この記事では介護保険サービスの訪問介護の対象はどうなっているのか、また、病院への通院が必要な利用者に対する通院介助はどうなるのかということについても解説しています。
介護保険サービスの中の居宅サービスには訪問介護というサービスがあります。
この訪問介護ですが、介護保険法では利用者の居宅において行うこととされています。
しかし、訪問介護の利用者の中には自力での外出が困難な方もたくさんいるでしょうが、そのような利用者の通院介助や外出介助は介護保険を利用して行うことはできないのでしょうか?
ここでは介護保険サービスの訪問介護の対象はどうなっているのか、また、病院への通院が必要な利用者に対する通院介助はどうなるのかということについても解説していきますので、訪問介護によって通院介助や外出介助を行うことができるのか知りたいという方は是非この記事をご覧ください。
訪問介護の種類
そもそも訪問介護とはどのような介護保険サービスであるかご存知ですか?
訪問介護は訪問介護員や介護福祉士等が利用者の自宅を訪問し様々なサービスを提供してくれる介護保険サービスで、要介護認定において「要介護1~5」と認定された方が利用することが可能になっており、「要支援1・2」と判定された方については「介護予防訪問介護」という介護予防サービスを利用することが可能になっています。
この訪問介護ですが、介護保険を利用して受けることができるサービスには食事・入浴・排泄といった直接利用者の肌に触れることになる「身体介助」、日生活を送る上で必要になってくる掃除・洗濯・食事の用意等を始めとする家事面での「生活援助」、病院に通院したり外出したり際の介助を行う「通院・外出介助」という3つの種類があります。
ここでは訪問介護によって受けることができる3つのサービスに付いて解説していきます。
その① 身体介助
介護保険の訪問介護における身体介護ですが、こちらは利用者の肌に直接触れる必要がある介助のことで、受けることができるサービスの内容は以下のようになっています。
- 食事介助:利用屋の食事のサポートや見守りを行う
- 入浴介助:利用者の入浴に関するサポートを行う
- 清拭:利用者が入浴できない場合に身体を拭いて清潔を保つ
- 排泄介助:トイレの介助やおむつ交換などを行う
- 服薬介助:訪問介護員が取り扱うことができる範囲で服薬のサポートを行う
- 移乗介助:車椅子等への乗り降りのサポートを行う
- 体位変換:褥瘡の防止のための体位の変更を行う
その② 生活援助
介護保険の訪問介護における生活援助ですが、こちらは利用者が家事を行うことが困難である場合に訪問介護員によって提供される日常生活をサポートするサービスのことで、受けることができるサービスの内容は以下のようになっています。
- 掃除:部屋の掃除やゴミ出しなどを行う
- 洗濯:洗濯をするだけではなく干す、たたむ、整理までを行う
- 食事の準備:食材の買い出しから調理、片付けまでを行う
- その他:耳掃除や爪切りというような医療行為ではないことを行う
その③ 通院・外出介助
介護保険の訪問介護における通院・外出介助ですが、こちらは自力での移動が困難な方が通院や外出を行う際に利用することができるサービスです。
介護保険における訪問介護は原則として利用者の居宅の中で行われるものとされていますが、通院等の一部の外出については訪問介護の一種として位置づけられており、「目的地に行くまでの準備等を全て含めて、外出も訪問介護に含む」と見なされるため介護保険サービスの対象となっています。
この「通院・外出介助」ですが、その代表的なものが介護タクシーと呼ばれるサービスです。介護タクシーとは病院までの送迎や付き添いを主なサービスとしているもので、介護職員主任者研修以上の資格を持っているスタッフが運転を行います。
送迎や付き添いを主なサービスとしていますが、外出のための着替え・乗降車のサポート・目的地到着後の移動介助も合わせて行ってくれます。
ただ、この介護タクシーを利用するためには介護タクシーの利用がケアプランに含まれている必要があり、運賃等については介護保険の対象外となりますので全額自己負担となります。
また、介護タクシー以外にも徒歩・車椅子・公共交通機関による外出も行うことが可能になっています。ただ、こちらについては「通院・外出介助」ではなく、その①で解説した身体介護に位置づけられることになっています。
訪問介護で通院・外出介助の対象となるもの
先程の項目では訪問介護によって受けることができる3つのサービスについて解説してきましたが、ここでは訪問介護において通院・外出介助の対象となる外出目的について解説していきます。
通院・外出介助の対象となる外出目的は基本的に日常生活を行う上での必要性が高いものに限られることになっており、以下のようなものがこれに該当することになります。
- 日用品の買い物(洋服の購入は対象外だが下着は対象となるなど、お住まいの市町村によって細かい判断が異なってくる場合があります)
- 通院(原則として病院内での介助は対象外となります)
- 通所介護事業所や介護保険施設の見学
- 選挙の投票
- 官公署への届出(原則として郵送することができないもののみが対象となります)
- 家族への見舞い(頻繁に見舞いを行う場合には対象外となる場合があります)
- 散歩の同行(「自立生活支援のための見守り的援助に該当した上で、算定要件を全て満たしている場合にのみ対象となる場合があります)
訪問介護で通院・外出介助の対象とならないもの
先程の項目では訪問介護において通院・外出介助の対象となる外出目的について解説してきましたが、ここでは通院・外出介助の対象にはならない外出目的について解説していきます。
通院・外出介助の対象にはならない外出目的としては以下のようなものが挙げられます。
- 日用品以外の買い物(日常生活を送る上で必要のないものについては対象外となります)
- 外食(日常生活を送る上で必要がありませんので対象外となります)
- 冠婚葬祭への出席(出席しなくても利用者の制止に直結しないので対象外となります)
- 利用者の趣味趣向に関係するもの(カラオケ、観劇、ドライブ、パチンコ等)
- 地域行事への参加(お祭り等)
以上のような介護保険の給付対象とはならない目的で外出したい場合は、介護タクシーの費用を全額自己負担することによって外出自体は可能になっていますが、支払うことになる費用はかなりの高額になりますので注意してください。
また、自治体によっては介護保険対象外の外出支援サービスを利用することが可能になっており、全額自己負担で介護タクシーを利用する際にかかる費用に比べるとリーズナブルな値段で利用することができます。
まとめ
ここまで介護保険サービスの訪問介護の対象はどうなっているのか、また、病院への通院が必要な利用者に対する通院介助はどうなるのかということについても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険サービスの1つである訪問介護は、要介護認定において「要介護」認定されたが対象となっており、「身体介護」「生活援助」「通院・外出介助」というようなサービスを受けることができます。
このうちの通院・外出介助ですが、日常生活を行う上での必要性が高いものに限って介護保険の対象となっており、それ以外のものについては介護保険の対象とはなりませんので、訪問介護において通院・外出介助の利用を希望する方は、自身の希望するサービスが介護保険の対象となるのかをケアマネージャー等に確認するようにしてください。
様々な地域資源の利用も検討し、より充実した生活を送ることができるようにしていきたいですね。