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介護保険のデイサービスの延長加算とは?算定要件や注意事項も教えます!

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介護保険のデイサービスの延長加算とは?算定要件や注意事項も教えます!
この記事では介護保険サービスであるデイサービスにおいてかかってくる延長加算とは一体何なのか、また、延長加算の算定要件や算定する際の注意事項等についても解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中には提供を受けたサービスの内容によって料金が増額される加算料金というものがある場合があります。

料金が増額されるのは嫌だなと思う方が多いでしょうが、サービスを提供している事業所としては、サービスの質を向上させるためにも条件を満たしている場合にはしっかりと加算料金の請求を行う必要があります。

この加算料金の中に「延長加算」というものがあるのですが、これはデイサービスを利用した際にかかってくる場合があるのですが、一体どのような場合にかかってくるのでしょうか?

ここでは介護保険サービスであるデイサービスにおいてかかってくる延長加算とは一体何なのか、また、延長加算の算定要件や注意事項等についても解説していきますので、デイサービスの延長加算について知りたいという方は是非この記事をごらんください。

デイサービス(通所介護)の延長加算について

デイサービス(通所介護)の延長加算について
デイサービスとは日帰りによって介護施設において食事・入浴・排泄等の介助やレクリエーション等のサービスを受けることができる介護保険サービスです。

介護保険サービスには条件を満たしている場合には利用料を増額することができる加算料金というものがありますが、デイサービスを利用した際にかかってくる加算料金の中に延長加算というものがあります。

デイサービスにおける延長加算とは、デイサービスにおいて所要時間が7時間以上9時間未満のサービスの提供を受けた前後に、連続して日常生活上の世話などを行った場合に算定される加算料金で、デイサービス以外ではデイケア(通所リハビリテーション)にも適用されます。

デイサービスにおいて延長加算を算定するためには「適当数の従業者を配置していること」と「実際にサービスを延長して行うことが可能な体制にあること」が必要になってきます。

この延長加算ですが、延長した時間によって加算される金額が異なり、デイサービスの前後に連続して日常生活上の世話を行う場合における日常生活上のケアの所要時間が通算9時間以上になった場合には5時間を上限として延長した時間に応じて以下のような加算料金を請求することが可能になります。

デイサービス(通所介護)の延長加算について 表

このうち「12時間以上〜13時間未満の場合」「13時間以上〜14時間未満の場合」の2つについては、介護を行っている家族の介護による負担軽減や介護と仕事の両立をサポートするという観点から2015年に行われた介護報酬改定において延長加算が見直された際に追加されたものになります。

デイサービス(通所介護)の単位数について

デイサービス(通所介護)の単位数について
通常規模のデイサービスを利用した際の単価はサービスの提供を受けた時間に応じて以下のようになっており、事業所のある市町村が該当している地域区分の1単位あたりの単価を乗じることによって利用料金を計算することができ、その料金の1割(所得に応じて2~3割)が自己負担分となります。

デイサービス(通所介護)の単位数について 表2

なお、デイサービスを利用する際には食事代やおやつ代などが別途かかってくることになっており、それらには介護保険が適用されないため全額自己負担となりますので注意してください。

デイサービスの素朴なギモン!

デイサービスの素朴なギモン!
最後にデイサービスにおける延長加算について、算定を行う歳の素朴な疑問について解説していきます。

その① 利用者が自宅に帰らず別の場所に行く場合は算定できる?

デイサービスの利用者は通常自宅に帰ることになります。

しかし、利用者が自宅に帰らずに別の宿泊場所に行くという場合に、その宿泊所に到着するまでの間、延長して介護サービスの提供を行った場合には延長加算を算定することは可能になっています。

その② 「宿泊サービス」の場合には算定できる?

デイサービスの延長加算では、デイサービスの設備等を利用して宿泊する場合は絵延長加算を算定することはできません。

また、指定居宅サービス等基準第96条第3項第2号として規定されている『指定通所介護に通常要する時間を超える通所指定介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用』は宿泊サービスとの区別を行っていても延長加算を算定することはできません。

これは、デイサービスの営業時間後に利用者を宿泊させる際には宿泊にかかる費用を別途徴収しており、延長に係る費用を徴収することは相応しくないとされているためです。

さらに、「デイサービスの営業時間前に延長サービスを利用し、そのままデイサービスを利用した上で、その当日より宿泊サービスを利用した場合」「宿泊サービスを利用した後にデイサービスを利用し、さらにデイサービスの営業時間終了後に延長サービスを利用してjひたくに帰った場合」のいずれにおいても、同一日に宿泊サービスを利用する場合には延長加算の算定を行うことはできません。

その③ 延長の対象の9時間を越えて居宅内で介護をした場合算定はできる?

9時間のデイサービスの前後に送迎を行って居宅内で介護等を実施する場合、延長加算については算定しても問題ありません。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険サービスであるデイサービスにおいてかかってくる延長加算とは一体何なのか、また、延長加算の算定要件や算定する際の注意事項等についても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、所要時間が7時間以上9時間未満のデイサービスで介護を行った前後に日常生活を送る上で必要になるケア等を連続して行った場合には、その延長時間に応じて延長加算を算定することが可能になっています。

この延長加算は、以前は11時間以上12時間未満の場合までしか算定することができませんでしたが、「介護を行っている家族の介護による負担軽減や介護と仕事の両立」という観点から平成27年に行われた介護報酬改定によって範囲が拡大されました。

このため、デイサービスを提供している事業者は算定可能な場合はしっかりと延長加算を算定するようにしましょう。

ただ、デイサービスの延長加算においては、デイサービスの設備を利用して行うお泊まりデイなどは延長加算として算定することができませんので注意してください。

文中『』内引用
e-Gov 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411M50000100037

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