介護保険

扶養者の介護保険料の徴収はどうなる?

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まとめ
この記事では健康保険の被扶養者にかかる介護保険料はどうなるのかということについて解説しています。

皆さんの中にも健康保険の扶養に配偶者やご両親を入れている方は多いのではないでしょうか?

日本では40歳を迎えると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者となりますが、これは健康保険の被扶養者であっても例外ではありません。

介護保険の被保険者には介護保険料を納付する義務が生じますが、ここで気になってくるのが健康保険の被扶養者が介護保険の被保険者である場合の介護保険料についてです。

健康保険の被保険者である場合は健康保険の保険料は支払う必要はありませんが、介護保険料についてはどのような扱いになるのでしょうか?

ここでは健康保険の被扶養者にかかる介護保険料はどうなるのかということについて解説していきますので、被扶養者の介護保険料について詳しく知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

40歳になると介護保険料の支払いを!

まとめ
冒頭でも解説したように日本では40歳になると介護保険に加入することになっており、半ば強制的に介護保険の被保険者となることになっています。

介護保険の被保険者となると義務となるのが介護保険料の支払いです。介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられていますが、年齢によって介護保険料の支払い方法も異なってくることになります。

65歳以上の第一号被保険者の方は受給している年金の年額によって支払い方法が変わってきます。

受給している年金の年額が18万円以上の方は「特別徴収」となり、支給される公的年金から介護保険料が天引きされることになります。

対象となるのが年金の受給額が年額18万円以上の方なので、基本的に65歳以上の方のほとんどが特別徴収によって介護保険料を納めることになります。

一方で、受給している年金の年額が18万円に満たない方は「普通徴収」となり、お住まいの市町村から郵送されて来る納付書や口座振替サービス等を利用して自ら介護保険料を支払いにいく必要があります。

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は加入している健康保険によって異なってくることになっており、国民健康保険に加入している方の場合は世帯主から世帯全員分の国民健康保険料と共に徴収されることになります。

国民健康保険以外の医療保険に加入している方の場合は、介護保険料と医療保険料を合わせて給与等から徴収されることになります。

被扶養者の分を支払う必要があるケース

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健康保険の被扶養者が介護保険料を支払わなければならなくなるケースにはいくつかのパターンがあり、ここでは主なケースについて解説していきます。

その① 本人(被保険者)が40歳未満で被扶養者が40歳以上

基本的に健康保険組合の介護保険料は、原則として40歳~64歳までの第二号被保険者が徴収の対象となっているため被扶養者が介護保険料を納める必要はありません。

ただ、健康組合によっては本人が40歳未満で被扶養者が40歳~64歳までの場合には、本人を「特定被保険者」として被扶養者の分の介護保険料を徴収する場合があります。

このため、自分の加入指定おる健康保険組合が特定被保険者制度を採用しているのかを事前に把握しておくようにしましょう。

また、現在日本で最大の保険者となっている協会けんぽでは特定被保険者制度は採用されていませんので、このケースに該当しても被扶養者の介護保険料が徴収されることはありません。

その② 本人(被保険者)が40歳以上65歳未満で被扶養者が65歳以上

被扶養者が65歳以上の第一号被保険者の場合は、その被扶養者は介護保険料を支払わなければならなくなります。

これは第一号被保険者は扶養に入っていようが入っていまいが介護保険料を納めなければならないと決められているからです。

さらに、被扶養者に年金等の収入がある場合、扶養に入れることによって被保険者と同一世帯ということになるので世帯集が上がることになり、支払うことになる介護保険料が上がってしまうことになります。

ただ、それでも被扶養者の分の健康保険料は支払う必要はありませんので、介護保険料の上昇分と比べても扶養に入っている方がお得であるといえます。

その③ 本人(被保険者)が65歳以上で被扶養者が40歳以上

その①では本人が40歳未満で被扶養者が40歳~64歳までの場合には、本人を「特定被保険者」として被扶養者の分の介護保険料を徴収する場合があると解説しましたが、この「特定被保険者」は本人が65歳以上で被扶養者が40歳~64歳の場合にも特定被保険者制度の対象となる場合があります。

40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は介護保険料が健康保険料と一緒に給料から天引きされることになりますが、65歳以上になると年金からの天引きに変更になります。

このため、自分の介護保険料は年金から天引きされ、被扶養者の介護保険料は給与から天引きされることになり、決して二重払いではありませんので注意してください。

被扶養者の保険料支払い方法

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最後に被扶養者の介護保険料を支払う際の支払い方法について解説していきます。

その① 給与や賞与から支払うケース

被扶養者の介護保険料が扶養者の給与や賞与から支払われることになるケースは以下のような条件に当てはまる場合となり、被扶養者の介護保険料が扶養者の健康保険料に上乗せされることになります。

また、事業所によっては給与明細において健康保険料の欄と介護保険料の欄を区別している場合もありますので注意してください。

① 被扶養者が40歳~64歳までの第二号被保険者である
② 扶養者が40歳~64歳までの第二号被保険者ではない
③ 扶養者が加入している健康保険組合が特定被保険者制度を採用している

その② 年金から支払うケース

被扶養者が65歳以上の場合の介護保険料は扶養者に対して請求されるのではなく、被扶養者本人に請求されることになります。

受給している年金の年額によって、ここまでの項目でも解説した「特別徴収」又は「普通徴収」にて介護保険料を納めることになります。

基本的に特別徴収によって介護保険料を納めることになりますが、年度の途中で65歳になったり、所得段階が変わったり、他の自治体から転入してきた方などは一時的に普通徴収での支払いとなりますので注意してください。

まとめ

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ここまで健康保険の被扶養者にかかる介護保険料はどうなるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように健康保険の被扶養者の方は年齢や健康保険組合が特定被保険者制度を採用しているのかどうかによって介護保険料を支払わなければならないのかどうかが違ってきます。

このため、少しでも疑問が残る方はお住まいの市町村の担当窓口や加入している健康保険組合等に確認するようにしてください。

また、介護保険料を支払う必要のない被扶養者の方で「介護保険料を支払っていないから介護保険サービスを利用することができないのでは?」と思われている方もいるかもしれませんが、通常通り利用することができますので安心してください。

ただ、第二号被保険者の方が介護保険サービスを利用するためには、介護が必要になった原因が末期のがんや関節リウマチ等の特定疾病であると認められなければなりませんので、第一号被保険者の方とは違って条件が厳しくなっているということは把握しておいてください。

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