

通所系サービスには以下のようなサービスが分類されます。

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション

その③ 宿泊系サービス

宿泊系サービスとは、要介護者が一定期間施設に入所することによって受けることができるサービスで、食事・排泄・入浴等の介助、リハビリテーション、レクリエーション、衛生管理指導や健康管理といった看護等を提供してくれます。

宿泊系サービスには以下のようなサービスが分類されます。

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

その④ 環境を整える系サービス

環境を整える系のサービスとは、主に要介護者の自宅を生活しやすい環境に整えるためのサービスで、福祉用具のレンタルや販売、手すりの取り付けや段差の解消といった要介護者の自宅の改修などを行ってくれます。

環境を整える系のサービスには以下のようなサービスが分類されます。

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修

介護保険サービス【施設サービス】

そもそも介護保険を使った住宅改修の条件とは?
施設サービスとは、介護保険施設に入所することによって受けることができるサービスのことで基本的には「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つのことを指します。

ここではこれら以外のサービスについても解説していきます。

その① 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設とは特別養護老人ホームのことで、常に介護が必要で自宅での生活が困難な方が入所することができる介護保険施設です。

施設にて要介護の高齢者を長期間受け入れ、食事・入浴・排泄等の介助、機能訓練、健康管理、レクリエーション等のサービスを提供します。

その② 介護老人保健施設

介護老人保健施設は、病院での治療が終了して症状が比較的安定している方が在宅復帰を目的としたリハビリ場度を行う施設です。

受けることができるサービスは食事・入浴・排泄等の介助、医療処置、リハビリテーションなどであり、介護老人保健施設にはリハビリ専門職の配置が定められているため計画的なリハビリを受けることが可能になっています。

その③ 介護医療院

この項目の冒頭で、施設サービスとは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つのことを指すといいましたが、介護療養型医療施設は2018年3月で廃止されて介護医療院に転換されました。

この介護医療院では食事・入浴・排泄等の介助、健康管理、リハビリテーション、喀痰吸引や経管栄養等の医療ケア、看取りというようなサービスを受けることが可能になっています。

その④ グループホーム

グループホームとは、認知症の高齢者が少人数での共同生活を送るための施設です。

グループホームでは、食事・入浴・排泄等の介助、機能訓練、日常生活の世話、レクリエーションといったサービスを受けることができ、施設には認知症のケアを行うことができる介護職員やリハビリ・レクリエーションを行う職員が配置されています。

その⑤ その他

①~④で解説してきた施設の他にも介護付き有料老人ホームなどがあります。

介護付き有料老人ホームは自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームのことで、食事・入浴・排泄等の介助、掃除や洗濯等の生活援助、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

介護付き有料老人ホームの他にも、ケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅などがありますが、これらはいずれも自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けています。

介護保険サービス【地域密着型サービス】

ほとんどの場合ユニットバスの改修は介護保険の上限額を超える?
地域密着型サービスとは、高齢者が今まで住み続けてきた地域でこれからも生活し続けていけるようにすることを目的として2005年に新設された、市町村の指定を受けた事業者が地域住民に対して提供するサービスです。

この地域密着型サービスは市町村が事業所の指定及び監督を行っており、地域の特性を活かした独自のサービスを提供しています。

施設の規模が他のサービスと比べて小さいので、利用者のニーズに合わせたきめ細かいサービスを提供することができますが、利用することができるのはあくまで事業所が所在している地域に居住している方のみとなっており、他の地域に居住している方は原則として利用することはできません。

また、サービス内容がお住まいの地域によって異なってきますので、利用を希望する際にはケアマネージャーや地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

まとめ

まとめ
ここまで数多くある介護保険サービスは一体どのような内容なのか、また、介護保険サービスを利用するための条件などについても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分けることが可能になっており、要介護認定を受けることによってこれらのサービスを利用することが可能になっています。

この記事では3つの種類に分けて介護保険サービスを解説してきましたが、3つのサービスにはそれぞれにメリットがありますので、介護保険サービスの利用を検討する際にはそれぞれのメリットやかかってくることになる費用についてよく考えた上でサービスの洗濯を行うようにしましょう。

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