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介護保険の負担限度額認定申請の調査の内容は?預貯金のコピーも必要!?

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介護保険の負担限度額認定申請の調査の内容は?預貯金のコピーも必要!?
将来的に介護保険施設への入所を考えている人もいると思いますが、その費用が高額ではないのかが気になるところです。

その費用負担を軽減するための負担限度額認定制度という制度があるのはご存知ですか?

この記事では介護保険の負担限度額認定の申請の調査について解説します。

負担限度額認定の意義

負担限度額認定の意義
介護保険の負担限度額認定とは、介護保険施設を利用する人のうち、所得などの条件に応じて「利用者負担段階」が定められ、この段階別に介護保険施設の「自己負担上限額」という基準を設け、それを超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給される制度です。

軽減の対象となるサービスには以下のサービスがあります。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護
  • 介護医療院

所得などの条件に応じて利用者負担段階は第1段階〜第4段階の4つの段階に分けられ、その段階によって負担額が変わります。

第1段階が最も負担が軽く、段階が上がるにつれて負担が重くなっています。

以下に利用者負担段階別に1ヶ月(30日)の居住費・食費の負担限度額をまとめました。

  • 第1段階
  • 生活保護受給者、老齢年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税の方

    第1段階 表1

  • 第2段階
  •  本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

    第2段階

  • 第3段階
  •  本人及び世帯全員が市区町村民税非課税で、第2段階に該当しない方

    市民税課税層における特例減額措置の適用を受けた方

    第3段階 表

  • 第4段階
  •  住民税課税世帯の方
    第4段階 表

    第4段階の方(負担限度額対象外)でも以下の要件に当てはまれば、第3段階になります。

     

  • 2人以上の世帯の方
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・部屋代)の見込額を除いた
    額が80万円以下
  • 世帯の現金、預貯金等の額が合計 450 万円以下
  • 負担限度額認定申請後の調査について

    負担限度額認定申請後の調査について
    負担限度額認定を受けられる要件は、所得と預貯金等によります。

    大まかには所得が低くて、持っている預貯金等も少ない方が対象となります。

    負担限度額認定を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。

    1. 本人及び同一世帯の方全てが市町村民税非課税者であること
    2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税者であること
    3. 預貯金等合計額が単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下 であること

    介護保険負担限度額認定のために必要があるときは、官公署、年金保険、銀行、信託会社、その他の関係機関に課税状況や保有する預貯金、有価証券等の残高について、資産調査を行う場合があります。
     

    負担限度額認定申請での添付書類

    負担限度額認定申請での添付書類
    負担限度額認定証をもらうには、市区町村へ申請する必要があります。市区町村へ申請書を提出し、その際に預貯金等の確認できるものも一緒に提出します。

    預貯金等とは、資産性があり、換金性が高く、価格の評価が容易なものが対象となります。預貯金等に含まれるものには、①預貯金、②有価証券、③投資信託、④タンス預金(現金)、⑤負債があります。

    生命保険、自動車、腕時計、時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などは預貯金等には含まれません。

    以下に種別ごとの確認書類について詳しく説明します。

    その① 預貯金のコピー

    預貯金は普通預金・定期預金のことを指します。申請時に添付書類として、通帳の写し、インターネットバンクの場合は口座残高ページの写しが必要です。
     

    その② 有価証券のコピー

    有価証券は株式・国際・地方債・社債などのことを言います。申請時に添付書類として、証券会社や銀行の口座残高の写しが必要です。WEBサイトの写しでも可能です。

    その③ 投資信託のコピー

    投資信託の場合は、銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写しが必要です。WEBサイトの写しでも可能です。

    その④ タンス預金(自己申告)

    タンス預金の場合は、現金のため自己申告になります。

    その⑤ 負債(借用書のコピー)

    借入金、住宅ローンなどの負債は預貯金から差し引きます。負債の借用書などの写しが必要です。

    それまで住んでいた市区町村外の特別養護老人ホームなどに入居した場合には、特別養護老人ホームの住所地の市区町村ではなく、それまで住んでいた市区町村に申請することになります。

    また、負担限度額認定証の期間は1年間です。一度認定を受けていれば、毎年更新月が近くなると更新のための書類が送付されます。

    資産や収入の増減があれば限度額段階も変わるため、更新手続きが必要となります。

    負担限度額認定申請で虚偽を伝えたらどなる?

    負担限度額認定申請で虚偽を伝えたらどなる?
    介護保険法により、負担限度額認定において、虚偽やその他の不正行為により受給した場合は、給付した額の返還に加えて最大給付額の2倍の加算金を課される可能性があります。

    従ってこれまでの負担減度額と合わせて3倍分支払うことになります。また、サービス費を受給していない場合は、加算金は生じませんが、認定証は遡って無効となり返却する必要があります。

    まとめ

    まとめ
    この記事では介護保険の負担限度額認定の申請について解説しました。

    以下にこの記事の内容についてまとめます。

    • 介護保険の負担限度額認定とは、介護保険施設を利用する人のうち、所得などの条件に応じて第1段階〜第4段階の4つ「利用者負担段階」に分けられ、この段階別に「自己負担上限額」が設けられ、それを超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給される制度です。
    • 負担限度額認定を受けられる要件は、市町村民税非課税者であること、預貯金等の合計額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下 )であることです。

      預貯金等に含まれるものには、①預貯金、②有価証券、③投資信託、④タンス預金(現金)、⑤負債があり、それぞれコピーなどの添付書類を提出する必要があります。

    • 負担限度額認定申請で虚偽を伝えると、給付した額の返還に加えて最大給付額の2倍の加算金を課される可能性があります。

    負担限度額認定証を受けることができれば、介護費の負担が軽減されます。

    介護保険施設への入所を予定している場合やショートステイを利用する場合には、担当ケアマネジャーに確認を取って申請をしましょう。

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