この記事では介護保険サービスのリハビリとは一体どのようなものなのか、また、医療保険のリハビリとはどのような違いがあるのかということについて解説しています。
日本では40歳を迎えると強制的に介護保険に加入させられることになっており、介護保険の被保険者となります。
介護保険には数多くの介護保険サービスがあり、介護保険の被保険者は介護が必要である場合にはこれらの介護保険サービスを利用することが可能になっています。
この介護保険サービスの中にはリハビリテーションを受けることができるものがあるのですが、介護保険でのリハビリは医療保険のリハビリとはどう違うのでしょうか?
ここでは介護保険サービスのリハビリとは一体どのようなものなのか、また、医療保険のリハビリとはどのような違いがあるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
リハビリテーションについて
そもそも皆さんはリハビリテーションとは具体的にどのようなもののことをいうのかご存知でしょうか?
リハビリテーションとは、障害などを持っている方がこれまで住み続けてきた地域において自分らしく豊かな生活を送るためのサポートを行う、医療・保健・福祉教育の統合的な支援体型のことをいいます。
つまり、多くの方が想像するような病気や怪我などを原因とした障害を機能訓練によって回復することのみがリハビリテーションではないということです。
リハビリテーションの真の意味は、自分らしく豊かな生活を送るためには病気や怪我によって失われた身体機能を回復するだけではなく、残存機能の開発によって自立した生活を送ることができるようにサポートしていくという所にあります。
介護保険でのリハビリ
リハビリは介護保険を利用するものと医療保険を利用するものに分けることが可能になっていますが、ここでは介護保険のリハビリについて解説していきます。
その① 対象者
介護保険を利用したリハビリを行うことができるのは、介護保険の被保険者であり、なおかつ要介護認定を受けている方となります。
ただ、被保険者の年齢によって要介護認定を受けることができる条件が異なっており、65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても要介護認定を受けることが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が以下に記載する16種類の特定疾病であると認められなければ要介護認定を受けることができないと定められています。
つまり、第二号被保険者の方は特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要な状態になったとしても要介護認定を受けることはできません。
[16種類の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
その② 目的
介護保険におけるリハビリは「日常生活全般をリハビリとして捉えた機能維持」を目的として行われることになっており、自宅で行うことになる「訪問リハビリ」と施設に通って行うことになる「通所リハビリ」という2つの種類のリハビリがあります。
介護保険のリハビリは利用者の症状や利用することができる日数等に制限が設けられておらず、リハビリの必要性がある限り継続して受けることができるようになっていますので長期のリハビリに適しているといえます。
医療保険でのリハビリ
先程の項目では介護保険のリハビリについて解説してきましたが、ここでは医療保険のリハビリについて解説していきます。
その① 対象者
医療保険のリハビリの対象者となるのは介護保険に加入することができない39歳未満の方や40歳~64歳までの第二号被保険者の方の中で特定疾病に該当しない方となります。
また、65歳以上の第一号被保険者の方でも厚生労働大臣が定める疾病等に罹患している方は医療保険が適用されることになります。
その② 目的
医療保険のリハビリは「治療や訓練による特化した機能回復」を目的としており、病気別にリハビリが行われることになっています。
医療保険のリハビリは介護保険のリハビリとは違って日数制限が設けられているので、長期に渡るリハビリを行うことは難しいですが、病院にはリハビリ専門職も多く配置されているため、充実したリハビリを行うことが可能になっています。
介護保険サービスでのリハビリの種類
介護保険のリハビリを解説した際に、介護保険のリハビリには自宅で行うことになる「訪問リハビリ」と施設に通って行うことになる「通所リハビリ」という2つの種類のリハビリがあるといいましたが、この2つのリハビリはそれぞれどのような内容なのでしょうか?
その① 在宅介護で行なわれるリハビリ
在宅介護によって行われるリハビリは訪問リハビリと呼ばれ、主治医によって訪問によるリハビリが必要であると判断された方を対象として理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリ専門職が主治医の指示に基づいて以下のようなリハビリやアドバイスを行ってくれます。
① 日常生活動作のリハビリ
食事・入浴・排泄・着替え等の日常生活を送る上で必要になってくる動作や歩行訓練を行う
② 身体機能のリハビリ
筋肉や関節等の機能について維持・回復を行うために必要になってくる運動などを行う
③ 介護を行うにあたってのアドバイス
普段利用者の介護を行っている家族へのアドバイスや介護にかかってくる費用に付いての相談などを行う
訪問リハビリは外出すること困難である方でも日常生活を送っている環境の中でリハビリをすることができる他、集団でのリハビリとは違ってマンツーマンでサービスの提供を受けることができるというメリットがあります。
その② 施設介護で行なわれるリハビリ
施設介護で行なわれるリハビリは通所リハビリ(デイケア)と呼ばれ、病院・診療所・老人介護施設等に通ってサービスの提供を受けることになっており、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリ専門職が主治医の指示に基づいて以下のようなリハビリを提供してくれます。
① 日常生活動作のリハビリ
食事・入浴・排泄・着替え等の日常生活を送る上で必要になってくる動作や歩行訓練を行う
② 身体機能のリハビリ
筋肉や関節等の機能について維持・回復を行うために必要になってくる運動などを行う
この通所リハビリの訪問リハビリとの一番大きな違いは、病院・診療所・老人介護施設等は施設や設備が充実している環境となっているので、より専門的なリハビリを受けることができるという所です。また、他の利用者との交流が可能であったり、普段介護を行っている家族の介護による負担を軽減することができたりと様々なメリットがあります。
まとめ
ここまで介護保険サービスのリハビリとは一体どのようなものなのか、また、医療保険のリハビリとはどのような違いがあるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたようにリハビリテーションは介護保険と医療保険のどちらでも利用することが可能になっています。
ただ、介護保険と医療保険のリハビリでは目的や利用することができる日数等に違いがありますので、利用者の状態ではどちらの保険の対象になるのかということを良く理解しておく必要があります。
また、中には両方の保険のリハビリを同時に利用したいと考える方もいるでしょうが、この2つの保険を併用して両方のリハビリを受けるということは原則としてできませんので、その点に関しては覚えておくようにしましょう。