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介護保険の資格取得日っていつ?

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40歳になると介護保険の被保険者となり、健康保険の加入者は、介護保険料が健康保険料と一緒に徴収されます。

会社勤めの方は、給与からいつの間にか天引きされていると気付くこともあると思います。

この介護保険の資格取得日はいったいいつからなのでしょうか?この記事では、介護保険の資格取得日について詳しく解説します。

介護保険には2つの被保険者に分かれる

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介護保険制度とは介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。

介護保険を利用するには各市町村から要介護認定を受ける必要があります。

認定の結果、要介護1~5、要支援1~2の7区分のうちのどれかに認定され、初めて介護サービスを受けられるようになります。

介護サービスには訪問介護や訪問看護などの自宅で受けるサービス、デイサービスなどの施設へ通って受けるサービス、老人ホームなどの施設へ入所するサービスなどがあります。

これらのサービスをその総額の一部を負担することで受けることができます。負担割合は年金収入によって1~3割です。

介護保険の被保険者は、65 歳以上の第1号被保険者と、40 歳から 64 歳まで第 2号被保険者に分けられます。

以下に第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて説明します。

40歳~64歳までの人が対象の第2号被保険者

第2号被保険者は、40歳〜64歳までの方で、健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している方が対象者となります。

第2号被保険者は、介護が必要な心身状態になっただけでは介護サービスを受けることはできません。

介護保険の対象となる16種類の「特定疾病」が原因で要介護認定または要支援認定を受けたときにのみ介護サービスを受けることができます。

<16種類の「特定疾病」>

「特定疾病」とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことを言います。

現在、介護保険の特定疾病として以下の16種類の疾病が認定されています。

1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

65歳以上の人が対象の第1号被保険者

第1号被保険者は、65歳以上の方が対象者となります。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
 

2つの介護保険の資格取得日

まとめ
介護保険には第1号被保険者と第2号被保険者の2つの被保険者があり、それぞれに資格取得日があります。

以下にそれぞれの被保険者の資格取得日について説明します。

第2号被保険者の資格取得日

介護保険料の徴収は「満40歳に達したとき」より始まります。

「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が介護保険の第2号被保険者の資格取得日となります。

その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が始まります。
 

第1号被保険者の資格取得日

「満65歳に達したとき」より、介護保険の第2号被保険者ではなくなり、第1号被保険者となります。

「満65歳に達したとき」とは65歳の誕生日の前日のことであり、その日が介護保険の第1号被保険者の資格取得日となります。

その日が属する月から介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は市町村から徴収されます。

気になる介護保険料の計算は?


介護保険料とは介護保険の被保険者が支払う保険料のことです。

介護保険制度では、サービスを利用する要介護認定を受けた人が料金の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を負担し、残りは公費(税金)と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われています。

40歳以上64歳の第2号被保険者の方は、加入している医療保険の算定方法によって介護保険料が決定します。

国民健康保険に加入している方は、介護保険料は「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の4つによりそれぞれ保険料が算定され、それらを合計して決まります。

職場の医療保険に加入している方は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて介護保険料が算定されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)は本人の前年の合計所得金額及び、その属する世帯全員の課税状況等により、所得段階が分けられます。

市町村ごとに所得段階に合わせた介護保険料が決定されます。

1日生まれの人は前月から介護保険料が発生

前述したように、第1号被保険者は「満65歳に達したとき」、第2号被保険者は「満40歳に達したとき」が資格取得日になり、これはいずれも誕生日の前日のことです。 この資格取得日が属する月から介護保険料の徴収が始まります。

例えば、8月2日が誕生日の方が40歳になる場合、介護保険第2号被保険者の資格取得日は8月1日となり、誕生日の前日が属する月も8月となります。

このため、介護保険料は8月分から発生することとなります。

一方、8月1日が誕生日の場合、誕生日の前日は7月31日のため、誕生日の前日が属する月も7月となり、介護保険料は7月分から発生することとなります。

このように、同じ8月に誕生日を迎える方であっても、1日生まれの方に限っては、前の月から介護保険料が発生します。

まとめ

要支援認定を受けるには
この記事では介護保険の資格取得日について解説しました。以下にこの記事の内容についてまとめます。

  • 介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40歳〜64歳の第2被保険者に分けられます。
  • 第1号被保険者は「満65歳に達したとき」、第2号被保険者は「満40歳に達したとき」が介護保険の資格取得日となります。いずれも資格取得日は誕生日の前日のことを示します。
  • 40歳〜64歳の第2被保険者の場合、加入している健康保険や所得によって介護保険料が算定されます。65歳以上の第1号被保険者の場合は、所得段階が分けられ、市町村ごとに所得段階に合わせた介護保険料が決められます。
  • 介護保険の資格取得日は誕生日の前日のことで、 この資格取得日が属する月から介護保険料の徴収が始まります。1日生まれの人は誕生日の前日が属する前月から介護保険料発生します。

介護はまだまだ先のことだと思いがちですが、介護保険の第2被保険者は40歳からであり、健康保険料と一緒に介護保険料も徴収されています。

介護保険の被保険者であるということは、介護が必要になる可能性があるということです。

介護保険制度はいずれご自分が介護が必要になったときに大切な制度です。その仕組みについても知っておきましょう。

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